緊急拓也速報

緊急拓也速報

⚠️人前で流してはいけません!⚠️気象業務法「第二十三条」(警報の制限)第二十三条 気象庁以外の者は、気象、地震動、火山現象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。書ききれん程の広告ありがとナス!

http://www.nicovideo.jp/watch/sm39196686