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<ニュース・コメンタリー>【一票の格差訴訟】国側答弁で見えてきた自民党改憲草案の危ない意図
一票の格差が最大2.13倍だった2014年12月の衆院選について、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして2つの弁護士グループが選挙のの無効を求めている裁判で、最高裁大法廷は10月28日、当事者の意見を聞く最終弁論を行ったが、その中で被告の国側が主張した内容には注意が必要だ。
この日の弁論では弁護士グループ側が議員定数は人口に比例して配分されなければならないと主張したのに対し、被告となる福岡県の選挙管理委員会は、議員定数は行政区画や地域の特性などを考慮に入れ、国会の裁量で決定されるべきものと主張した。
今回の国側の主張はこれまで何度も議論されてきた論点であり、既に最高裁によってそれが投票価値の不平等を正当化する理由とはなり得ないとの判断が下っていると、弁護士グループの伊藤真弁護士は指摘する。
「最高裁自体が認めていることなのに、その前の段階の、過疎地域の人の声を反映させなくなっていいのか、少数者の声を聞かなくていいのかという話を敢えてする。分かっていてしているんだと思います。国側としてそういうことを堂々と言ったことは今まで記憶にない」と伊藤氏は語り、旧来の主張を繰り返す国側の動機を訝った。
同じく弁護士グループの久保利英明弁護士は、国側は自民党の憲法改正草案を念頭に置いた主張をしているのではないかと指摘した上で、「僕らは(投票価値の不均衡が)憲法違反だという訴訟を起こせなくなる」と警戒する。
自民党の憲法草案は第47条の「選挙に関する事項」で、「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない」と定め、選挙区割りについて地域間の一票の格差を容認する内容となっている。
これに対し現行憲法の第47条は「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める」となっており、一票の格差を容認する問題は一切含まれていない。そのため現行憲法の下では選挙区割りについて、法の下での平等を定めた憲法14条に基づく一議席あたりの人口比率だけが憲法上の要請になっていると解されている。
安倍首相は自民党総裁に再任された9月24日の記者会見で、アベノミクスの新たな3つの矢を発表すると同時に、長年の野望でもある憲法改正の実現に向けた意欲を改めて表明している。
最高裁は11月25日にこの裁判の判決を言い渡す予定だという。
一票の格差裁判の最終弁論で国側が主張した、投票価値に格差を設けることが許されるとする根拠の妥当性について、憲法学者で首都大学東京准教授の木村草太氏の解説を参照しつつ、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。
朝鮮学校ヘイトスピーチ訴訟:在特会の賠償命令確定。- 2014.12.10
http://blog.goo.ne.jp/sithux7/e/a3bc189b7c41055dc0494a7eee55172fヘイトスピーチは人種差別 在特会側への賠償命令確定(朝日新聞)ヘイトスピーチ:在特会に賠償命じた判決が確定(毎日新聞)朝鮮学校へのヘイトスピーチ 禁止命じた判決確定(NHK)朝鮮学校前でのヘイトスピーチめぐる訴訟、在特会の敗訴確定(毎日放送)
~アニメで理解する~ 【外国人生活保護の最高裁判決】
それなりに分かりやすくできたと思う。けど、この手法は、時間と労力がガガ…ッ アニメーターてすごいな マイリスmylist/38960920
外国人は生活保護法の対象ではない。最高裁判断.wmv
まあ当然の判断ですが。以下は記事のコピペ。生活保護申請を却下した大分市の処分は違法として、永住資格を持つ中国籍の女性(82)が、市に処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、外国人には生活保護法は適用されないとの初判断を示した。市の処分を取り消した二審福岡高裁判決を破棄、請求を退けた一審大分地裁判決を支持し、原告の敗訴が確定した。 永住外国人は、行政措置で生活保護の受給が可能となっており、女性は一審判決後の2011年から受給している。 第2小法廷は判決で、「生活保護法が適用対象として定めている『国民』は、日本国民を意味しており、外国人は含まれない」と指摘。「外国人は、行政措置による保護対象となり得るにとどまる」と判断した。
”外国人は生活保護の対象か”最高裁で弁論 裁判見直しへ
外国人への生活保護支給巡り最高裁弁論
(NHK)2014年6月27日
安藤裕 動画チャンネル④2013-11-22「最高裁判断・1票の格差」.mp4
安藤裕オフィシャルサイト「動画チャンネル」アーカイブ。国政のトピックを動画でお伝えしています!
