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【SOUL'd OUT】 GASOLINE 【逆再生】
NEVER 最高裁! 他の投稿したものはこちらからどうぞ。 → user/7083615
12.3 国籍法改悪を許すな!【黒田大輔編2】
国籍法の「改正」は国民の不断の努力により、自民・民主両党の会談の結果、決議は延期となった。しかし、公明党はなぜか、12/4に拙速な決議を求めている・・。このような審議も十分でない売国法を許せるのか?!弁士たちの怒りの声が永田町にこだまする!参議院前 黒田大輔編 1⇒sm5440047 桜井誠編 sm5440258参加弁士編 1⇒sm5440506 2⇒sm5440770最高裁前黒田大輔編 1⇒sm5441574 2⇒ sm5444657桜井誠編 sm5444447番外編 sm5443081
赤い判決_5名の反対意見
赤い旅団は日本を席巻しています。。大人しい和族なんて一網打尽や!こわがってばかりいるとつけこまれますよ! 父親が認知しているのですから、国籍法8条の簡易帰化でこの子たちは日本国籍をみとめられたのです。赤い旅団はこれでは満足せず、、日本乗っ取りを画策していたのです。。日本乗っ取りはまもなく。。認知で帰化した場合は官報に載ります。データベースをつくっておくべきです。
郷原信郎:鈴木宗男議員上告棄却の意図的なタイミング
最高裁は受託収賄の罪に問われた鈴木宗男(すずき・むねお、62)衆院議員の上告棄却を決定した。 なぜ最高裁は民主党代表選を来週に控えたこのタイミングで上告棄却を決定したのか。郷原信郎氏にはニュースを聞いた瞬間の感想とともに、今のタイミングで決定した要因を聞いた。映像の後半の「鈴木議員へのメッセージ」は必見です!2010年9月9日、名城大学コンプライアンス研究センター:《THEJOURNAL》編集部取材&撮影
最高裁 国歌斉唱義務づけ合憲
5月30日 17時4分学校の式典で教職員に国歌の斉唱を義務づけることが思想や良心の自由を保障した憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「思想や良心の自由を間接的に制約するが、教育上の行事にふさわしい秩序を確保するためには合理的だ」として憲法に違反しないという初めての判断を示しました。この裁判は、東京都教育委員会が平成15年に出した通達に基づいて、学校長が教職員に日の丸に向かって起立し、国歌を斉唱するよう命じていることについて、都立高校の元教員が「思想や良心の自由を保障した憲法に違反する」と訴えたものです。・・・
君が代訴訟・「思想・良心の自由を間接的に制約」について。- 2011.05.31
http://blog.goo.ne.jp/sithux7/e/c033545e897cf6e96254d4e6b9552455クローズアップ2011:君が代起立命令は合憲 思想「間接的制約も」(毎日新聞)大阪府の起立条例案審議に影響も 国旗国歌訴訟判決(日本経済新聞)君が代訴訟:最高裁の合憲判断 大阪の橋下知事は評価(毎日新聞)「起立強制条例案は憲法違反」 日弁連会長が声明で批判(朝日新聞)君が代起立条例案を提出 全国初の義務化 大阪維新の会(朝日新聞) 維新の会、君が代条例案提出へ 教職員に起立義務付け(共同通信)大阪府教育長「現場に任せて」 君が代条例巡り知事に(朝日新聞)「しっくりこない」黒岩知事は疑問視、大阪の「君が代」不起立教員免職条例案検討で/神奈川県(カナロコ)
大阪維新の会の「君が代起立条例」可決について。- 2011.06.04
http://blog.goo.ne.jp/sithux7/e/665cdbcc86f73041a6ac4892c5a57b5e全国初の君が代起立条例成立(共同通信)君が代起立斉唱条例:解説…議論尽くさず成立(毎日新聞)大阪府「君が代条例」、維新の会が単独可決へ(読売新聞)君が代・起立条例案が委員会可決 維新の会以外は反発(共同通信)全国初の「君が代起立条例」可決…大阪府議会(読売新聞)クローズアップ2011:君が代起立命令は合憲 思想「間接的制約も」(毎日新聞)「起立強制条例案は憲法違反」 日弁連会長が声明で批判(朝日新聞)大阪府教育長「現場に任せて」 君が代条例巡り知事に(朝日新聞)「しっくりこない」黒岩知事は疑問視、大阪の「君が代」不起立教員免職条例案検討で/神奈川県(カナロコ)
