【ゆっくり政治学講座】第3回:大統領制の仕組みと運用

【ゆっくり政治学講座】第3回:大統領制の仕組みと運用

毎週投稿(予定)ゆっくり政治学シリーズいつも見てくださってありがとうございます。コメント、広告も感謝です。間違った情報が含まれている可能性もあるので、 よければ指摘していただけると幸いです。(補足) 連邦最高裁判所には違憲審査権がありますが、実はこれは合衆国憲法に規定がありません。違憲審査制は、19世紀前半に活躍する最高裁のマーシャル判事が1803年のマーベリー対マディソン事件において「司法の管轄権にかかわる問題について憲法と法律のあいだに矛盾がある場合、裁判所は憲法を優先して法律を無効とする」という原則を確立したことから始まりました。これによって、最高裁は以後の歴史の中で当初想定されていたよりもずっと大きな役割を果たしていくことになります。もうひとつ、連邦政府が州へ介入する時に参照されたのが、合衆国憲法1条8節にある「通商条項」と「必要かつ適切条項」です。前者は「州をまたぐ通商については連邦議会が規定できる」というもの、後者は「憲法によって政府に与えられたすべての権限を行使するために、連邦議会は必要かつ適切な法律を制定できる」というもので、ニューディール期など、政府の政策を何とかこの2つの条項にこじつけて権限を拡大していきました。【追記】後半ちょっと連邦政府の独裁的性格を強調しすぎた気がしますが、それはあくまで戦時中に限られた話で、平時は大統領が何でも出来るわけではない事は言い添えておきます。ただ社会が高度化していく中で平時においても連邦政府の権限が肥大化してきたことは事実です。しかしそれでも、国内の多様な活動団体の存在やウォーターゲート事件の時のように不正に対して司法が機能する点、さらにデモクラティックな政治文化など、権力者が一定限度を超えて暴走するのを阻止し、マディソン的な多元主義の伝統を何とか維持することは出来ているのかな~とは思いますね。もっとも軍産複合体とか今だとトランプとか(笑)色々問題はあると思いますけど。。。皆さんはどう思いますか???twitter:@magg_maguゆっくり政治学講座  mylist/62788208 sm33572307  ←前 次→  sm33650796 YouTubeチャンネルもよろしくお願いします! https://www.youtube.com/channel/UC9saXvQgTqwFPoL9GBwB2hg

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