農地に関する権利移動を規制するのが農地法3条です。農地を他人に売却するような場合、原則として、農業委員会の許可を受ける必要があります。許可を受けずに権利移動したとしても、その契約は無効です。つまり、農地に関する権利は、移動しません。
http://www.nicovideo.jp/watch/so45970530