多賀城市における被災地での犯罪の証拠。

多賀城市における被災地での犯罪の証拠。

多賀城駅近くのミニストップで撮影。それなりに人が通る道であっても盗難は起きるということだ。文面に店長の無念さが読みとれる。首長は地方自治法10条による規則制定権を行使し、防犯協会等の団体に夜回りを指示すべきである。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm13990692