どう考えても、国内の自家採取禁止と種子の海外流出に因果関係がない。農業競争力強化支援法8条4項で「公共機関が有する種子情報を民間に明け渡せ」という旨の記載があることのほうが問題で、外資に当然ながら流出どころか譲渡することになる。
http://www.nicovideo.jp/watch/sm39193231