【コピペ 木原くにや通信 13号 表面からの続き】...施設設職員に訴え続けた結果、一時保護から 2 年余り経ってようやく帰宅できました。その間、 児相は親との面会通信を全面制限し、法律上必要な親の同意を得ることなくワクチンを接種していました。さらに、講演会の参加者の中に「私の子は児相で向精神薬を投与されている」「私の子は一時保護されて以来、10 年 以上帰ってこない」など、さらに深刻なケースを訴えられる方がおられ、加藤さんをして「うちはまだマシなのか」と 思わせるほど、児相問題の根深さを改めて感じました。「法は家庭に入らず」との法諺があるとおり、子育ての方針はそれぞれの家庭の自治に委ねるべきであり、行政や司 法の介入は謙抑的であるべきです。ワクチン問題及び児相問題は「厚労省の薬漬け行政」という根が一つの問題であ り、引き続きこの問題に真正面から取り組んでまいります。 今後、5~11 歳の小児だけでなく、生後 6 カ月~4 歳の乳幼児の保護者に「ワクチン接種努力義務」が課されること になりますから、ワクチン非接種を理由に児相が「医療ネグレクト」と称して圧力を掛けてくる可能性があります。 ””1 春名茂裁判長の「門前払い判決」反ワクチン訴訟を審理した春名茂裁判長(東京地裁)は、被告国がワク チンの安全性について何ら認否しないまま結審させ、令和 4 年 8 月 2 日 に一部却下・一部棄却判決を言い渡しました。その内容は、厚労省の「走 狗」となり果てた「法匪」の作文そのものであり、例えば、原告らの「ワ クチン接種努力義務は違法・無効である」との確認請求に対して、「接種 努力義務は訓示規定に過ぎず、接種しなかったからといって法的不利益 が生じるものではない」ので「確認の利益」がないと判示しました。東京高裁が入る合同庁舎(東京・霞が関) しかし、子供にワクチンを接種させない親に対して児相が親権停止を申し立てて家裁が認容するといった事実上「接 種義務」化した例がありますし、ワクチンを3回接種していなければ、帰国時の検疫措置や、全国旅行支援の利用の際 に不当な差別がなされるのです。ところが、春名茂裁判長はこうした事例を「見て見ぬふり」して、露骨に厚労省に「す り寄った」判決を言い渡したのであり、「司法権の独立」や、弁 護 士 木 原 功く 仁に 哉や 3 8 歳電話 06-6809-2562 E-mail [email protected] https://www.facebook.com/kiharakuniyalawfirmTwitter https://twitter.com/kiharakuniya