キーワード step が含まれる動画 : 14728 件中 193 - 224 件目
種類:
- タグ
- キーワード
対象:
令和6年受験用[Step.2借地借家法01]借地権の存続期間と更新
「借地権」というのは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権のことをいいます。借地権を設定した場合、当初の存続期間は、30年以上としなければなりません。また、最初の更新時は20年以上、2度目以降の更新時は10年以上とする必要があります。当事者が意識的に更新しなくても、借地借家法の規定によって自動的に更新される場合もあります(法定更新)。
令和6年受験用[Step.2民法31]相続
ある人が死亡したときに、その人の財産(権利・義務)を別の誰かが承継する、これを「相続」といいます。財産を承継する人を相続人、相続される人、つまり亡くなった人を被相続人と呼びます。誰が、どれだけの財産を相続するか。遺言がない場合には、民法の規定に基づいて決めます(法定相続)。誰が法定相続人になるのか、どれだけ相続するのか(法定相続分)。まずは、そのルールを学びます。その上で、計算問題にも対応できるよう練習しましょう。
令和6年受験用[Step.2民法29]委任契約
「所有する土地の売却を依頼する。」というように、法律行為を他人に委託するのが委任契約です。委託する側を委任者、される側を受任者と呼びます。委任契約では、特約がない限り、受任者は報酬を請求することができません。また、委任契約は、委任者・受任者のどちらからでも、いつでも解除することが可能です。
令和6年受験用[Step.2民法28]請負契約
建物の新築やリフォームを依頼する場合に使われるのが請負契約です。頼まれて仕事する側を請負人、頼む側を注文者と呼びます。請負人は仕事を完成する義務を負い、注文者は報酬を支払う義務を負います。両者の義務の関係は、請負人の仕事完成義務が先履行で、その後に注文者の報酬支払義務が発生します。2つの義務の間に、同時履行の関係はありません。
令和6年受験用[Step.2民法26]賃貸借契約
賃貸借契約というのは、お金を払って他人の物を借りる契約のことをいいます。DVDのレンタルも賃貸借契約ですし、土地や建物を借りるのも賃貸借契約です。賃貸借契約は、売買契約と並んで頻出の契約で、民法に加えて、借地借家法という法律からも出題されます。まずは、民法で賃貸借契約の構造・基本を理解し、その上で、借地借家法の知識を上乗せしていきましょう。
令和6年受験用[Step.2民法22]同時履行の抗弁権・危険負担
例えば、土地の売買契約を締結した場合、売主は土地の引渡義務を負い、買主は代金の支払義務を負います。では、売主と買主、どちらが先に債務を履行すべきでしょうか。契約でどちらが先と決まっていれば別ですが、原則的には、売主と買主が債務を同時に履行することになっています。つまり、例えば買主は、「引渡しを受けるまで代金を支払わない。」と主張することができるのです。これを、同時履行の抗弁権と呼びます。
建物の売買契約を締結した後、引渡しまでの間に、売主の過失により建物が全焼した。このような場合は、売主の債務不履行(履行不能)の問題になります。それでは、売主に過失がなかった場合には、どのように解決すべきでしょうか。例えば、隣の家からの延焼や落雷によって建物が燃えてしまった場合です。この場合のリスクを売主と買主のどちらが負うのか、これが、危険負担という問題です。
令和6年受験用[Step.2民法21]相殺
「AがBに100万円貸していて、逆に、BはAに対して100万円の売買代金債権を持っている。」としましょう。この場合、AがBに100万円返してその後にBがAに100万円支払う、というのでは、手順として無駄ですし、先に弁済する側にリスクが生じます。この場合、一方からの意思表示だけで、両方が債務を免れられることになっています。このシステムを「相殺」と呼びます。
令和6年受験用[Step.2民法10]共有
ある土地をA・B・Cの3人で所有する、というように、1つの物を複数の人が共同して所有することを共有といいます。A・B・Cは、それぞれ、持分(所有権の割合)に応じて、その土地を使用することができます。では、共有物の変更、利用・改良行為、保存行為を行う場合、それぞれが単独で判断できるのでしょうか。共有物を分割する場合には、どのような手続が必要になるのでしょうか。
令和6年受験用[Step.2民法09]相隣関係
民法は、相互に隣接した土地の利用関係を調整するルールを定めています。これが、相隣関係です。例えば、隣地との境界付近で建物を修繕する場合、隣地の使用を請求することができます。また、他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に出るために囲んでいる土地を通行することができます。
