裁量労働制は、命が奪われなければ監督指導出来ないのは問題ではないか

裁量労働制は、命が奪われなければ監督指導出来ないのは問題ではないか

参議院 予算委員会】平成30年3月5日 質問●本来裁量労働制が適用認められない営業担当者が、野村不動産の例では見つかっているが、裁量労働制の違法適用はどう防ぐのか。●以前政府は、野村不動産を監督指導しているとしていたが、今回の過労死事件は発生前に監督出来ていたのか●NHK記者が過労死された件について、NHK会長はどう受け止めますか●NHKでは事業場外みなし労働時間制を適用していたが、労働時間の把握が困難になる。タイムカードの打刻も自己申告の記録だが、NHKでは一ヶ月に一回だったが、健康管理も杜撰になるおそれがあるのでは。使用者が健康管理をしなくても罰則がないのは問題ではないか。●月間250時間を超える労働者が裁量労働制に多い。裁量労働制は時間の裁量はあっても、業務の裁量がないのが問題なのではないか。●帰宅しようとしている裁量労働者に、現状では追加の業務を命令することが合法の状態である。このままでは過労死を助長しないか。●使用者が裁量労働者の労働時間を「自主申告」させているが、これに罰則がない。答弁:安倍総理、加藤厚生労働大臣

http://www.nicovideo.jp/watch/sm32842955