台本 http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2026/03/post-b925ef.html 令和7年159号 不採択 (件名)全水道東水労の同盟罷業に際し管理職が就業命令等をしない慣行に関する陳情 (願意)都において、次のことを実現していただきたい。1 水道局において、全水道東水労による同盟罷業当日、管理職はストライキ集会参加者等に対し職場復帰命令・就業命令、指導者等の現認活動及び現認検書の上申を全くしない方針を是正し、国の省庁と同様に就業命令等を徹底するように改めること。2 水道局において、全水道東水労のスト決行体制の確立に際し、管理職は職員一般に対し、服務の示達と称する、違法行為との文言のない偽装の訓示を行っているが、同盟罷業は違法行為であり必要な措置を取らざるを得ない旨の事前警告や、就業命令書の交付がされていないため、今後は警告又は命令書交付を行うよう是正すること。 (理由)1 就業命令等をしない方針の是正水道局では、全水道東水労による1時間ストライキ(同盟罷業)が、平成16年以降6回、直近では令和元年12月20日に敢行されたが、当日、庁舎構内で行われたスト集会参加者に対し、管理職による職場復帰命令・就業命令は一切されず、指導者や率先助勢者の現認検書の作成・上申はされていない。就業命令等は国では必須のものとして重視されているのに対し、水道局職員部監察指導課は、就業命令等や現認検書を義務付けない組織的方針を取っている。これは、地方公営企業等の労働関係に関する法律(以下「地公労法」という。)第1条の正常な運営を最大限確保する趣旨に反し、違法行為の阻止及び排除を行わない労務管理は違法行為を許容、助長するため、是正されなければならない。公務員であれ争議中は使用者の指揮から離脱し労務指揮権は及ばないという組合側の学説は、神戸税関事件(最高裁第三小法廷判決、昭和52年12月20日)により明示的に否認され、就業命令は適法である。同盟罷業は地公労法第11条第1項の前段に違反し、争議行為が正当業務でないことは、北九州市交通局事件(最高裁第一小法廷判決、昭和63年12月8日)以降、累次の判例により、スト集会の交渉経過報告、決議文朗読等演説は、同条項後段が禁止する唆し、あおりに該当することは全運輸近畿陸運支部事件(最高裁第二小法廷判決、昭和60年11月8日)により確定している。就業命令をしない方針は、単に地方公務員法(以下「地公法」という。)第29条第1項第1号の適用を避けるだけでなく、当局がスト破りを認めない組合の指図に従い(以下略)