動物を遺棄した者への罰則について動物の愛護及び管理に関する法律により、愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとされています。 動物を飼い始める前に最後まで飼えるかよく考え、飼い始めた動物は責任をもって終生飼育しましょう。
http://www.nicovideo.jp/watch/sm41799531