令和7年第165号陳情文書表 (件名) 水道局における争議行為の懲戒処分方針の是正に関する陳情 (願意) 都において、全水道東水労がストライキを敢行した際の水道局の懲戒処分について、本部中央闘争委員のみに限定せず、本部委員、統制委員、支部・分会役員等、各事業場でストライキを指導した1名以上に対し、戒告以上の懲戒処分を行う方針に改めていただきたい。(理由 AIによる要約の補正) 全水道東水労は過去22年間で6回の違法ストライキを行いましたが、懲戒処分は本部中央闘争委員の一部だけに限られています。実際に現場で違法行為を指導・実施しているのは、下部組織の役員たちですが、彼らには懲戒処分はされてません(過去3回は支部長に訓告としているがこれは懲戒ではない)。判例では、違法な争議行為に参加した個人も懲戒責任を問われることが認められており、処分しない現状は違法行為を助長しかねません。 そのため、組合役員への処分方針の見直しが必要です。