LEDのパトライトが欲しい サイレンは50Wで鳴らしています ああ耳が痛い結構恥ずかしいが まあいっか 法的には飲酒運転などは、「車両等」(軽車両を含む車両および路面電車のこと)を運転してはならないと決められていますので、自転車でも検挙の対象になります。一方、赤色灯やサイレンを一般車が付けてはいけないことは、保安基準が根拠になっています。保安基準では、基本的に「自動車」「原動機付自転車」「軽車両」の3区分に分けて規則が書かれており、「軽車両」に関してはどちらも禁止されていません。(原付では、サイレンは禁止されていますが、赤色灯は禁止規定なしです)法の規定に触れない以上、軽車両では付けているだけで検挙することは不可能です