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令和6年受験用[Step.2国土利用計画法02]事後届出制
一定面積以上の土地につき売買等の契約をした場合、契約締結後2週間以内に届出を行う必要があります(事後届出制)。届出が必要となる面積は、市街化区域内か、都市計画区域内か、によって異なります。届出の要否に加えて、手続の流れや、勧告・助言など届出に対する都道府県知事のリアクションなどについても勉強しましょう。
令和6年受験用[Step.2農地法03]4条許可
農地の所有者自身が農地を農地以外に転用すること(自己転用)について規制するのが農地法4条です。この場合、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。ただし、市街化区域内の農地については、予め農業委員会に届出をすれば、許可を受ける必要はありません。
令和6年受験用[Step.2農地法01]農地法のシステム
農地とは、耕作の目的に供される土地のことをいいます。農地は、限られた貴重な資源です。したがって、農地を売却したり(権利移動)、農地以外のものにすること(転用)を自由にさせるわけにはいきません。農地に関する権利移動や農地の転用を原則として許可制にする、農地法のアウトラインについて見ておきましょう。
令和6年受験用[Step.2土地区画整理法05]換地処分
土地区画整理事業の工事が完了すると、換地処分がなされます。処分は、通知によって行われます。仮換地である間、使用収益権は仮換地を対象とし、処分する場合は従前の土地を処分する、というように、権利が仮換地と従前の土地とに分裂していました。換地処分の後は、使用収益の対象も処分権の対象も、換地ということで一体化されます。
令和6年受験用[Step.2土地区画整理法04]仮換地
換地処分まで長い時間がかかる場合には、一時的に使用できる土地として仮換地を指定します。仮換地の指定は、土地所有者や使用収益権者に通知する方法で行われます。仮換地が指定された場合、仮換地を使用収益できるようになる一方、従前の土地を利用することはできなくなります。ただし、土地を売却したり、抵当権を設定する、というように処分する場合の対象は、従前の土地のままです。
令和6年受験用[Step.2盛土規制法03]特定盛土等規制区域・造成宅地防災区域
3つの「◯◯区域」のうち、「特定盛土等規制区域」と「造成宅地防災区域」について学びます。
「特定盛土等規制区域」は、市街地等区域以外でも特定盛土等や土石の堆積について、届出や許可を要求するエリアです。
また、造成宅地防災区域は、宅地造成又は宅地における特定盛土等に伴う災害発生のおそれが大きい一団の造成宅地を知事が指定します。
令和6年受験用[Step.2盛土規制法02]宅地造成工事等規制区域
3つの「◯◯区域」のうち、最重要なのが「宅地造成等工事規制区域」です。
宅地造成等工事規制区域とは、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地等区域について、知事が指定するエリアのことをいいます。
この区域では、宅地造成等工事を行うにあたり、知事の許可を受けなければなりません。また、宅地造成等工事に該当しない行為であっても、知事への届出が必要になる場合があります。
令和6年受験用[Step.2盛土規制法01]盛土規制法のシステム
盛土規制法は、宅地造成等(宅地造成・特定盛土等・土石の堆積)に伴う災害(崖崩れ・土砂流出)の防止を目的とします。
まずは、「用語」を整理しましょう。これが理解の前提です。その中でも、「宅地造成等」が最重要。行為と規模の両面を理解しておきましょう。
令和6年受験用[Step.2建築基準法09]建築確認
建築確認とは、建築物の建築等に先立って、建築基準法などの法令に適合しているかどうか、確認を受けることをいいます。出題の中心は、「◯◯の行為について、建築確認が必要か。」を問うものです。結論は、特殊建築物、大規模建築物など建物の用途や規模、そして、新築・増築・大規模模様替え・用途変更といった行為の種類によって決まります。まとめの表をしっかり覚えましょう。
令和6年受験用[Step.2建築基準法08]防火地域・準防火地域
都市計画で防火地域や準防火地域が指定されることがあります。この場合、「一定規模以上の建築物を建築する場合は、耐火建築物にしなければならない。」とか「耐火建築物又は準耐火建築物にせよ。」といった規制がかかります。規制の程度は、建物の規模(階数・延べ面積)で決まってくるので、これらを整理した表を確実に覚えておきましょう。
令和6年受験用[Step.2建築基準法07]高さ制限
ここでは、建築物の高さに対する制限について勉強します。「高さ10m以内」というように、高さ制限が絶対的な数値で定められることもあります。しかし、多くの用途地域では、斜線制限というかたちで建築物の高さが規制されます。道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限、そして日影規制。どの用途地域でどの規制が適用されるか、これが重要ポイントです。
