条約と憲法、皇室典範~国連女性差別撤廃委勧告を巡って「笹幸恵・倉持麟太郎ササクラ会議」#12(2/3)

条約と憲法、皇室典範~国連女性差別撤廃委勧告を巡って「笹幸恵・倉持麟太郎ササクラ会議」#12(2/3)

国連女性差別撤廃委員会が、皇位継承資格を男系男子に限定している日本の皇室典範を女性差別だとして是正を勧告し、日本政府が即座に抗議を表明して削除を要求、自称保守陣営もこぞって大騒ぎしている問題。だが、日本は「女性差別撤廃条約」に批准しており、勧告は条約に基づいて行われているものだということを、そもそも理解しているのだろうか?そう考えれば、日本政府のこの対応は「クソ」である!!前回は、「主権侵害」というけれども日本は「砂川判決」でとっくに主権を放棄しているということ、だがその「砂川判決」によって、名目上は「条約よりも憲法が上」にはなっていることなどを解説。続く今回は、そもそも今回に限らず、日本は様々な問題において勧告を受けているにもかかわらず、その改善については全く後ろ向きであるということ、勧告には確かに法的拘束力はないものの、だからといって無視していいものなのか?などの問題について語る。特に、皇室の問題について「人権」は適用されないとする「飛び地」論は正しいのか?という指摘は重要。実は、右も左も、天皇・皇族の人権を一切認めていないという点では同じ穴のムジナなのだ!!

http://www.nicovideo.jp/watch/so44391351