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【土下座VS安倍談話】左のルーピー鳩山、右のルーピー安倍
売国度合い 安倍談話>土下座http://www.youtube.com/watch?v=3sbic6X9x9g
徴兵制を懸念材料として掲げた安保反対側について考える。
こんにちは!今回第五回目の投稿となります。英語に奮闘中のココジローです。今回は安保法案が通過したことを踏まえて、徴兵制の復活を懸念材料として挙げた反対側の意見について考えていきたいと思います。時間がなくてほぼ一発勝負だったので間違っていたら指摘をお願いします。安保法制賛成側の立場にたって意見を述べてみました。皆さんはもし安保法制が通ってしまった現在、徴兵制が復活すると思いますか?
7月13日安保法案制定に向けて自民党応援街宣①
平成27年7月13日東京都永田町自民党本部前において平和安全法案制定に向けて安倍政権と自民党に向けて応援街宣を行いました。
②→sm26736758
暮らしに影響する労働基準法改正法案
はじめまして!ココジローと申します!一大学生が皆さんと考えるコラム動画です。勉強のアウトプットも兼ねているので至らないところがあればどんどん指摘してください!形としてはトピックに対して論点をあげさせて頂き、皆さんと活発な意見交換ができる空間を目指しております。2015年7月16日集団的自衛権の行使を認めることなどを含めた安全保障関連11法案が衆院を通過しました。説明が行き届かない政府主導の日本ということに疑問を感じ、身近な労働法改正案を例にあげさせて頂きます。初めての投稿でだいぶ完成度低いですが、なんか馬鹿がしゃべってるなーとでも思いながら聞いてください。(^_^;追記:コメントにて民主主義について勉強不足だとありましたので勉強し直してみます!
【青山繁晴】ザ・ボイス そこまで言うか!H27/07/02【新幹線と近代的テロ】
今日の昼の長寿番組『ビバリー昼ズ』にて、清水ミチコさんのアシ役だった飯田アナが、何と恐れ多くも(?)青山さんのモノマネを披露したんですけど、これがまぁヒドイの何のって(^^;
それでTL上のボイスの常連さんたちとも、「これは青山さんに報告だねw」と盛り上がったんですが、その後からまた急に商売の方が忙しくなりまして、私は結局参加できず……無念なりぃ(笑)
そんな感じで、今年の4月あたりから、私的にも景気が上向いてきているのを実感しています。青山さんも仰るとおり、経済が一番大事なので、成長戦略()はともかく、ぜひこのまま余計な事をしないで頂きたいものですが……、10%の再延期には、なお懐疑的な私です(^^;
※街ステ飛ばし→#38:42
□mylist/50437895□mylist/36340069□mylist/41644857
安保法制のその先
自衛隊はなんの為に存在するのでしょうか?
アメリカの艦艇を守る為?
中東の治安を守る為?
日本人の生命と安全を守る為ではないですか。
安倍内閣のやろうとしている安保法制は、集団的自衛権ありきのものであり、集団的自衛権の行使は憲法九条が足かせになって行使出来ない状況にあります。
しかし、安倍内閣は憲法改正をせずに解釈改憲で憲法を踏みにじろうとしています。
もしこれが許されてしまえば、内閣の運営に邪魔だと思われる憲法は同様に解釈改憲され、憲法の存在意義が無価値になるでしょう。
ようずんのコミュニティ
co2734898
ようずんのマイリス
mylist/49881185
教えて!ヒゲの隊長
平和安全法制について、ヒゲの隊長こと、佐藤正久国防部会長が分かりやすく解説しています。※さらに詳しい情報に関しては党HPまで。www.jimin.jp
安倍政権、国土売却を戦略としていた
海外にバラまいた金で日本の国土が買われることにもなるでしょう。
国土交通省 報道発表資料:「不動産市場における国際展開戦略」を公表します!
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000215.html
【激論】藤井聡さんは本当に愛国保守なのか?(コンパクトシティー)
http://www.nicovideo.jp/watch/sm26515697
街の弁護士日記 SINCE1992at名古屋
『日本国土大バーゲンセール』開催中 戦争は平和、隷従は専制、だから売国は愛国
http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/06/post-44c8.html
米国、9歳少年が安倍総理へ手紙「戦争しないで」
なんぞこれww
出展 日本共産党 藤野やすふみ氏のブログhttp://fujino.jcpweb.net/2015/06/17619.html
忙しい人向け 大阪都構想に反対です!