令和6年受験用[Step.2建築基準法05]建蔽率
建蔽率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合という意味です。例えば、100㎡の土地に60㎡の建築面積が許されている場合、建蔽率10分の6と表現します。建蔽率は、都市計画で定められますが、一定の条件をみたした場合には割増を受けたり、無制限になったりします。
令和6年受験用[Step.2建築基準法03]道路
建築物の敷地は、原則として、道路に2m以上面している必要があります(接道義務)。では、そもそも「道路」とは何か。原則は、幅4m以上の道のことですが、例外もあります。また、地方自治体は、条例で定めることにより、接道義務を厳格化することができます。
令和6年受験用[Step.2建築基準法02]単体規定
単体規定というのは、所在場所を問わず、個々の建築物に一律に適用される規定のことをいいます。実際には、沢山の規定があるのですが、ここでは、過去に繰り返し出題された事項のみを確認します。具体的には、防火壁、居室の開口部、アスベスト被害・シックハウス対策、建築物の設備(避雷設備・非常用エレベータ)の4つです。
令和6年受験用[Step.2都市計画法06]開発許可制度
開発行為とは、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更という意味です。一定規模以上の開発行為を行う場合には、都道府県知事の許可が必要です。許可が必要となる規模は、市街化区域・市街化調整区域などエリアによって異なります。また、許可不要で開発行為ができる例外的ケースが多数あります。
令和6年受験用[Step.2都市計画法02]土地利用の規制
日本の国土は、都市計画区域・準都市計画区域・どちらでもない区域に分かれます。都市計画区域はさらに、市街化区域と市街化調整区域とに区分されることがあります。また、用途地域という仕組みでは、それぞれの地域に建築できる建物の用途を定めています。このような、◯◯区域、◯◯地域、◯◯地区などという言葉について勉強します。
令和6年受験用[Step.2不動産登記法06]登記事項証明書
不動産登記に関する情報は、広く公開されており、誰でも閲覧することができます。そして、登記されている事項を他人に示したい場合には、登記事項証明書の交付を受けることもできます。登記事項証明書の交付をどのように請求するのか、交付はどのような方法でされるのか、手続について整理しましょう。
令和6年受験用[Step.2不動産登記法03]権利に関する登記
権利に関する登記とは、不動産についての権利に関する登記のことをいいます。「私が所有者である。」「抵当権をもっている。」ということを第三者に主張するためには、権利に関する登記を受けておく必要があるのです。登記手続は、登記義務者と登記権利者が共同で申請するのが原則とされています。売買契約でいえば、売主が登記義務者で、買主が登記権利者です。共同申請の例外として、単独申請や合同申請の場合もあります。
令和6年受験用[Step.2区分所有法04]集会
区分所有者が集まって話し合う場が集会です。管理者は、少なくとも毎年一回は集会を招集しなければなりません。招集にあたっては、少なくとも1週間前までに、会議の目的事項を示して通知するのが原則です。ただし、区分所有者全員の同意があるときには、招集手続きを省略することができます。
令和6年受験用[Step.2借地借家法06]建物賃貸借の効力
建物の賃借人は、その引渡しを受けていれば、第三者に対しても、賃借権を対抗することができます。つまり、賃借している建物が売却されたとしても、その買主に対して賃借権を主張することができるのです。借賃に関し、賃貸人は増額を、賃借人は減額を請求することができます(借賃増減請求権)。
令和6年受験用[Step.2借地借家法05]建物賃貸借契約の更新等
建物の賃貸借に関し、契約期間を定めた場合であっても、賃借人や賃貸人が更新を拒絶しないでいると、契約が自動的に更新されます(法定更新)。法定更新を拒むためには、まず、更新拒絶の通知をする必要があります。賃貸人の側から更新を拒絶する場合には、さらに、正当事由が要求されます。
令和6年受験用[Step.2借地借家法03]裁判所の許可制度
借地権を他人に譲渡したいのに借地権設定者が承諾してくれない。このような場合には、裁判所に対して、借地権者の承諾に代わる許可を申し立てることができます。他にも、借地条件の変更や増改築、そして契約更新後の建物再築などについて、裁判所は、借地権設定者に代わって許可を与える権限を持っています。
令和6年受験用[Step.2借地借家法02]借地権の効力