【F.E.A.R.】赤い女の子とキャッキャウフフPart3【実況】
このゲームのグレネードはスーパーボール並にはずむのね。
Twitter-=>https://twitter.com/zeroc0
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Part2→sm18026321 Part4→sm18048022
マイリス→mylist/32355087
楽曲提供--魔王魂(http://maoudamashii.jokersounds.com/) 様
12.10.19 渡辺喜美代表 記者会見
2012年10月19日、みんなの党渡辺喜美代表の記者会見です。
■ 最高裁が2010年参議院選挙が違憲状態であったと判決―
■ 民・自・公の3党党首会談について―
■ 昨日発表された中国経済の減速、日本の景気の先行きについて―
■ 復興予算について、参院決算委員会での所管大臣の答弁について―
Q.田中慶秋法務大臣が本日の閣議を欠席し入院。辞任という話もあるが―
Q.田中慶秋法務大臣は、決算委員会を欠席し、調停委員会の行事を優先し出席したことについて―
Q.本日の民・自・公の3党党首会談において解散の時期が焦点となるが、田中法務大臣の辞任話が及ぼす影響、またこのような状況での国会召集及び解散について―
Q.解散は前質問答弁をやった後に行うべきということなのか―
Q.解散の前にやるべきことというのは、特例公債法を含まず、0増5減とマクロ経済対策をやるべきだと―
Q.維新の会橋下氏と挨拶を交わした際に、参議院での会派の問題についてどのような話が―
Q.前回橋下氏と会った際も離党3名に対する要請をしたのか―
Q.田中法務大臣は早く辞めるべきと考えているのか、また任命責任として野田総理は何時、どういう形で責任を取るべきだと考えているのか―
Q.いつ頃に維新の会との政策協議を行うのか―
Q.政策協議に向けてのスケジュール調整は―
[みんなの党HP]
http://www.your-party.jp/
第2期3回働かないの?最高裁【希望日本研究所】
『みんなで学ぼう!一票の格差』第2期第3回働かないの?最高裁
講師:希望日本研究所 研究員 川嶋妙
第2期 mylist/36429647 第1期 mylist/36329492
希望日本研究所です。
今期のテーマは、最高裁は憲法の番人?ということで、一票の格差で違憲状態・違憲の判決を出す、最高裁判所は、そもそもどんなことをするのかお話ししています。
今回は、最高裁判所が選挙に対して違憲判決・選挙やり直しを命じた唯一の例についてお話しします。
『みんなで学ぼう!日本の経済』
前半1〜3期 mylist/35797192 後半4〜7期 mylist/35797238
『みんなで学ぼう!ネット選挙』
1〜5期 mylist/36352203
希望日本研究所 http://www.kibounippon.jp/kri/
第3期4回最高裁ってどんなとこ?【希望日本研究所】
『みんなで学ぼう!一票の格差』第3期第4回最高裁ってどんなとこ?
講師:希望日本研究所 研究員 川嶋妙
第1期~第4期 mylist/36329492
希望日本研究所です。
今回は、最高裁ってどんなとこ?ということで、違憲立法審査権を持つ、三権分立の一角、最高裁判所とは、一体どんなところなのかお話しします。
『みんなで学ぼう!日本の経済』
前半1〜3期 mylist/35797192 後半4〜7期 mylist/35797238
『みんなで学ぼう!ネット選挙』
1〜5期 mylist/36352203
希望日本研究所 http://www.kibounippon.jp/kri/
安藤裕 動画チャンネル④2013-11-22「最高裁判断・1票の格差」.mp4
安藤裕オフィシャルサイト「動画チャンネル」アーカイブ。国政のトピックを動画でお伝えしています!
