映像で酔う可能性があるので注意してご視聴ください道路交通法を守って楽しくデュエル第65条1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの第117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったものきちんと法令遵守しました!!!!!!!!!!twitter→X https://twitter.com/luminous_mina この活動を支援したい方向け https://www.amazon.jp/hz/wishlist/ls/15YRBV6JFA970?ref_=wl_share