判決の裏にある「司法の限界」大阪高裁の伊藤ゆう子裁判長は、須藤被告が野崎氏に致死量の覚醒剤を不審に思われず摂取させることは容易ではないと指摘。インターネットの検索履歴にあった「老人 完全犯罪」などの不穏な文言も、具体的な殺害計画の裏付けとまでは認められないと判断しました。まさに【事実は小説よりも奇なり】。直接的な証拠がない以上、日本の司法は彼女を「犯人」と断定することはできなかったのです。 胸糞の悪い現実:無罪放免で遺産6億円以上をGETかここで我々が直視しなければならないのは、この判決がもたらす【金銭的な結末】です。野崎氏が遺した約13億円の資産。彼は遺言書で「全額を田辺市に寄付する」と記していました。親族は「偽物だ」と争いましたが、2025年9月の二審でも遺言書は有効と確定しています。しかし、日本の法律(民法)には【遺留分(いりゅうぶん)】という、配偶者を守るための強力な権利が存在します。【元妻の権利】:無罪が確定すれば、彼女は「相続欠格(殺害による剥奪)」を免れます。結果として、遺言の内容に関わらず、法定相続分の半分である【約6億〜7億円以上】を田辺市に対して請求できる権利を手にするのです。…記事へ続く