”外国人は生活保護の対象か”最高裁で弁論 裁判見直しへ
外国人への生活保護支給巡り最高裁弁論
(NHK)2014年6月27日
外国人は生活保護法の対象ではない。最高裁判断.wmv
まあ当然の判断ですが。以下は記事のコピペ。生活保護申請を却下した大分市の処分は違法として、永住資格を持つ中国籍の女性(82)が、市に処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、外国人には生活保護法は適用されないとの初判断を示した。市の処分を取り消した二審福岡高裁判決を破棄、請求を退けた一審大分地裁判決を支持し、原告の敗訴が確定した。 永住外国人は、行政措置で生活保護の受給が可能となっており、女性は一審判決後の2011年から受給している。 第2小法廷は判決で、「生活保護法が適用対象として定めている『国民』は、日本国民を意味しており、外国人は含まれない」と指摘。「外国人は、行政措置による保護対象となり得るにとどまる」と判断した。
~アニメで理解する~ 【外国人生活保護の最高裁判決】
それなりに分かりやすくできたと思う。けど、この手法は、時間と労力がガガ…ッ アニメーターてすごいな マイリスmylist/38960920
朝鮮学校ヘイトスピーチ訴訟:在特会の賠償命令確定。- 2014.12.10
http://blog.goo.ne.jp/sithux7/e/a3bc189b7c41055dc0494a7eee55172fヘイトスピーチは人種差別 在特会側への賠償命令確定(朝日新聞)ヘイトスピーチ:在特会に賠償命じた判決が確定(毎日新聞)朝鮮学校へのヘイトスピーチ 禁止命じた判決確定(NHK)朝鮮学校前でのヘイトスピーチめぐる訴訟、在特会の敗訴確定(毎日放送)
<ニュース・コメンタリー>【一票の格差訴訟】国側答弁で見えてきた自民党改憲草案の危ない意図
一票の格差が最大2.13倍だった2014年12月の衆院選について、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして2つの弁護士グループが選挙のの無効を求めている裁判で、最高裁大法廷は10月28日、当事者の意見を聞く最終弁論を行ったが、その中で被告の国側が主張した内容には注意が必要だ。
この日の弁論では弁護士グループ側が議員定数は人口に比例して配分されなければならないと主張したのに対し、被告となる福岡県の選挙管理委員会は、議員定数は行政区画や地域の特性などを考慮に入れ、国会の裁量で決定されるべきものと主張した。
今回の国側の主張はこれまで何度も議論されてきた論点であり、既に最高裁によってそれが投票価値の不平等を正当化する理由とはなり得ないとの判断が下っていると、弁護士グループの伊藤真弁護士は指摘する。
「最高裁自体が認めていることなのに、その前の段階の、過疎地域の人の声を反映させなくなっていいのか、少数者の声を聞かなくていいのかという話を敢えてする。分かっていてしているんだと思います。国側としてそういうことを堂々と言ったことは今まで記憶にない」と伊藤氏は語り、旧来の主張を繰り返す国側の動機を訝った。
同じく弁護士グループの久保利英明弁護士は、国側は自民党の憲法改正草案を念頭に置いた主張をしているのではないかと指摘した上で、「僕らは(投票価値の不均衡が)憲法違反だという訴訟を起こせなくなる」と警戒する。
自民党の憲法草案は第47条の「選挙に関する事項」で、「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない」と定め、選挙区割りについて地域間の一票の格差を容認する内容となっている。
これに対し現行憲法の第47条は「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める」となっており、一票の格差を容認する問題は一切含まれていない。そのため現行憲法の下では選挙区割りについて、法の下での平等を定めた憲法14条に基づく一議席あたりの人口比率だけが憲法上の要請になっていると解されている。
安倍首相は自民党総裁に再任された9月24日の記者会見で、アベノミクスの新たな3つの矢を発表すると同時に、長年の野望でもある憲法改正の実現に向けた意欲を改めて表明している。
最高裁は11月25日にこの裁判の判決を言い渡す予定だという。
