都議会議長あて陳情を提出したが委員会に付託されなかった 都より東京地下鉄乗務員等の 「私鉄総連春闘ワッペン」着用に 関する要請を要望する陳情の解説 令和7年168号 シリーズ13

都議会議長あて陳情を提出したが委員会に付託されなかった   都より東京地下鉄乗務員等の  「私鉄総連春闘ワッペン」着用に 関する要請を要望する陳情の解説    令和7年168号 シリーズ13

 都より東京地下鉄乗務員等の「私鉄総連春闘ワッペン」着用に関する要請を要望する陳情(令和7年168号陳情 2月の委員会に付託なし、関係議員に写しを送付閲覧に供されたのみ)(願意)都において株式を保有する東京地下鉄株式会社宛に、毎年2月15日頃から3月中旬頃まで乗務員・駅員は、直径約6~7cm円形の「私鉄総連春闘ワッペン」を胸章として着用するのが恒例となっているが、団結示威を見せつけられるのは旅客公衆にとって不愉快であり、正当な組合活動ではないから、春闘ワッペンの取り外し指導、業務外の胸章等の着用禁止を就業規則に明文化することを会社側に要請していただきたい。(理由)ワッペンの記載は、西暦と「春闘」の文字、PRU(私鉄総連)、民鉄協会と合同して行っている「公共交通利用促進」のスローガンを記載し偽装することもある。「春闘」とある以上組合活動である。ワッペンは、私鉄総連組合員を顕示し、相互の団結の確認と、使用者に対する団結示威、旅客公衆には春闘への連帯を訴える目的と考えられる。誠実労働義務に反し、勤務中に職務遂行に無関係の行為であるから注意力がそがれるおそれがあり、旅客公衆が不快、不安に思うのは当然のことである。‥‥業務外ワッペン等の着用は規制されるべきである。本件は都が株式を保有する東京メトロにしぼっての陳情にしたが、ワッペン着用が恒例の東急、東武、京急、京成、京王、その他バス会社も、JRグループ規則「第20条3 社員は、勤務時間中に又は会社施設内で会社の認める以外の胸章、腕章等を着用してはならない。」と同様の就業規則を明文化したうえ、度重なる注意、指導にもかかわらず従わない場合厳重注意等とし、不利益賦課(JRの場合は夏季手当5%減額支給)する労務管理を実施すべきだ。JRグループは発足当初から、縦1.1㎝、横1.3㎝と小さい国労バッヂの取外しを徹底的に指導し、JR東日本では平成15年頃には着用者がいなくなった。それにならった労務管理を会社に求める。しかし、リボン闘争について最高裁が初めて判断を下した大成観光事件・最三小判昭57・4・13民集36-4-659は、これを就業時間中の組合活動として労働組合の正当な行為にあたらないと判示しているため、類似事案である春闘ワッペンも同じ判断になるだろう。新村正人調査官判解は、原審のいう使用者に対する団結示威の作用、機能を直ちに争議行為とみなす根拠はないとする。春闘ワッペン着用は私企業の労働契約上の誠実労働義務に職務専念義務論が適用され、それに違反することが企業秩序を乱すという判例法理により確実に禁止できる。 JR東海新幹線支部国労バッヂ事件・東京高判平9・10・30判時1626号38頁が典型‥‥。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm45945539