ニュルンベルク綱領の第1原則 (a): 被験者の自発的合意が不可欠である。即ち、被験者は法的な意味で同意を与える能力を有する者でなければならない。被験者は暴力、詐欺、姦計、圧力、欺瞞、その他何らかの形での説得や強制に左右されず、自らの判断能力を行使しうる状況になければならない。被験者は情報を得た上で理性的な決断を下すために、当該実験をその細部に至るまで十分に承知し、理解していなければならない。 (b): この最後の条件を満たすためには、被験者は同意を行う前に、実験の本質、期間、目的を明確に理解する必要があり、適用される方法や手段、予想される不都合や危険、実験への参加によって生じうる健康上ないし人格上の影響を明確に知る必要がある. https://odysee.com/@klaTV-Japan:0/klaTVJapan-10-08-2021-Holocaust-Survivors-Demand:3 引用