一票の格差裁判の最終弁論で国側が主張した、投票価値に格差を設けることが許されるとする根拠の妥当性について、憲法学者で首都大学東京准教授の木村草太氏の解説を参照しつつ、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。
<ニュース・コメンタリー>「違憲状態」判決にがっかりしている場合ではない
2014 年12月の衆院選挙で一票の価値に最大で2.13倍の格差があったことについて、最高裁が3度目の「違憲状態」判決を言い渡したことに対して、落胆の声が広がっている。しかし、落胆などしている場合ではない。最高裁から3度も違憲と宣言されながら、単に「無効」とされなかったのをいいことに、毎回、違憲な選挙制度の下で選ばれてきた議会と、その議会の多数派が選出した内閣が、日本という国の国政を平然と担当していることの異常性をいい加減に真面目に考えるべき時が来ているのではないか。
違憲の選挙で選ばれた正統性のない政府や国会に、秘密保護法や安保法制、TPPといった、国家の根幹にかかわる重大な法律や制度を次々と決定することをこのまま許していて、本当にいいのだろうか。
また、今回の判決では多数意見こそいつもの退屈な「違憲状態」論に終始していたが、選挙を無効とする反対意見を表明する裁判官が2人に増えた一方で、そもそもあの選挙は違憲状態ではなく合憲だったとする裁判官が初めて2人も登場するなど、最高裁の中でこの問題に対する意見が両極化していることも明らかになった。
投票価値の平等裁判とは、国会議員1人に対する有権者の数の差が一定以上に開いた時、憲法14条の法の下の平等原則が損なわれるかが争われているもの。これまで最高裁は2度にわたり、一票の価値が2倍を超えた場合は「憲法違反の状態」にあるが、これをどう修正するかについては国会に裁量があるため、選挙を無効とはしないとする判断を下してきた。
今回も大法廷で審理に参加した14人の裁判官のうち9人は、これまでの判断基準を踏襲し、「違憲状態」とするにとどまる判断を下した。2倍を超える選挙区が13もあったことは違憲な状態と言えるが、国会も0増5減の区割り変更などの努力を行っていることに鑑み、直ちに「違憲・無効」とまでは言い切れないという、やや奥歯に物が挟まったような判決だった。
しかし、今回は大橋正春、木内道祥の2人の弁護士出身の裁判官が反対意見として、違憲であり、なおかつ無効だったとする、厳しい判断を下した。2013年の大法廷判決では唯一違憲・無効と判断していた山本庸幸裁判官は、前職の内閣法制局長官時に0増5減の区割り法案の作成に関与していたことから、今回は審理から外れているが、仮に山本裁判官が参加していれば今回も違憲・無効の判断をした可能性が高いことから、最高裁では投票価値に2倍以上の開きが出た場合、3人の裁判官が違憲・無効との立場を取るようになったとみていいだろう。
15人の裁判官からなる最高裁大法廷で多数意見を形成するためには8人以上の裁判官の賛成が必要になるが、国会が投票価値の不平等を解消するために抜本的な改革を実行できなければ、「違憲・無効」の立場の裁判官の数は次第に増えていくだろう。・・・・
3度目となる今回の最高裁の「違憲状態」判決について、その内訳や各々の裁判官の意見などを参照しながら、そもそも「違憲」と「違憲状態」と「合憲」の違いとは何なのかなどについて、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。
<ニュース・コメンタリー>戦後レジームに対する「アリの一穴」となるか・日米合同委員会議事録の情報公開訴訟の持つ意味
NPO情報公開クリアリングハウスが今週東京地裁に提起した日米合同委員会議事録の情報公開訴訟は、日本の戦後の政治体制の根幹を問う画期的なものと見るべきだろう。
日米地位協定の下に設置されている日米合同委員会という、在日米軍の幹部と日本政府の中枢を担う官僚たちの間で定期的に行われている会議の議事録の公開請求はこれまでも何度となく行われてきた。しかし、日本政府は日米双方の合意がない限り議事録等を公表しないと決められていると主張し、ことごとくこれを拒んできた。
情報公開クリアリングハウスが12月2日に提訴した情報公開訴訟は、議事録全体の公開を求めるのではなく、これまで政府が非開示の根拠としてきた「日米双方の合意がない限り公表しない」ことの根拠となっている議事録部分のみの公開を求めた点に特徴がある。
