関連動画 https://youtu.be/HRJa02zqBqA (経緯や問題点を解説しています)市民に、熊本市に住む外国人、通勤、通学、事業を行なう外国人も含まれるようになります。第5条 市民は、日本国憲法及び法令に定める権利を有するとともに、自治の基本理念を実現するため、次に掲げる権利を有します。ただし、法令上保有できないものを除きます。 (1) 市長等及び市議会に対して、情報を求める権利 (2) 市政・まちづくりに参画し、意見を表明し、又は提案する権利 パブリックコメントの締め切りは1月18日までリンクは↓ https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/Detail.aspx?c_id=5&id=45930&fbclid=IwAR1w8O-um6nJIgm2SNh6wRKeJz5eiRioIiVCfsXl7kUEb1mY8vtaZFRvGUo