とあるバイクの通勤風景20260314 自転車追い抜き法改正きますね

とあるバイクの通勤風景20260314 自転車追い抜き法改正きますね

いい天気!今日も無事!車両(軽車両を除く。以下この項において同じ。)は、前項の規定により軽車両(自転車等)の右側を通過する場合において、当該軽車両との間に安全な間隔を保つことができないときは、その速度に応じ、当該軽車両との間に安全な間隔を保つことができる程度の速度で進行しなければならない。ポイント1. 自動車側の義務(第3項)• 単に「注意して走る」という精神論ではなく、「十分な間隔」か「安全な速度(徐行含む)」の二択を迫っています。• 間隔が狭いのにスピードを出して追い抜くと、この条文に抵触し、2026年4月からは青切符(反則金)の対象になります。2. 自転車側の義務(第4項)• 自動車が安全に追い抜こうとしている場合、自転車側も「道路の真ん中を走り続ける」ことはできず、左側に寄る協力義務が生じます。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm46058243