第3期4回最高裁ってどんなとこ?【希望日本研究所】
『みんなで学ぼう!一票の格差』第3期第4回最高裁ってどんなとこ?
講師:希望日本研究所 研究員 川嶋妙
第1期~第4期 mylist/36329492
希望日本研究所です。
今回は、最高裁ってどんなとこ?ということで、違憲立法審査権を持つ、三権分立の一角、最高裁判所とは、一体どんなところなのかお話しします。
『みんなで学ぼう!日本の経済』
前半1〜3期 mylist/35797192 後半4〜7期 mylist/35797238
『みんなで学ぼう!ネット選挙』
1〜5期 mylist/36352203
希望日本研究所 http://www.kibounippon.jp/kri/
第2期3回働かないの?最高裁【希望日本研究所】
『みんなで学ぼう!一票の格差』第2期第3回働かないの?最高裁
講師:希望日本研究所 研究員 川嶋妙
第2期 mylist/36429647 第1期 mylist/36329492
希望日本研究所です。
今期のテーマは、最高裁は憲法の番人?ということで、一票の格差で違憲状態・違憲の判決を出す、最高裁判所は、そもそもどんなことをするのかお話ししています。
今回は、最高裁判所が選挙に対して違憲判決・選挙やり直しを命じた唯一の例についてお話しします。
『みんなで学ぼう!日本の経済』
前半1〜3期 mylist/35797192 後半4〜7期 mylist/35797238
『みんなで学ぼう!ネット選挙』
1〜5期 mylist/36352203
希望日本研究所 http://www.kibounippon.jp/kri/
12.10.19 渡辺喜美代表 記者会見
2012年10月19日、みんなの党渡辺喜美代表の記者会見です。
■ 最高裁が2010年参議院選挙が違憲状態であったと判決―
■ 民・自・公の3党党首会談について―
■ 昨日発表された中国経済の減速、日本の景気の先行きについて―
■ 復興予算について、参院決算委員会での所管大臣の答弁について―
Q.田中慶秋法務大臣が本日の閣議を欠席し入院。辞任という話もあるが―
Q.田中慶秋法務大臣は、決算委員会を欠席し、調停委員会の行事を優先し出席したことについて―
Q.本日の民・自・公の3党党首会談において解散の時期が焦点となるが、田中法務大臣の辞任話が及ぼす影響、またこのような状況での国会召集及び解散について―
Q.解散は前質問答弁をやった後に行うべきということなのか―
Q.解散の前にやるべきことというのは、特例公債法を含まず、0増5減とマクロ経済対策をやるべきだと―
Q.維新の会橋下氏と挨拶を交わした際に、参議院での会派の問題についてどのような話が―
Q.前回橋下氏と会った際も離党3名に対する要請をしたのか―
Q.田中法務大臣は早く辞めるべきと考えているのか、また任命責任として野田総理は何時、どういう形で責任を取るべきだと考えているのか―
Q.いつ頃に維新の会との政策協議を行うのか―
Q.政策協議に向けてのスケジュール調整は―
[みんなの党HP]
http://www.your-party.jp/
【F.E.A.R.】赤い女の子とキャッキャウフフPart3【実況】
このゲームのグレネードはスーパーボール並にはずむのね。
Twitter-=>https://twitter.com/zeroc0
ブログ-=>http://zeroclock.blog.fc2.com/
Part2→sm18026321 Part4→sm18048022
マイリス→mylist/32355087
楽曲提供--魔王魂(http://maoudamashii.jokersounds.com/) 様
大阪維新の会の「君が代起立条例」可決について。- 2011.06.04
