パンがキャラクターに似ていなかったとしても、裁判になったらパン屋が負けるのだろうか?このことについて佐藤弁護士にお話を伺ったところ、興味深い返答をいただいた。「請求原因がどうなるかによりますが、ドラえもんという名前ではないので商標権の侵害はなさそうです。次に著作権侵害の面ですが、キャラクターそのものには著作権はないのですが、ある特定の“画”そのものを模して作られたパンの場合“原著作物の本質的特徴を直接感得する”と認められれば、複製権ないし翻案権の侵害となる可能性があります」。<INTER NEWS http://internews.jp >