ドキドキ法学部「百合挟まり男殺人事件」【法律解説】【第二回原石祭】

ドキドキ法学部「百合挟まり男殺人事件」【法律解説】【第二回原石祭】

原石祭ピックアップに選ばれました(うれしい)サムネが違ったので上げなおしましたひさびさの真面目(当社比)動画学説によって異なる点、未熟のため誤っている点があるとは思いますがご了承ください。立ち絵:ponkan303様、akihiyo様、針無シ様bgm:otologic様、魔王魂様音声:voiceroid2、voicevox:ずんだもんQ.「置き引きは?」A.どのくらい持ち主が財物と時間的場所的に離れたかによって変わります。そこまで離れていないなら持ち主の占有が及ぶため窃盗罪、結構離れていたら占有が及ばず遺失物横領罪になります。それぞれ例を挙げると、バス停の行列でベンチに置かれたカバンを持ち主が数メートル列を移動した時は占有が及ぶとした判例やショッピングモールである階の荷物を持ち主がエスカレーターで数階離れた場合には占有が及ばないとした判例もあったはずです。Q.「先日電車にはねられた人の財布を盗んで窃盗で逮捕されたのがいたけど死亡確認前だから窃盗になったのかな」「死にたてホヤホヤ(事故死?自殺?)で窃盗になるケースなかったっけ?」A.その事件について知らないのですが、死ぬ前に盗むor生前の占有侵害or死んでいても別の人の占有が及んでいた場合には窃盗になるでしょう。「別の人の占有」の例では、ゴルフ場で池ポチャしたボールを夜中に盗んだ場合、元の持ち主の占有は当然ありませんが、ゴルフ場運営の占有が及ぶため窃盗になるという例があったはずです。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm39422282