夏川ハルヲです。
大阪都構想に反対です!→sm26257745
移民反対動画→sm25592860
消費税増税動画→ sm25614855
マイリスト→ mylist/48459762
(ニコ生コミュニティ)夏川総理の願望実現!→ co1371676
安倍首相 歴代首相経験者と意見交換
安倍首相は中曽根、海部、森、小泉、福田、麻生氏の歴代の自民党首相経験者6人との会合に出席。
朴槿恵おしまい さようなら~(南朝鮮最終回へ 70年の歴史に幕)
我らの敬愛する「金正恩」同志がいる限り、朴野郎はもうおしましです。南朝鮮~くねくねフレンズ~ 2017年放送開始(笑)。白雪姫朴槿恵さよなら~ 歴史ごっこは勝手にやってろ! わが民族同志2015 URL:https://www.youtube.com/watch?v=82rxqwI8jYw
日本に移民は必要ですか? ハルヲちゃんねる
夏川ハルヲです!
安倍政権は外国人労働者って言ってますが、移民でしょ。
(ニコ生コミュニティ)
夏川総理の願望実現!→ co1371676
消費税増税動画→ sm25614855
マイリスト→ mylist/48459762
<ニュース・コメンタリー>民主主義の劣化を許したくなければ何はともあれ投票を/木村草太氏(首都大学東京都市教養学部准教授)
「だから違憲の解散総選挙はすべきではないんです。」
憲法学者の木村草太氏はそう言う。
一貫して、憲法はもっぱら党利党略による解散権を認めていないと解説してきた木村氏は、今回の選挙で必ずしも国民の政治に対する関心が高まらない理由として、政権与党が解散権を濫用したことで、野党の準備が整わない状態で選挙に突入することになったことをあげる。特に小選挙区制の下では、野党が共闘できなければ選挙は与党が圧倒的に有利になるのは火を見るより明らか。結果的に、自分が投票しても何も変わらないといった無力感を覚える人が増え、投票率が低くなる。現在の枠組みの元ではこれが更に与党に有利に働く。
憲法上も、また道義的にも、確かに問題の多い解散総選挙だ。しかし、それでも選挙は行われ、直後に新しい国会が招集される。ただちに内閣改造も行われるという。
前回の選挙から僅か2年しか経っていないが、その間に集団的自衛権の行使を可能にする憲法解釈の変更や日本の国是といっても過言ではない武器輸出三原則の緩和も実行された。特定秘密保護法が強行採決され、民主党政権下で大幅にカットされた公共事業が、日銀の金融緩和による国債の買い付けに支えられる形で、再び復活している。参加しないはずだったTPP交渉も、気がつけばかなり話が進んでいるという。そういえば、選挙を間近に控えて、与党から放送局に対して恫喝と取れる「公平中立・公正」なる文書が送られたこともあった。
あらためて振り返ってみれば、これだけの大きな政治的決定が次々と下された2年間も、珍しいのではないだろうか。これを単なるアベノミクス選挙などと矮小化することを許し、党利党略による解散総選挙によって「しらけ解散」とさせてしまって、本当にいいのだろうか。それが日本の将来に大きな禍根を残すことにならないか。
憲法学者の木村草太、ジャーナリストの神保哲生、社会学者の宮台真司が、選挙直前の思いを語り合った。
<ニュース・コメンタリー>メディアの中立公平を判断するのは政府ではない
先週のNコメでお伝えした自民党から各放送局の報道局長に宛てて送られた「公平中立・公平な報道のお願い」文書の波紋が、今週さらに広がっている。
安倍首相自身が12月1日日本記者クラブで行われた党首討論で、この文書の存在を追認した上で、報道機関に対して公平・公正な報道を求めることは当然のことだとする認識を示したからだ。…
また、党首討論で首相は、「公平・公正にやって頂ければ良いんであって。米国のテレビにはフェアネス・ドクトリンがないんです。フェアでなくてもいいんです。自由にやっていいんです。しかし日本は放送法があってフェアネス・ドクトリンというのがありますから、そこは米国とは全然違うんだという事は申し上げておきたいと思います」と語り、日本の放送法4条が定める政治的な公平性を理由に、正当や政治権力が言論機関に介入することには問題がないとの認識を示した。
