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新型コロナ騒動の目的
いろんな原因で多くの方が亡くなっています。
それらは新型コロナより被害が大きいのに国もマスコミも騒ぎません。
新型コロナだけ特別扱いにしたのはなぜでしょう?
2024年1月14日 厚生労働省前 池田としえ先生の熱すぎる演説!
デモ行進出発前の演説をお聞きください!妨害が入りますがそんなものは一切構わず熱く語る池田先生に心が震えました!
デモ行進の様子は編集後投稿します!
こんな国に誰がした?~『国民』という生物は存在するのか?
日本はなぜここまで堕ちてしまったのでしょうか。いくら政府がおかしなことばかりしていても、国民がもっと怒って『政府の好き放題にさせない』という意思表示をすれば、ここまで酷いことにはならなかったのではないかと思います。
では、その「国民」って誰のことでしょうか。一つの考え方として、国民という巨大な生物は存在するのか?それはいったいどういう存在なのか?について、群集心理の本を読みながら考えていきます。
1月27日講演会のお知らせ
https://x.com/VPIbflbSdnuQKaw/status/1744578342647648404?s=20
1月27日(土)16時30分~18時
場所:長堀貸会議室8階C会議室
https://www.yasuda-f.com/rentspace/
会費:2,000円 DMまたはお電話にてお申し込みください。
奥野さん、日浦さん、満月たまごさん、naokiさんとの食事会✨
奥野さんと満月たまごさんかすごくいい話をされているのでちょっとだけ録画しました✨✨
満月たまごさんとは初対面。
素晴らしい出会いに感謝。
新年のご挨拶と決意。ショック・ドクトリンと緊急事態条項を阻止しよう。
元旦からの大きな災害と大事故。私たちはこれまで学んできました。思い起こせばつい昨年11月21日にもJアラートがありました。国やメディアの発信のし方に注意し、恐怖にあおられず、ショック・ドクトリンに飲まれず、緊急事態条項を阻止しましょう。
参政党『国際保健規則の改正の情報開示を求める請願、意見書、北海道(創路市、漬水町、旭川市)や愛知県津島市(野口こうき議員)で意見書が通っております!』
参政党『国際保健規則の改正の情報開示を求める請願、意見書、北海道(創路市、漬水町、旭川市)や愛知県津島市(野口こうき議員)で意見書が通っております!』
全国民必読!これが緊急事態条項だ! 第98、99条 #憲法改正 #WHO #IHR #パンデミック条約 #国際保健規則 #緊急事態条項 #改憲
緊急事態条項は本当に危険です。全国民に目を通して欲しい。内閣が国会を経ずに「法律と同一の効力を有する政令を制定することができる」「内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができ」、
一番恐ろしいのが
「何人も」「国その他の公の機関の指示に従わなければならない」
という規定です。
確かに人権への配慮は書かれています。
ですが2020年、人権はまもられましたか?
これはまさに暗黒社会への扉です。
自民党改憲草案
日本国憲法改正草案 | 資料 | 自由民主党 憲法改正実現本部 (jimin.jp)
パンデミック合意草案原文(2023年10月30日分)
Proposal for negotiating text of the WHO Pandemic Agreement (windows.net)
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Proposal for negotiating text of the WHO Pandemic Agreement (windows.net)
刑事で訴えられたときのために必読!?国会の話もマスト! 自民党改憲草案を読む⑦ 第37~54条
本日読む条文は、内容の目立った改正はありませんが、それでも読んでいきましょう。憲法は国民の生活に直結する様々なことを定めているのだということがよくわかります。来るべき国民投票に向けて学び続けます。
自民党改憲草案
日本国憲法改正草案 | 資料 | 自由民主党 憲法改正実現本部 (jimin.jp)
パンデミック合意草案原文(2023年10月30日分)
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自民党改憲草案を読む⑥ 第25~36条 生存権・環境保全・教育・勤労
今回は第29条、財産権に注目です。ここにも出て来た「公益及び公の秩序」。つまり国の方針、つまりWHOの方針に逆らう人に対し財産権を認めないということが出てくるのではないか?と懸念が浮かびます。
自民党改憲草案
日本国憲法改正草案 | 資料 | 自由民主党 憲法改正実現本部 (jimin.jp)
パンデミック合意草案原文(2023年10月30日分)
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第18~21条 表現の自由がなくなる!? 検閲の合法化!? ただの医師が改憲草案を読む⑤
表現の自由を規定する第21条に注目。看過できません。表現の自由が大きく制限される、奪われる懸念があると思います。
「公の秩序を害することを目的とした活動を行い~(中略)~認められない。」
さらっと読むと「そりゃそうだ」と思いかねませんが、「公の秩序」を、「国の方針」「WHOの方針」に置き換えるとどうなるでしょうか。検閲が合法的に横行することになり、私たちの言論の自由は奪われるのです。
自民党改憲草案
日本国憲法改正草案 | 資料 | 自由民主党 憲法改正実現本部 (jimin.jp)
パンデミック合意草案原文(2023年10月30日分)
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井上先生出版記念講演の様子!反グローバリズムを掲げる人たちがどんどん集まってきます!
