<ニュース・コメンタリー>沖縄県に対する行政不服審査は権力の濫用だ/木村草太氏(首都大学東京都市教養学部准教授)

<ニュース・コメンタリー>沖縄県に対する行政不服審査は権力の濫用だ/木村草太氏(首都大学東京都市教養学部准教授)

 国民の公権力への対抗策として設けられている行政不服審査を政府が沖縄県に対して行うことは、法の精神に適ったものと言えるのか。そもそも法が想定していないために明確な禁止条項がないことを理由に政府がそれを行うことは、あからさまな権力の濫用ではないのか。 沖縄県辺野古沖の米軍基地建設工事を巡る政府と沖縄県の対立が、深刻の度合いを増している。最終的には司法判断を仰ぐしか解決の道はなさそうだが、そこに至る過程での安倍政権の対応には、法の精神を蔑ろにしてでも自分たちの主張を押し通そうとする、手段を選ばない強権的な姿勢が見て取れる。 翁長雄志沖縄県知事は10月13日、仲井真弘多前知事が行った辺野古沿岸部の埋め立ての承認を、環境への影響などを理由に取り消した。この埋め立て工事は政府が進める新たな米軍基地建設にとっては不可欠なものだった。 これに対する対抗措置として政府は埋め立て工事を所管する国土交通省に対して、行政不服審査法に基づく不服審査を求め、それを受けて石井啓一国土交通相が、沖縄県の決定が効力を失ったと10月27日に発表している。同時に菅義偉官房長官は同じく10月27日、政府が地方自治法に基づき、国が知事に代わって埋め立てを承認する代執行の手続きに入ることが、同日の閣議で了解されたと発表した。 代執行とは、知事の決定に重大な過失があることが認められ、その結果、国が重大な損害を受けることが予想される場合、国が知事に代わって意思決定を行う権限を認める制度。それが実施に移されれば、埋め立ての承認権限を持つ沖縄県が禁止しているにもかかわらず、政府の権限で埋め立て工事が継続できることになる。 今回の代執行の前提には、政府(具体的には防衛省)が行政不服審査法に基づく不服審査を国交省に求め、国交省がその不服を認める決定を下したという経緯がある。強権的な色彩が強い代執行は県の決定に大きな過失があることが前提となるため、単に政府の意思と異なるというだけでは、行使することは難しい。あくまで沖縄県が誤った決定をしている必要がある。ところが、その大前提となる沖縄県の決定に対する不服審査は政府による権力の乱用であり、不法である可能性が高いことが、行政法の専門家らによって指摘されているのだ。・・・ しかし、安保法制の審議でもたびたび問題になったが、そもそも法が想定していないために、法律の中に明確にそれを禁じる条文がないからといって、それができてしまうという政府の姿勢が許されるものなのだろうか。今回の不服審査も最終的には司法の判断に付されることになるだろうが、仮に後から不服審査は違法との判断が下ったとしても、司法判断を待つ間に埋め立て工事が進んでしまえば、判断そのものに意味がなくなってしまう。一度埋め立てられてしまった海の環境を元に戻すことは、現実的には不可能だからだ。 今回の行政不服審査法に基づく不服審査の正当性について、ジャーナリストの神保哲生と憲法学者の木村草太が議論した。

http://www.nicovideo.jp/watch/so27491759