しかし、放送法は第三条で放送番組は「何人からも干渉されない」ことが定められている上、首相が米国のフェアネス・ドクトリンに該当するとした第四条でも、その二で「政治的に公平であること」と定めているに過ぎず、何をもって公平とするかの判断は放送局が独自に行うことが前提となっている。
さらに、今は放送規則から削除されているアメリカの「フェアネス・ドクトリン」も、放送局に対して、「公共的な問題に一定の時間を割くこと」と「異なる視点から報道すること」を求めているに過ぎず、実際の運用は各放送事業者に委ねられているものだった。
日本の放送法を見ても、またアメリカの旧フェアネス・ドクトリンを見ても、政府や政権党が「公平公正を求める」と称して、具体的な放送内容に干渉することが許されるとは到底読むことができないような内容になっている。
また、そもそもこのような要請を政権党から受けた放送局が、それに対して敢然と立ち向かう姿勢を見せず、文書が送られた事実さえ報道できない体たらくは、これまで日本の放送局がいかに権力に迎合してきたかを指し示す絶好のバロメーターとなっている。
言うまでもないが、何が公平公正な報道であるかを判断するのは、第一義的にはマスメディア自身であり、そして最終的にはそれは受け手である国民が決めることだ。そこに決して政府を介入させてはならないのは、民主主義の一丁目一番地ともいうべき、最も基本的な命題なのだ。
政府や政権政党から言論という基本的人権の中でも最優先されるべき権利を侵害されて、われわれは黙っているのか。なぜ、報道機関に政府や政権党が「公平公正」な報道を要請することが問題なのか。そして、なぜ日本の報道機関はこのような屈辱的な文書をはねつけることができないのか。
今回の一件で、安倍政権の下で危機的なところまで追い詰められていることが露呈した言論をめぐる状況と、それに太刀打ちする気概さえ見せることができないマスメディアの惨状について、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。
<ニュース・コメンタリー>最高裁「一票の格差」判決 ・都道府県単位の選挙区割りは許さず
一票の格差が最大で4.77倍だった2013年の参院選は法の前の平等を定めた憲法第14条に違反するとして、2つの弁護士グループが全国16カ所で争っていた裁判で、最高裁は11月26日、「違憲状態」との判断を下した。
今回も、選挙を無効とするところまで踏み込めず、前回までの判決を踏襲したに過ぎない判決のように見えるが、この問題に対する最高裁の見解が日に日に厳しくなっていることは、今回の判決意見を見てもまちがいなさそうだ。もはや○増☓減のような弥縫策では、違憲状態から脱することはできないことを印象付ける判決だった。
また、少数意見ながら裁判官の一人が明確に意見・無効を主張し、民主主義の基盤ともいうべき投票価値は、一時的であっても2割以上の格差は認められないとする数値基準を示したことの意味は大きい。…
参議院は2012年11月に「4増4減」の区割り変更を加えたが、都道府県単位の区割を残したまま一票の格差を縮める弥縫策はもはや限界にきている。今後は参議院が都道府県単位の区割りを廃止できるかどうかに争点が移ることになる。
逆の見方をすれば、都道府県単位の区割を変更しない限り、最高裁は違憲状態判決を出し続けることは必至な情勢だ。今回は明確に「違憲・無効」を判断した裁判官は山本庸幸裁判官ただ一人だったが、今後その数は増えてくる。それが8人の過半数に至る前に参議院が都道府県単位の区割りを変更できるかどうかが注目されるところだ。
今回の判決は衆議院選挙の一票の格差問題にも影響を及ぼすだろう。衆議院でも最高裁は違憲状態判決を出し続けているが、そこでの焦点も一票の価値が2倍を超えないことと、都道府県に一議席があらかじめ割り当てられている一人別枠方式に集約されてきている。
ただし、最高裁は一人別枠方式の変更を求める意見を表明しているが、衆議院が一人別枠を廃止しても1.6倍の格差が残る。今回山本庸幸裁判官は少数意見ながら、民主主義の下では投票価値は1対1を大前提とし、人口移動などで一時的にやむを得ず格差が生じることがあっても、それは最大でも2割未満、つまり1対1.2未満に抑えられるべきとの基準を示している。今後衆議院でも一人別枠の廃止にとどまらず、都道府県単位の選挙区割りの変更が迫られることになってくることは必至だろう。
