全国民必読!WHOの国際保健規則(IHR)の修正案の恐るべき内容!第12条では「国際手的に懸念され公衆衛生上の緊急事態の判断」に「地域的に懸念される公衆衛生上の緊急事態または中等度の公衆衛生上の警報」が追記第2項その判断に「締約国がその判断について同意している」が削除!事務局長が独断でパンデミックを宣言できることが、ここに明記されているのです。そしてIHRの全体像、何が書いてあるのか?あまりに量が多く日本語になってもすんなり読める文章ではありませんが、知らないでは済まされない内容です。関心がある人でもすぐに読んで理解するのは難しいですが、少しずつ読んでいきましょう。これに日本が署名してからでは遅いのです。手遅れになる前に、その中身を知って欲しい。2005年の条文からの修正案であり、第1条~第56条と、付録1~8で構成されています。今回は以下を読みます。第6条 通知第7条 予期されない、またはめったに起きない公衆衛生上の事象下での情報共有第8条 専門家との協議第9条 その他の報告第10条 検証作業第11条 情報交換第12条 国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態の判断 地域的に懸念される公衆衛生上の緊急事態または中等度の公衆衛生上の警報