都議会に陳情を提出したが委員会に付託されなかった 水道局における三六協定破棄闘争(職制麻痺闘争)対応実務に関する陳情の解説 陳情解説シリーズ8 川西正彦

都議会に陳情を提出したが委員会に付託されなかった 水道局における三六協定破棄闘争(職制麻痺闘争)対応実務に関する陳情の解説 陳情解説シリーズ8 川西正彦

 台本はブログ 「川西正彦の公共政策研究」を御覧ください 。2026年1月10日エントリー水道局における三六協定破棄闘争(職制麻痺闘争)対応実務に関する陳情(令和7年162号陳情提出原文)(願意) 一 水道局における全水道東水労の三六協定破棄闘争について、当局は正当な行為とし、管理職も定時退庁を職員に指示し、職員部は組合との保安協議で認められた業務を除き、時間外労働の業務命令をしてはならないと厳命しているが、正常な業務運営を最大限確保していくべきであり、今後は、労基法32条の法内超勤命令(局の1日の所定労働時間は7時間45分なので15分は法内超勤)を行ううえ、当日8時間の法定時間を越えても、経常業務や不可欠な業務と、時間外に年間計画で委託業者と契約している業務の監督、検査などは日程を動かせないのであるから、職務命令を凍結せず、三六協定が破棄されても違法承知で業務命令する方針に是正していただきたい。 二 水道局営業所における三六協定破棄闘争で、組合役員により時間外の経常業務(窓口レジのスタンバイ、つり銭準備等の下位職務)代務を管理職に指図する嫌がらせが行われるが、所長が組合役員の下手に立って使われる筋合はなく、職員に業務命令するよう是正していただきたい。(理由 AIによる要約を補正) 水道局と全水道東水労の三六協定(時間外労働に関する協定)は常時締結され、毎年更新されています。しかし、「保安のため必要な要員に限定して適用する」という条項により、組合は特定の日を指定して一方的に協定を破棄し、超過勤務拒否闘争が行われます。令和5年度には指定日として7日間にわたり実施され、過去には最大9日連続で行われたこともあります。この仕組みにより職制の指揮権に影響が及び、通常の業務運営とは言えない状況が生じています。 当局は組合が認めた場合を除き、時間外の業務命令を厳しく制限し、組合役員の指図による管理職代務も認めています。一方で、三六協定未締結闘争が争議行為に当たるかどうかについて、内閣法制局意見や最高裁判例があり、過去の事件では状況により争議行為と認定されたケースもあります。ただし、当局は水道局の場合は争議行為ではないと言っています。 また、最高裁などの判例から、労基法違反があっても職務執行それ自体違法とはならず、刑法上保護されるの「業務」に該当すると判断されています。国鉄の過去事例では、三六協定が未締結でも職務命令が正当とされたケースもありました。これら先例を踏まえると、三六協定未締結でも職務命令を行い、業務運営の維持に努めるべきだと考えられます。 

http://www.nicovideo.jp/watch/sm45819006