法律上新型コロナ感染症が2種類になりました。このままではかなり混乱することになるかもしれません。感染症法第3条国及び地方公共団体は、正しい知識を普及する義務があります。正しい知識をお願いします。使用パワーポイント https://hrmkdmdp-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/purechan0508_hrmkdmdp_onmicrosoft_com/Eb7jVx0lGhlNsVBKmOe9TrwB5vM6vT8Ah3a7durC5V5jzw?e=eUBCap