前回、この講演会の様子を動画にしたいとお伝えしましたが、写真や動画のSNS投稿がNGでしたので、口頭でお伝えします。豪華な来賓の方々、出席者の方々と思いを共有できた素晴らしい会でした。グローバリズムの力はあまりに強大ですが、抗う人々も確実に集結してきています。
私たち一般市民も、抗うのにはエネルギーが必要です。集まることでエネルギーが得られます。
第十~十五条 基本的人権と国民の責務~専門家ではないただの市民として自民党改憲草案を読む!④
「国民の責務」という文言と「公共および公の秩序に反してはならない」という規定が追加されます。さらっと読むと何の抵抗もないのかもしれません。ですが、「公の秩序」とは何なのかを本気で考えなければなりません。国のやろうとしていることに反対することが「公の秩序に反する」とされるのであれば、私たちは、国や政治のやり方に声を上げることができなくなってしまうのです。それこそが恐るべき管理国家の始まりなのです。
自民党改憲草案
日本国憲法改正草案 | 資料 | 自由民主党 憲法改正実現本部 (jimin.jp)
パンデミック合意草案原文(2023年10月30日分)
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結局いつから発効?本当に分からない! パンデミック合意を読む 最終回! 第33-36条
2024年5月に採択されれば1年後に発効されるという話が流れていますが、33条を普通に読むと、違うように思えます。40番目の批准書、受託書、承認書、正式確認書、加盟書が寄託機関に寄託された日の翌日から30日目に発効。
これは、賛成した国のうち40番目の国が書面の手続きを終えた日のことなんでしょうか。
だったら、1年後ではないのです。
なお、国際保健規則の改定案には、このような記述が見当たりません。
分からなくてすみませんが、これこそ、誰か教えて欲しいのです。
パンデミック合意草案の原文を読むシリーズ、第26回第33-36条です。ようやく最後まで読み通しました。
国際保健規則を読むシリーズと合わせて壮大な量になりました。
普通に生活している人がこれを全部見るのは至難の業であることも承知しておりますが、これらの中身を知る一助になれば幸いです。
パンデミック合意草案原文(2023年10月30日分)
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1129パンデ質問主意書に政府ゼロ回答【参政党ニュース】
◆パンデ条約質問主意書に政府がゼロ回答
◆国連ユネスコがネット言論統制計画を公表
◆武田、百田両氏が参政党分断工作を否定
来年5月が最終形ではない!?~改定と付属書について 第24回 第28-29条
ちょっと地味ですが、それでも読みます。パンデミック合意はいくらでも改定ができる。締約国はどこでも改定案を出すことができる。改定案は締約国会議で協議されることになりますが、「合意により採択するためにあらゆる努力を払い」、それでもだめなら投票。
来年の5月に採択されたからと言って、それが最終案ではなく今後もどんどん変わっていくということです。私たちを縛る謎の取り決めは形を変え続けるということのようです。
パンデミック合意草案の原文を読むシリーズ第28-29条です。
パンデミック合意草案原文(2023年10月30日分)
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毛利秀徳さん主催のデモ・大阪狼煙上げ #日本列島100万人プロジェクト 参加リポ と本「グローバリズム植民地ニッポン」藤井聡先生著の紹介!
今回はパンデミック条約を読むシリーズ番外編!
