厚労省たらい回し3部作

厚労省たらい回し3部作

家庭用マスクは薬機法上で「雑品」扱いです。薬機法第68条で、雑品を医薬品的な効能効果を謳って販売することが禁止されています。家庭用マスクが「雑品」であるということは、厚労省が家庭用マスクに感染防止効果があると認めていないという意味になります。その一方で、厚生労働省は新コロ感染症拡大防止を目的に、家庭用マスクの着用を国民に推奨しています。これは明らかに矛盾しています。雑品を医療機器的な効能効果を謳えば、未承認医療機器とみなされます。つまり、厚労省は自ら家庭用マスクを未承認医療機器としてしまっているわけです。未承認医療機器を他者に着用を指示すれば、それは医行為ですから、医師法第17条に抵触する可能性があります。分かりやすい例でたとえると、医薬品でないサプリを、感染予防効果があるからと、他者に服用を指示するようなものです。ですから、感染予防を謳って他者にマスクの着用を求めている輩どもは、触法行為をしている可能性があります。詳しくはジキのブログで説明しました。ご高覧いただけましたら幸いです。 https://ameblo.jp/chabandemic-tv/entry-12710284366.html

http://www.nicovideo.jp/watch/sm39660488