令和6年受験用[Step.2民法07]物権変動と対抗問題
Aが自分の所有する土地をBに売却したが、同じ土地をCにも売却した。二重売買とか、二重譲渡と呼ばれる状況です。この場合、「BとCのうち、先に登記を備えたほうが勝つ。」というのが基本的な解決方法です。A・B・Cの関係を対抗問題とか対抗関係といいます。そして、登記のことを対抗要件といいます。登場人物の関係を図示した上で、対抗できる、できない、を判断していきましょう。
令和6年受験用[Step.2宅建業法23]住宅瑕疵担保履行法
宅建業者が新築住宅の売主となる場合、その住宅の一定部分の瑕疵について、引渡し後10年間、瑕疵担保責任を負います。これは、損害を賠償したり、瑕疵を修補するという責任です。この責任を確実に果たすため、宅建業者は、履行確保措置を用意する必要があります。具体的には、保証金を供託するとか、保証契約を締結する、という方法がとられています。
令和6年受験用[Step.2宅建業法22]監督
宅建業法に違反するなどの行為をした宅建業者に対しては、指示処分・業務停止処分・免許取消処分というような監督処分が用意されています。この監督処分は、誰がどのように決定するのでしょうか。また、宅建士に対しても、指示処分・事務禁止処分・登録消除処分といった監督処分があります。
令和6年受験用[Step.2宅建業法19]手付金等の保全措置
手付金や中間金など、契約締結から引渡しまでの間に、買主が売主に支払い、売買代金に充当される金銭のことを「手付金等」といいます。手付金等が一定額を超える場合、売主である宅建業者は、受領する前に、保全措置を用意する必要があります。保全措置というのは、物件が買主に引き渡されなかった場合、買主が手付金等の返還を受けることができるという仕組みのことです。
令和6年受験用[Step.2宅建業法15]自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限
民法では、他人が所有する宅地・建物であっても、それを対象とした売買契約を締結することが可能です(他人物売買)。しかし、宅建業者は、自分が所有していない宅地や建物を買主に売却することができません。他人所有の物件を売買契約の対象とするためには、その土地の所有者と契約を締結する、などの準備をしておく必要があるのです。
令和6年受験用[Step.2宅建業法14]クーリング・オフ
宅建業者の事務所等以外の場所で買受けの申込みをしたり、売買契約を締結した場合、買主は、無条件で、申込みを撤回したり、売買契約を解除することができます。手付金等を支払っていても全額返還されますし、損害賠償請求されるようなこともありません。これがクーリング・オフ制度です。
令和6年受験用[Step.2宅建業法12]契約書面(37条書面)
宅建業者が関連して売買契約や賃貸借契約が締結された場合、宅建業者は、契約の内容を書面にまとめて当事者に交付する義務を負っています。契約書面を交付する相手は誰か、記載事項はどのようなものか、などが出題されます。暗記事項も多いですが、コツコツと確実にしておきましょう。
令和6年受験用[Step.2宅建業法11]重要事項の説明
物件の購入や借受けを検討しているお客さんに対して、宅建業者は、売買契約や賃貸借契約をする前に、その物件に関する重要事項を説明する必要があります。説明の相手は誰か、説明事項はどのようなものか、などが出題事項。暗記事項も多いですが、本試験での出題が多い項目ですから、力を入れなければなりません。
令和6年受験用[Step.2宅建業法10]媒介契約に関する規制
「媒介」とは、例えば、土地の売主から依頼を受けた宅建業者が買主を探す、というような行為のことです。媒介を行うにあたり、依頼者と宅建業者との間には、媒介契約が結ばれます。この場合、宅建業者は、依頼者に対して必要事項を記載した書面を交付しなければなりません。また、専任媒介契約、専属専任媒介契約、その他の媒介契約、という媒介契約の種類に応じて、異なる規制がされています。
令和6年受験用[Step.2宅建業法09]業務に関する規制
宅建業者の業務は、宅建業法により様々な規制を受けます。ここでは、誇大広告の禁止、未完成物件について広告・契約することの制限、秘密を守る義務、勧誘の際に禁止される行為、など、業務の規制について学習します。
令和6年受験用[Step.2宅建業法08]業務場所ごとの規制
宅建業者が業務を行う場所には、事務所、案内所、展示会場などがあります。そして、業務の場所ごとに守るべきルールは違ってきます。専任の宅建士を置かなければならないのはどこか、何人必要か。案内所や展示会場の設置にあたって、事前の届出や標識の掲示が必要か。これらが頻出知識です。