借地権の対抗要件としては、借地権自体を登記する方法に加えて、借地上の建物を登記する方法が認められています。建物が滅失した場合でも、法定事項を土地上の見やすい場所に掲示しておけば、2年間は対抗力を維持できます。借地契約が期間満了で終了する場合、借地権者は、借地権設定者に対して建物の買取りを要求することができます(建物買取請求権)。
令和6年受験用[Step.2借地借家法01]借地権の存続期間と更新
「借地権」というのは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権のことをいいます。借地権を設定した場合、当初の存続期間は、30年以上としなければなりません。また、最初の更新時は20年以上、2度目以降の更新時は10年以上とする必要があります。当事者が意識的に更新しなくても、借地借家法の規定によって自動的に更新される場合もあります(法定更新)。
令和6年受験用[Step.2民法31]相続
ある人が死亡したときに、その人の財産(権利・義務)を別の誰かが承継する、これを「相続」といいます。財産を承継する人を相続人、相続される人、つまり亡くなった人を被相続人と呼びます。誰が、どれだけの財産を相続するか。遺言がない場合には、民法の規定に基づいて決めます(法定相続)。誰が法定相続人になるのか、どれだけ相続するのか(法定相続分)。まずは、そのルールを学びます。その上で、計算問題にも対応できるよう練習しましょう。
令和6年受験用[Step.2民法29]委任契約
「所有する土地の売却を依頼する。」というように、法律行為を他人に委託するのが委任契約です。委託する側を委任者、される側を受任者と呼びます。委任契約では、特約がない限り、受任者は報酬を請求することができません。また、委任契約は、委任者・受任者のどちらからでも、いつでも解除することが可能です。
令和6年受験用[Step.2民法28]請負契約
建物の新築やリフォームを依頼する場合に使われるのが請負契約です。頼まれて仕事する側を請負人、頼む側を注文者と呼びます。請負人は仕事を完成する義務を負い、注文者は報酬を支払う義務を負います。両者の義務の関係は、請負人の仕事完成義務が先履行で、その後に注文者の報酬支払義務が発生します。2つの義務の間に、同時履行の関係はありません。
令和6年受験用[Step.2民法26]賃貸借契約
賃貸借契約というのは、お金を払って他人の物を借りる契約のことをいいます。DVDのレンタルも賃貸借契約ですし、土地や建物を借りるのも賃貸借契約です。賃貸借契約は、売買契約と並んで頻出の契約で、民法に加えて、借地借家法という法律からも出題されます。まずは、民法で賃貸借契約の構造・基本を理解し、その上で、借地借家法の知識を上乗せしていきましょう。
令和6年受験用[Step.2民法22]同時履行の抗弁権・危険負担
例えば、土地の売買契約を締結した場合、売主は土地の引渡義務を負い、買主は代金の支払義務を負います。では、売主と買主、どちらが先に債務を履行すべきでしょうか。契約でどちらが先と決まっていれば別ですが、原則的には、売主と買主が債務を同時に履行することになっています。つまり、例えば買主は、「引渡しを受けるまで代金を支払わない。」と主張することができるのです。これを、同時履行の抗弁権と呼びます。
建物の売買契約を締結した後、引渡しまでの間に、売主の過失により建物が全焼した。このような場合は、売主の債務不履行(履行不能)の問題になります。それでは、売主に過失がなかった場合には、どのように解決すべきでしょうか。例えば、隣の家からの延焼や落雷によって建物が燃えてしまった場合です。この場合のリスクを売主と買主のどちらが負うのか、これが、危険負担という問題です。
令和6年受験用[Step.2民法21]相殺
「AがBに100万円貸していて、逆に、BはAに対して100万円の売買代金債権を持っている。」としましょう。この場合、AがBに100万円返してその後にBがAに100万円支払う、というのでは、手順として無駄ですし、先に弁済する側にリスクが生じます。この場合、一方からの意思表示だけで、両方が債務を免れられることになっています。このシステムを「相殺」と呼びます。
令和6年受験用[Step.2民法10]共有
ある土地をA・B・Cの3人で所有する、というように、1つの物を複数の人が共同して所有することを共有といいます。A・B・Cは、それぞれ、持分(所有権の割合)に応じて、その土地を使用することができます。では、共有物の変更、利用・改良行為、保存行為を行う場合、それぞれが単独で判断できるのでしょうか。共有物を分割する場合には、どのような手続が必要になるのでしょうか。
令和6年受験用[Step.2民法09]相隣関係
民法は、相互に隣接した土地の利用関係を調整するルールを定めています。これが、相隣関係です。例えば、隣地との境界付近で建物を修繕する場合、隣地の使用を請求することができます。また、他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に出るために囲んでいる土地を通行することができます。