一見、これまでの判決を踏襲しているかのようでありながら、その内容において着実に前進を見せると同時に、衆議院の一票の格差判決にも影響を及ぼす今回の最高裁の一票の格差判決について、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。
その他、自民党から放送局に送られた手紙に見る、「中立・公平・公正」という名の圧力について、など。
<ニュース・コメンタリー>間違いだらけの違憲選挙
「解散は首相の専権事項だ。」
われわれは国会議員や閣僚がこの台詞を口にするのを、耳にたこができるほど繰り返し聞かされてきた。確かに衆議院を解散する権限は首相しか持たない特別な権限かもしれない。その意味で、それが首相の専権事項であることは間違いない。しかし、だからといって、これが「首相がいつでも好きなときに衆議院を解散できる」という意味で受け止められているとすれば、それは大きな間違いだ。いや、むしろ内閣不信任決議案の可決によらない首相の解散の是非を憲法がどう定めているかについては、最高裁判所では結論が出ず、その是非の決定はわれわれ国民に委ねられているというのが、正しい憲法解釈なのだ。要するに、あなたがこれを違憲と思えば違憲、合憲と思えば合憲ということだ。
安倍首相は衆議院の解散を決断し、11月21日午後の衆議院本会議で伊吹文明衆院議長が、紫の袱紗に包まれた天皇陛下の解散詔書を読み上げた。
「憲法第7条によって衆議院を解散する」
憲法で衆議院の解散を直接定めている条文は憲法69条の内閣不信任決議案のくだりだけだ。憲法第69条は、衆議院で内閣不信任決議案が可決された時、首相は10日以内に衆議院を解散しなければ、内閣総辞職をしなけばならないと定めている。
しかし、今回の、そして過去のほとんどの解散の根拠となっている憲法第7条は、実は天皇の国事行為を定めた条文に過ぎない。憲法第7条には天皇が行う国事行為として憲法改正や法律の公布、国会の召集、条約の認証、恩赦の認証などと並んで、その3に「衆議院を解散すること」というものが含まれている。そして、憲法第3条で、すべての天皇の国事行為は「内閣の助言と承認を必要とし」と定められていることから、いわゆる7条解散というのは、内閣の助言によって天皇が自ら解散を行った形が取られているものだ。
無論、陛下の国事行為に含まれていて、内閣はそれを助言する立場にあるからといって、首相が自分だけの意思で無条件、無制限に衆院を解散できると解するのは、憲法の条文上も、また道義上も、少々無理があるとは誰もが感じるところだろう。
実は1952年の戦後2度目の解散が、憲法第7条に基づいた最初の解散だった。吉田茂内閣によるこの解散によって衆議院議員の職を失った苫米地義三衆院議員が、この解散の正当性について憲法判断を求めて訴訟を起こした。これがいわゆる苫米地事件と呼ばれるものだ。
この裁判で地裁は7条解散を違憲、高裁はこれを合憲としたが、最高裁は1960年6月8日の大法廷判決で、「高度の政治性」を理由に7条解散の是非についての憲法判断を回避する決定を下している。この判決の中で最高裁は、前年の砂川事件で判例化した「統治行為論」を根拠に、このように高度の政治性を帯びた問題は三権分立の精神の元では、司法が介入すべき問題ではないとの立場を取った。その上で最高裁は、7条解散の合憲性は、「最終的には国民の政治判断に委ねられているもの」と指摘しているのだ。・・・
気鋭の憲法学者木村草太と、此度の解散総選挙の憲法上の問題点と、それがわれわれ有権者に突きつけている「政治判断」の意味を、ジャーナリストの神保哲生と社会学者宮台真司が議論した。
青山繁晴が語る、マレーシア航空機撃墜事件の安倍とプーチンの誤算!
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青山繁晴が語る、安倍外交のオーストラリア訪問の真の目的!
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