令和6年受験用[Step.2宅建業法07]宅地建物取引業保証協会
営業保証金を供託する以外に、保証協会に加入するという方法もあります。社員(会員である宅建業者)が保証協会に弁済業務保証金分担金を納付し、保証協会が供託所に弁済業務保証金を供託する。いかにも複雑な手続ですが、図解を利用して、しっかり理解しましょう。
令和6年受験用[Step.2宅建業法06]営業保証金
宅建業者は、営業開始に先立って、営業保証金を供託するか、保証協会に加入するか、しなければなりません。ここでは、そのうち、営業保証金制度について勉強します。どこの供託所に、いくら供託する必要があるでしょうか。事務所が増減したり、宅建業を廃止する場合には、どのような手続が必要になるのでしょうか。
令和6年受験用[Step.2宅建業法05]宅地建物取引士
宅建士(宅地建物取引士)になるためには、宅建試験に合格した上で、宅建士登録し、さらに宅建士証の交付を受ける必要があります。ここでは、宅建士になるまでのプロセスについて勉強しましょう。また、登録事項に変更があった場合や宅建士をやめる場合の届出手続も頻出事項です。
令和6年受験用[Step.2宅建業法04]宅建業者の届出
宅建業者の免許を取得すると、免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)が管理する宅地建物取引業者名簿に掲載され、この名簿は一般に公開されています。名簿の登載事項に変更があった場合、変更の届出が必要になることがあります。また、宅建業者を廃業する場合にも、免許権者に届出しなければなりません。
令和6年受験用[Step.2宅建業法03]免許の基準(欠格要件)
宅建業者の免許を取得しようといても、それが許されない人がいます。免許の基準、欠格要件という問題です。破産者であるとか、刑罰を受けたとか、どのような事情があるときに、いつまで免許の取得が許されないのか、一つ一つ勉強していきましょう。
令和6年受験用[Step.2宅建業法02]免許の種類・有効期間・更新・免許換え
宅建業者の免許には、国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2種類があり、どちらを取得するかは、宅建業者の事務所の所在によって決まります。免許の有効期間は5年で、そのたびに更新が必要です。また、事務所を新設・移転・廃止した場合、免許換えという手続が必要になることがあります。
令和6年受験用[Step.2宅建業法01]宅地建物取引業
宅建業法を理解する上で基本となる、「宅地建物取引業」という言葉の意味について学習します。「宅地」とは、どのような土地をいうのか。宅建業者が自ら貸主になる場合は、「取引」に含まれるのか。このように一語一語の意味を勉強していきます。ここでの理解が、「◯◯をする場合に、宅建業の免許が必要か。」という問題の対策になります。
令和6年受験用[Step.1免除科目04]建物に関する知識
建物の構造やその安全性について出題されます。建築物の構造には、ラーメン構造・トラス構造・アーチ構造・壁式構造などがあります。また、建築物の材質から考えると、木造、鉄骨造・鉄筋コンクリート造などに分類できます。
令和6年受験用[Step.1免除科目03]土地に関する知識
人間が居住する土地としてどのような場所が安全か、それぞれの土地を利用する際にどのような注意をすべきか。このような知識を問うのが土地に関する問題です。一般的にいえば、山地・山麓や低地は災害のリスクが高く、台地・段丘が宅地に適します。また、土砂災害や液状化現象・地盤沈下など、災害についても勉強します。
令和6年受験用[Step.1免除科目02]景品表示法
「御成約のかたにもれなく◯◯を進呈します。」というオマケが「景品」です。また、チラシやダイレクトメール、インターネットによる広告などを「表示」と呼びます。景品や表示について規制するのが景品表示法です。出題の中心は、表示に関するルール。景品表示法に加えて、公正競争規約やその施行規則など、出題範囲は広範です。
令和6年受験用[Step.1税・鑑定03]固定資産税
固定資産(土地・家屋・償却資産)の1月1日現在の所有者に対して、固定資産所在地の市町村が課すのが固定資産税です。課税標準は固定資産税評価額ですが、住宅用地について特例があります。標準税率は1.4%ですが、市町村ごとの条例で別に定めることもできます。また、新築住宅については、税額自体が軽減されます。
令和6年受験用[Step.1税・鑑定02]不動産取得税
不動産を取得した者に対して、不動産所在地の都道府県が課すのが不動産取得税です。税額は、原則として、固定資産税評価額の4%です。ただし、宅地や住宅に関しては、特例が設けられています。税率についても、土地や住宅について軽減税率が適用されます。