小沢発言の矛盾

小沢発言の矛盾

憲法第三条[天皇の国事行為と内閣の責任]天皇の国事に関する全ての行為には内閣の助言と承認を必要とし内閣がその責任を負ふ第七条[天皇の国事行為]天皇は内閣の助言と承認により国民のために左の国事に関する行為を行ふ一 憲法改正、法律、政令及び条例を公布すること二 国会を召集すること三 衆議院を解散すること四 国会議員の総裁選の施行を公示すること五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を承認すること六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること七 栄典を授与すること八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること九 外国の大使及び公使を接受すること十 儀式を行ふこと

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