具体的には、同NPOが1960年の日米地位協定発効後の日米合同委員会の議事録の一部と、1952年の日米行政協定時代の日米合同委員会の議事録の一部の公開請求を行ったところ、いずれも「日米双方の合意がない限り公表しない」ことが合意されているため、公開が拒否された。そこで、この2つの文書を非開示とした根拠となる、「双方の合意がなければ公開しない」ことを合意した部分の議事録の開示を求めるというもの。
提訴後に記者会見した同NPOの三木由紀子理事長は、「もともと、1960年の合意部分だけなら、中身もはっきりしているし、安全保障上の支障もないので公開されるだろうと考えて請求したら、全部非公開という扱いになった。そもそも非公開の考え方自体が範囲が広いだけではなくて過剰に安全保障上の支障を主張している可能性がある。」と語った。
日米合同委員会とは在日米軍の日本国内における身分を定めた日米地位協定の運用を話し合う在日米軍と日本政府の間の調整機関で、都内の米軍関係者の拠点となっている天現寺のニュー山王ホテルと霞が関の外務省で、これまで1000回を超える会合が持たれてきたとされる。アメリカ側は在日米軍副司令官が、日本側は外務省北米局長が代表を務め、その下に、在日米軍の陸海空軍および海兵隊の参謀長クラスと、外務、財務、防衛、法務、農水各省の将来の次官候補と目されるエリート官僚が名を連ねる。
そこでは在日米軍という世界でも特殊な法的地位を持つ軍人と軍属の法的な身分の調整が話し合われてきたとされる。財務や法務官僚も参加していることから、米軍関係者が事件を起こした場合の刑法の適用の在り方や税金の免除なども話し合われてきたと見られるが、議事録が一切公開されていないため、その実態は謎に包まれてきた。
外務省国際情報局長やイラン大使などを歴任しした元外務官僚で「戦後史の正体」「アメリカに潰された政治家たち」などの著書のある孫崎享氏は、日米合同委員会についてこう解説する。・・・・
今回の情報公開訴訟で長らく「一行たりとも公表しない」とされてきた日米合同委員会の議事録が、一部でもその姿を現すかどうかが、日本の戦後レジームの根幹に関わる問題であるかについて、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。
《石井紘基》予算の五倍350兆特別会計を追求して暗殺された!
裁判の闇 最高裁事務総局と検察が守る特別会計の闇 石井紘基さんも殺害された触れたら死人も続出の凄まじすぎる特別会計の闇構造 闇国の守護神は最高裁 数百兆円は米国債にして貢ぎ済 リチャード・コシミズさん https://www.youtube.com/watch?v=YApc0SeMlK8 安保法案 偽装占領軍 日本の官僚、警察官、検察官、裁判官の本質は日本の中の米占領軍であることに早く気がつこう! 検事総長は米軍が選んでいる! 警察、検察、裁判所の正体は略奪、侵略、支配のための米占領軍 https://www.youtube.com/watch?v=BN5LwLQPSdE
最高裁「夫婦同姓は合憲」判決について。- 2015.12.16
http://blog.goo.ne.jp/sithux7/e/0966d891c912f0e29672b439118fe705夫婦同姓規定「合憲」 再婚禁止6カ月「違憲」(毎日新聞)女性裁判官は全員が「違憲」意見 夫婦同姓の合憲判決(朝日新聞)夫婦別姓認めない規定 合憲の初判断 最高裁(NHKニュース)女性に6カ月の再婚禁止期間は「違憲」 最高裁が初判断(朝日新聞)夫婦同姓「合憲」 働く女性落胆 「議論新たなスタートに」(日本経済新聞)夫婦同姓合憲:最高裁判決に落胆「結婚って何だろう」(毎日新聞)
<ニュース・コメンタリー>最高裁は選択的夫婦別姓に理解を示している・憲法学者の木村草太氏が「同姓合憲」判決を解説
結婚した夫婦に同じ姓を名乗ることを求めている現行の法律が、憲法が保障する婚姻の自由を侵害しているなどとして、5人の男女が国に損害賠償を求めていた裁判で、最高裁が12月16日、これを合憲とする判断を下したことに対しては、選択的夫婦別姓を求めてきた人たちの間で落胆の声が広がっている。しかし、憲法学者で首都大学東京准教授の木村草太氏は、最高裁の判決は夫婦別姓に対して最高裁が強い理解を示していると見ることができる内容になっていると指摘し、次に期待が持てる判決だったと評価すべきと語る。