2023年11月26日(土)、毛利さん企画の大阪狼煙上げは靭公園を出発し御堂筋を難波まで南下しました。
日曜の御堂筋。大阪人ならどれほどの人通りがあるかわかると思います。
未だ目覚めぬ市民たちに少しでも届いたと思いたい。
後半は本の紹介。私を含め昭和時代に小中高を過ごした人たちは、「植民地」についてどれほど学んだでしょうか。
今、日本が植民地化している。急速に目の前の現実としてこの問題が迫ってきていることが一気に形になって迫ってきます。
私たちが、いかに歴史を学ばなかったか。そしてなぜ、学ばされなかったかのか。
そして今起きている「合法」「非暴力」の日本の植民地化の実態を学ぶことができます。
まだの方はぜひ読んでほしくて紹介しました。
パンデミック合意草案原文(2023年10月30日分)
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毛利さんのX
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本の紹介
グローバリズム植民地 ニッポン - あなたの知らない「反成長」と「平和主義」の恐怖 - (藤井 聡) | ワニブックスオフィシャルサイト (wani.co.jp)
一度署名したら3年間抜けられない!?それってヤ〇〇やないですか⁉ 第23回 第26-27条
SNSでも話題になっていた脱退の条件。第27条に明記してあります。3年間、抜けられないのです。それ自体、無茶苦茶だと思うのです。なんでこれが問題にならないのか。原文をずっと読んでいて、同じ疑問がぐるぐると回り続けます。
パンデミック合意草案の原文を読むシリーズ第26-27条です。
パンデミック合意草案原文(2023年10月30日分)
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パンデミック合意は締約国のいかなる権利および義務に影響しない!?: パンデミック合意草案を読む第22回 第24-25条
パンデミック合意の実施のためにWHOは事務局を作ります。そして各国の代表から作られる締約国会議に「支援」する。もちろん、発展途上国への支援も忘れていません。
さらに、国際保健規則IHRとは車の両輪であることも明記されています。そのうえで、各国の権利および義務には影響しない、と書いてあります。
私には意味が分かりません。
パンデミック合意草案の原文を読むシリーズ第22-23条です。
パンデミック合意草案原文(2023年10月30日分)
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原口一博議員『お〜っと、言っちまったけど‥!!』(23.11.24)
原口一博議員『お〜っと、言っちまったけど‥!!』(23.11.24)
締約国会議をここに設立する!WHOがパンデミック合意を実行するための下部組織?: パンデミック合意草案を読む第20回 第21条
締約国の代表団により構成される「締約国会議」なるものが、もう作られることが決められています。定例会や臨時会合の期間も決められています。1回目に手続き規則を定めるそうです。財源調達についても強い権限が発揮されそうです。関連組織にサービスや協力、情報の提供を要請できます。
それ、誰がやるんだろう?
そして、各国の代表団と言ってもそれは選挙で選ばれるわけではなさそうで、なのに「代表団」として今後のパンデミック合意の内容決定にも関わり、決めてしまう権限を持つ。
意味がわかりません。
パンデミック合意草案の原文を読むシリーズ第21条です。
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資金調達!献金!途上国支援!パンデミックのために!: パンデミック合意草案を読む第19回 第20条
締約国は、パンデミックのための「持続可能な資金調達」を約束させられます。そしてこの資金は、WHOへの献金、途上国支援が前提であり、国家予算の中でも優先度を上げることも指示されています。
国家予算の編成が、まずパンデミック対策から始まる。
正気か?と思います。
パンデミック合意草案の原文を読むシリーズ第20条です。
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規制当局を強化せよ!: パンデミック条約草案を読む第15回 第14条
各国の規制当局の権限を強化しろと明記されています。怖ろしさに震えます。目的はもちろん、「パンデミック関連製品」。速やかな許認可、偽物の排除。この場合の偽造品や規格外品は、「WHOが認めなかったもの」ということではないのでしょうか。
WHOの認めないものの流通も阻害する。WHOの認める製品は迅速に認可させる。
これれが独裁でなくて何なのか、と思います。
パンデミック条約草案の原文を読むシリーズ第14条です。
パンデミック条約草案原文(2023年10月30日分)
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WHOの夢みる物流網!2025年5月31日までに準備せよ!?~ パンデミック条約草案を読む第14回 第13条後半
第13条では、パンデミック関連製品の材料調達から製造・流通までもWHOがコントロールしようとしていることが見て取れます。そして、締約国は、この準備を2025年5月31日までに整えておけと書かれているのです。この条約に署名した時点で、1年以内にWHOの夢みる物流ネットワークに協力することになる。何度読んでも、これが全体主義でなくて何なのかと思い ます。
パンデミック条約草案の原文を読むシリーズ第13条後半です。
パンデミック条約草案原文(2023年10月30日分)
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WHOに寄附せよ!?安く売れ!?: パンデミック条約草案を読む11回目 第12条前半
「パンデミック関連製品」の平等な分配のために。締約国は、これらの製品に関する平等なアクセスと利益配分のための多国間システム(WHO PABS)とうものを確立しなければなりません。それは、パンデミックの期間中も、パンデミックとパンデミックの間も、常に作動しなければならないのです。さらに、締約国間でPABSに関連するものを移転するための協定PABS-SMTAという協定も構築しなければなりません。
もう、何が何だかわかりません。
パンデミックを防ぐために、各国はどれほどの負担を強いられるのでしょうか?
