令和6年受験用[Step.2借地借家法01]借地権の存続期間と更新

令和6年受験用[Step.2借地借家法01]借地権の存続期間と更新

「借地権」というのは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権のことをいいます。借地権を設定した場合、当初の存続期間は、30年以上としなければなりません。また、最初の更新時は20年以上、2度目以降の更新時は10年以上とする必要があります。当事者が意識的に更新しなくても、借地借家法の規定によって自動的に更新される場合もあります(法定更新)。

http://www.nicovideo.jp/watch/so43514666