民法750条で「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定められているため、日本では結婚した夫婦はどちらかの姓に統一することが求められる。そして、実際は結婚した夫婦の96%が夫の姓を名乗っていることから、これは女性に多大な犠牲を強いる差別的な制度であるとの批判がある。その一方で、夫婦同姓は夫婦の一体感を強化し、両親の姓が同じであることはその子供にとっても利益があるとの主張があり、世論調査などでも意見が分かれていた。また、夫婦に同姓を強いる現行制度は人権上問題があるとして、国連からも改善を求められてきたという経緯がある。
しかし、最高裁は16日、同法は憲法に違反しないとの判断を示し、損害賠償請求も棄却した。15人から成る大法廷が10対5で合憲と判断した理由は、姓名の変更は婚姻という自らの選択によって生じるものであり、また民法は妻のみに改姓を迫るものでもないことなどから、憲法13条、憲法14条、憲法24条にいずれにも違反しないというものだった。
10人の多数意見は一見すると選択的夫婦別姓を認めようとしない保守的な判決と読める内容だが、実際はその見方は間違いだと木村氏は言う。なぜならば、今回の裁判は選択的夫婦別姓の是非に対する判断を求めたものではなかったからだ。木村氏は今回の裁判は原告が「氏名を変更されない自由の侵害である」「男女の区別が不平等である」との論点設定で臨んだために、このような判決となったが、別の論点を設定していれば、異なる判決となった可能性が高いとの見方を示す。
最高裁が判決の中で指摘するように、男女のカップルが法律婚を選ぶかどうかは、当人たちの選択に基づく。自らの選択で法律婚を選んでいる以上、それは姓の変更を強制されたと主張することは法律的には難しいと木村氏は指摘する。また、96%の夫婦で女性が姓の変更をしているという実態があるとしても、法律では一方的に女性側に姓の変更を求めているわけではないため、これを男女不平等とする主張も法律的には通りにくいと語る。
しかし、木村氏は今回の判決を法律の専門家が読むと、最高裁は選択的夫婦別姓に対して格別な理解を示していると読める内容になっていると指摘する。論点の立て方を工夫すれば、最高裁は選択的夫婦別姓を認める用意があると判断しているとの見方が可能だというのだ。
最高裁判決から読み取れる選択的夫婦別姓に対する最高裁の考え方を、ジャーナリストの神保哲生が憲法学者の木村草太氏に聞いた。
<ニュース・コメンタリー>われわれは「公器としての新聞」の終焉の瞬間を目撃しているのではないか・特権まみれの新聞社が軽減税率適用で失う最後の砦とは
既に特権まみれの新聞に、よりによって食品にしか適用されないはずの軽減税率までが適用されることになったことで、これまで新聞が享受してきた数々の特権がかえって明るみに出てしまう「やぶ蛇」状態の様相を呈してきた。
日本の新聞社は再販価格維持制度や新聞社とテレビ局だけが政府情報や行政施設の利用を認められる記者クラブ制度など他の業界では考えられないような優遇を受けてきたほか、先進国の多くが制限をかけている新聞社による放送局への出資(クロスオーナーシップ)なども事実上制限がないなど、とてつもなく多くの特権を享受してきた。
しかも、日本では新聞とテレビの系列化が事実上無制限で認められているため、テレビ局も新聞社が恩恵を受ける再販などの特権の実情に切り込むことは皆無に近い。そのためこれまで新聞社がどれだけ多くの特権を享受し、なおかつそこで得た膨大な利益を全国の放送局への出資し天下り先を確保する一方で、国から払い下げを受けた不動産などを使った不動産事業など他の事業に幅広く投資しているかといった情報が、一般市民の目や耳に触れることはほとんどなかった。
ところが今回、自民、公明両党が12月16日に決定した平成28年度税制改正大綱の中で、2017年4月に消費税率が10%に引き上げられる際に、税率が現行の8%に据え置かれる「軽減税率」の対象品目に新聞が含まれることが明らかになった。
