天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた国会での協議に関する懸念について意見具申 http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2025/10/post-745f4a.html 要旨(要望および国会協議の論点批判) ①案を恒久的制度としないこと。皇室典範 12 条は絶対改正しない。 ①案の主たる目的は、摂政、国事行為臨時代行、皇室会議議員等を担う皇族を確保するため 、当面の皇族減少期の特例として実施すること。 ①案の配偶者や御子息の身分について、旧皇族なら②案の現存宮家の養子として、即独立生計の皇族待遇とし、内親王や女王が嫁す先例どおりとすること。(令和7年4月24日自民党の提案を実施する場合は、旧皇族を養子として復籍させ たうえ、女性皇族が新宮家に嫁する先例通りにすべき)①案実施にあたり、御用地に居邸を造営することに反対。内親王降嫁の先例は夫方居住である。①案実施にあたり、納采の儀、入第の儀等、嫁取(嫁入)婚儀礼の形式を変えないこと。①案実施にあたり、女性皇族の墓所は婚家の廟所とすること(17・18 世紀の前例は全て婚家の廟所) 女性皇族の配偶者・子息の准皇族化(維新の提案)に反対 後宇多上皇の猶子として順徳曽孫源忠房が親王宣下を受けており、養子となって皇籍に復帰した先例はある 養子案について天皇との血縁の疎隔・親等は全く問題にしなくてよい 補遺 女性宮家の前例とされる淑子内親王の桂宮相続をどう評価すべきか(註①案内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持する②案皇統に属する男系男子を皇族の養子とする③案皇統に属する男系男子を法律により皇族とすること)