『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 令和四年十二月三十一日に改正された 国税通則法施行令 第二章 国税の納付義務の確定 を読み上げます。国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)施行日: 令和四年十二月三十一日(令和四年政令第百四十七号による改正) 法律文の引用元は、安心太っ腹(※)の「e-Gov法令検索」です。 e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/ 読み間違い多々あると思いますが、ご容赦ください。 この動画が、あなたのお仕事や資格試験の勉強にお役に立てたらこの上なくうれしいです。※:「e-Gov法令検索」で提供している法令データの二次利用については、特に利用制限を設けてられていないのです。そのかわり自己責任とのこと。