大綱は軽減税率について、「低所得者に配慮する観点から」、「日々の生活において幅広い消費者が消費・利活用しているもの」に対する税率の引き上げを現行の8%に据え置くことで「買い物の都度、痛税感の緩和を実感できるとの利点がある」として、「酒類及び外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」のみをその対象とした。・・・・
客観的に見ても、生活必需品の優先順位の上位2つが「食品」と「新聞」というのは、活字離れが進み、若い人の間では新聞をまったく読まない人の方が多くなっている現状の下では、多くの人が違和感を覚えるに違いない。しかし、それ以上に、この違和感はもはや新聞は市民社会から、税収を犠牲にしてまで守る価値のある公共的な産業だと思われていないことを意味している。これは新聞が重大な危機を迎えていることの証左だ。軽減税率などで喜んでいる場合ではない。公共性に対する信頼という、新聞社の屋台骨を支える根幹が揺らいできているのだ。
ここまでのリスクを冒してでも軽減税率を得ようとする新聞業界の市民感覚は、理解に苦しむところがある。しかし、それでももし新聞に対する軽減税率の適用が実際に行われるのであれば、新聞が真の公器としてゼロから出直しを図らない限り、公器としての信用は完全に地に堕ちてしまうだろう。その時、それでも残るかもしれない経済的な利益は、新聞社にとっていったいどれほどの意味があるというのだろうか。
食品と並び新聞だけに軽減税率が適用されるという天下の愚策について、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。
ハンセン病患者の「特別法廷」 最高裁が異例の謝罪
4月25日 16時56分かつて裁判所がハンセン病の患者の裁判を隔離された療養所などで開いていた問題について、最高裁判所は「差別的に扱った疑いが強く、患者の人権と尊厳を傷つけた」とする報告書を公表し、異例の謝罪をしました。一方、有識者などから「憲法に違反していた」と指摘されていたことについては、認めませんでした。
米最高裁の決定にラモス大統領反発(1995年,米国)-島田雄貴判決リサーチ
米最高裁の決定にラモス大統領反発、マルコス資産凍結支持~1995年1月27日、アメリカ~島田雄貴判決リサーチセンター
米国最高裁はこのほど、フィリピンのマルコス元大統領が世界各地に残したばく大な資産の移動を凍結するホノルル連邦地裁の命令を支持する決定をした。マルコス政権下で人権侵害を受けた被害者約1万人が損害賠償を求めている集団訴訟での、原告の勝訴に伴う措置。これに対して、ラモス比大統領は25日の記者会見で、「資産はフィリピン国民全体のもの」と反発した。スイスの銀行口座には3億5000万ドルの隠し預金が残されており、双方の綱引きが続きそうだ。
(→続きは動画で)
【NHK受信契約訴訟】 最高裁「契約は義務」も「自動的に成立」は認めず
【NHK受信契約訴訟】 最高裁「契約は義務」も「自動的に成立」は認めず- 2017.12.06http://blog.goo.ne.jp/sithux7/e/24d564973f7b76c1ee31ed6d91abd790【参考資料】NHK受信契約、テレビあれば「義務」 最高裁が初判断(朝日新聞)NHK受信契約、成立には裁判必要 最高裁 支払い義務、テレビ設置時まで遡及(日本経済新聞)NHK受信契約訴訟 契約義務づけ規定は合憲 最高裁大法廷(NHK)NHK受信料 制度は「合憲」 最高裁が初判断(毎日新聞)【ひとこと】「NHKの受信料収入は年7000億だってさ・・・。」
【ゆっくり保守】NHK受信料最高裁、NHKは勝ち?負け?
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ゆっくり保守マイリス500回目以降→mylist/59082324
ゆっくり保守マイリス~500回目→mylist/51023134
腹を割って話そうマイリス→mylist/59116716
サヨパヨまとめ→mylist/57896665
拡散希望!→sm29684980
拡散希望2!→sm30376439
ヘイワ活動家の本性→sm28923194
Twitter→@yukkuri_hosyuCH
↓youtubeでも動画を投稿しています、是非御覧ください^o^↓
https://www.youtube.com/channel/UCH35a4OvLxXAjeu7qZazF8Q
追記:宣伝ありがとうございます!
