令和8年受験用[Step.2宅建業法18]手付に関するルール

令和8年受験用[Step.2宅建業法18]手付に関するルール

売買契約において、買主が売主に納める手付についても、宅建業法上の規制があります。まず、手付の額は、売買代金の20%以下でなければいけません。また、買主は、売主が契約の履行に着手する以前であれば、手付を放棄するだけで、契約を解除することができます。損害賠償などを負担する必要はありません。

http://www.nicovideo.jp/watch/so45975775