そしてそれは、国が勝手にやることだから国民には関係ない、では絶対にいられません。必ず税金や実務上の負担という形で、私たち国民が負うことになるのではないか。それが心配で不安でなりません。
パンデミック条約草案の原文を読むシリーズ第12条前半です。
猿でもわかるWHOのパンデミック条約制定と国際保健規則改正
猿でもわかるWHOのパンデミック条約制定と国際保健規則改正
またKさんが参政党に絡んでますね。
またまた絡んできてますね。
参政党支持者の視聴回数を増やすのも目的でしょうから、みなさんはKさんの動画は視ないでくださいね。
本当に工作員にも困ったものです。
字幕が必要な方はYoutubeで視てください。
https://www.youtube.com/watch?v=DYNHI66_ah4
個人情報よりも締約国の主権を尊重⁉ WHOの国際保健規則IHR修正案仮訳を読む⑧附録1
附録1には各国が備えておかなければならない感染対策への対応能力について事細かに規定されています。そして先進国は途上国に技術的・経済的支援をする義務も明記されています。言論統制、生産・物流、医療最優先のシステム構築。医療従事者の育成、医療情報管理システム。本来国家が主権的に行うべき内容の隅々にまで介入するこの国際保健規則。附録に明記されている内容を見ていきます。
附録1
A.疾病の検知、監視、医療に関わる緊急事態対応にかかる基本的な必要能力
第7条途中まで
緊急委員会、実行委員会、法令順守委員会-WHO支配下の委員会⁉ WHO国際保健規則IHR修正案仮訳を読む!⑦
IHRを実施するために締約国は様々な委員会を構成しWHOの指示に従い会合を開き、豊国しなければならなくなるようです。その内容は多岐にわたります。発展途上国への技術面・経済面での支援も義務付けられるようです。その目的はIHRに定める義務を果たすこと。情報の収集からNGO、一般市民や「専門家」の参加を求めることもできます。IHRが滞りなく実施されるためにその背後にも様々な取り決めが作られようとしているように思えます。
第45条 個人情報の取り扱い
第48条 付託条項と組織
第49条 手順
第53条 実行委員会の設立
第54条 報告および審査
第56条 紛争の解決
WHOが機長に絶大な権限を与える!もうマスク拒否は不可能になる⁉ WHO国際保健規則IHR修正案を読む⑤ 第24~第42条
航空機や船舶に関してもWHOは絶大な権力を振るおうとしています。WHOの勧告に従うしかない締約国は輸送機関の事業者を介して機長や船長に対して「疾病の蔓延を防ぐために必要に応じて、実行可能な対策を取るよう要求することができる」と明記されています。
これはすなわち、WHOが機長や船長に対して絶大な権力を与えるのと同義ではないでしょうか。
これまでも壮絶なマスクハラスメントを行ってきた航空機が、WHO⇒各国政府⇒航空会社から委託され、これまでをさらに上回る壮絶なマスクハラスメントが展開される。
もう拒否権はなくなるのです。
さらにワクチン接種に関する執拗なまでの追跡も明記されています。
その内容をしっかり知り、反対し続けるしかないのです。
第24条 輸送機関の運用
第25条 影響を受ける輸送機関
第28条 入国場所での船舶及び航空機
第31条 旅行者の入国者に関する保健対策
第35条 一般規則
第36条 ワクチン接種またはその他の予防措置の証明書
第42条 保健対策の実施