NHK最高裁判決の一考察(効率的な集金システム構築の失敗)
今回のNHKの最高裁判決は、原告、被告共に主張は全て棄却です。
勝負で言えば、両方負け、つまり引き分けが正しいと思う。
しかし、メディアはNHKの主張が棄却された事を報道しません。
なぜでしょう?
マイリスト mylist/12818453
<ニュース・コメンタリー>美濃加茂市長を失職に追い込んだ最高裁決定の意味
日本最年少の首長として注目されていた岐阜県美濃加茂市の藤井浩人市長が受託収賄などの罪に問われていた事件で、最高裁が市長側の上告を棄却したのを受けて、藤井氏は12月14日付で辞職することを表明した。
藤井氏の弁護団は来週にも最高裁に異議申し立てを行う意向を示しているが、これが認められなければ名古屋高裁が藤井氏に下した懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決が確定し、藤井氏は自動的に失職することになる。
藤井氏は今も一貫して無実を訴えているが、市政を停滞させたり混乱させないため、異議申し立ての結果を待たずに辞職を選択したと語っている。
ビデオニュースではこの事件を、市長の逮捕直後から継続的に取材し、その進捗状況を詳しく報じてきた。他のあらゆる刑事事件についても言えることだが、真実は神のみぞ知るところではあるとしても、裁判はあくまで検察が提示した証拠に基づいて審理され判決が下される。一審からのこの裁判の経過をみると、この裁判で提出された検察側の証拠で一自治体の首長が逮捕され有罪判決を受けたことには、内容的にも手続き的にも多くの疑問が残る。
この事件は一審で無罪判決を受けた被告が、新たな証拠の提示もないまま単に高裁の解釈によって逆転有罪となり、最高裁が何の理由説明もないまま上告を棄却したことで刑が確定していた。一審では藤井氏は自らの潔白を訴える機会を得たが、二審では裁判所は藤井氏の反論すら聞いていない。
そもそも藤井氏に30万円を渡したと証言している業者は、自身が金融機関相手の巨額詐欺で逮捕され、その取り調べを受けている最中に、半ば検察と取引をするような形で、藤井氏への贈賄を証言していた。無罪を言い渡した第一審は、贈賄側と検察の間に虚偽の口裏合わせがあった可能性が排除できないことも、無罪理由の一つとして挙げていた。逆転有罪となった二審で、一審が認定した虚偽の口裏合わせがあったことの新たな証拠は、提出されていない。
実際、藤井氏への贈賄を証言した業者は、藤井氏が逮捕された時点で既に、金融機関を相手に3億7800万円分の融資詐欺を働いたことを自白していた。にもかかわらず、その段階では融資詐欺については2100万円分しか起訴されていなかった。その後、弁護側の告発でも4000万円の詐欺が追加されたが、それでも自白した詐欺のほんの一部しか罪に問われていないのだ。
しかも、金銭の授受については、その業者は当初、藤井氏とレストランで2人きりで会っている際にカネを渡したと証言していたが、後に、その面会の場に実は第三者が立ち会っていたことが領収書の表記から明らかになり、しかも、その立会人は、自分は面会中に一度も席を離れていないが、金銭の受け渡しは絶対に見ていないと繰り返し断言していた。・・・
この事件と最高裁の決定をどう評価すべきかについて、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。
(本記事はインターネット放送局『ビデオニュース・ドットコム』の番組紹介です。詳しくは当該番組をご覧ください。)
卒業式は偏った教師による政治パフォーマンスの場ではない
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徴用工判決を阻止し国際法を守ろうとした元最高裁裁判事が裁かれる国w
クネ政権時代に、国際法を何とか守る為に行った苦肉の策を問題にして、韓国の検察が召喚して裁く様です。 もう笑うしかないよねwwwww 今回確定した判決に韓国政府は何の対策も打ちそうにありませんねw この報道はいよいよ断交が本当に近づいて来たという吉報かもですねw