http://blog.goo.ne.jp/sithux7/e/665cdbcc86f73041a6ac4892c5a57b5e全国初の君が代起立条例成立(共同通信)君が代起立斉唱条例:解説…議論尽くさず成立(毎日新聞)大阪府「君が代条例」、維新の会が単独可決へ(読売新聞)君が代・起立条例案が委員会可決 維新の会以外は反発(共同通信)全国初の「君が代起立条例」可決…大阪府議会(読売新聞)クローズアップ2011:君が代起立命令は合憲 思想「間接的制約も」(毎日新聞)「起立強制条例案は憲法違反」 日弁連会長が声明で批判(朝日新聞)大阪府教育長「現場に任せて」 君が代条例巡り知事に(朝日新聞)「しっくりこない」黒岩知事は疑問視、大阪の「君が代」不起立教員免職条例案検討で/神奈川県(カナロコ)
君が代訴訟・「思想・良心の自由を間接的に制約」について。- 2011.05.31
http://blog.goo.ne.jp/sithux7/e/c033545e897cf6e96254d4e6b9552455クローズアップ2011:君が代起立命令は合憲 思想「間接的制約も」(毎日新聞)大阪府の起立条例案審議に影響も 国旗国歌訴訟判決(日本経済新聞)君が代訴訟:最高裁の合憲判断 大阪の橋下知事は評価(毎日新聞)「起立強制条例案は憲法違反」 日弁連会長が声明で批判(朝日新聞)君が代起立条例案を提出 全国初の義務化 大阪維新の会(朝日新聞) 維新の会、君が代条例案提出へ 教職員に起立義務付け(共同通信)大阪府教育長「現場に任せて」 君が代条例巡り知事に(朝日新聞)「しっくりこない」黒岩知事は疑問視、大阪の「君が代」不起立教員免職条例案検討で/神奈川県(カナロコ)
最高裁 国歌斉唱義務づけ合憲
5月30日 17時4分学校の式典で教職員に国歌の斉唱を義務づけることが思想や良心の自由を保障した憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「思想や良心の自由を間接的に制約するが、教育上の行事にふさわしい秩序を確保するためには合理的だ」として憲法に違反しないという初めての判断を示しました。この裁判は、東京都教育委員会が平成15年に出した通達に基づいて、学校長が教職員に日の丸に向かって起立し、国歌を斉唱するよう命じていることについて、都立高校の元教員が「思想や良心の自由を保障した憲法に違反する」と訴えたものです。・・・
郷原信郎:鈴木宗男議員上告棄却の意図的なタイミング
最高裁は受託収賄の罪に問われた鈴木宗男(すずき・むねお、62)衆院議員の上告棄却を決定した。 なぜ最高裁は民主党代表選を来週に控えたこのタイミングで上告棄却を決定したのか。郷原信郎氏にはニュースを聞いた瞬間の感想とともに、今のタイミングで決定した要因を聞いた。映像の後半の「鈴木議員へのメッセージ」は必見です!2010年9月9日、名城大学コンプライアンス研究センター:《THEJOURNAL》編集部取材&撮影
赤い判決_5名の反対意見
赤い旅団は日本を席巻しています。。大人しい和族なんて一網打尽や!こわがってばかりいるとつけこまれますよ! 父親が認知しているのですから、国籍法8条の簡易帰化でこの子たちは日本国籍をみとめられたのです。赤い旅団はこれでは満足せず、、日本乗っ取りを画策していたのです。。日本乗っ取りはまもなく。。認知で帰化した場合は官報に載ります。データベースをつくっておくべきです。
12.3 国籍法改悪を許すな!【黒田大輔編2】
国籍法の「改正」は国民の不断の努力により、自民・民主両党の会談の結果、決議は延期となった。しかし、公明党はなぜか、12/4に拙速な決議を求めている・・。このような審議も十分でない売国法を許せるのか?!弁士たちの怒りの声が永田町にこだまする!参議院前 黒田大輔編 1⇒sm5440047 桜井誠編 sm5440258参加弁士編 1⇒sm5440506 2⇒sm5440770最高裁前黒田大輔編 1⇒sm5441574 2⇒ sm5444657桜井誠編 sm5444447番外編 sm5443081
【SOUL'd OUT】 GASOLINE 【逆再生】
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