憲法24条で結婚に関する法律は?同性婚と憲法の関係については、憲法第二十四条第一項に「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」
http://www.nicovideo.jp/watch/sm44063063