一定面積以上の土地につき売買等の契約をした場合、契約締結後2週間以内に届出を行う必要があります(事後届出制)。届出が必要となる面積は、市街化区域内か、都市計画区域内か、によって異なります。届出の要否に加えて、手続の流れや、勧告・助言など届出に対する都道府県知事のリアクションなどについても勉強しましょう。
http://www.nicovideo.jp/watch/so45970557