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生活保護費引き下げは適法?|「国民感情」で判決が揺らぐ【ポリタスTV】(6/29)
【ポリタスTV】今夜は、:1:生活保護費引き下げは適法?:2:大規模訴訟の今後の行く末は:3:「国民感情」で判決が揺らぐ!? について憲法学者の木村草太さん @SotaKimura にお話を伺います。 #ポリタス
深堀TV 公式番組 トークテーマ:木村草太氏と語る、天皇論
超辛口の社会学者、宮台真司と、超甘口ラジオパーソナリティでライターのジョー横溝が、政治・経済・司法・国際情勢から、映画・音楽・芸能、サブカル、18禁にいたるまで、様々なジャンルのテーマを独自の視点で徹底的に掘り下げます。
今回のテーマは天皇論。
一昨年、おことばにより退位の意向を示し、来年4月に退位することが決まった平成天皇。
これからの天皇のあるべき姿とは?
女系天皇の可能性は?
木村草太と宮台真司が天皇について掘り下げます。
ゲスト:木村草太(首都大学東京教授・憲法学)
深堀TV トークテーマ:木村草太氏と語る、憲法論 <後半>
超辛口の社会学者、宮台真司と、超甘口ラジオパーソナリティでライターのジョー横溝が、政治・経済・司法・国際情勢から、映画・音楽・芸能、サブカル、18禁にいたるまで、様々なジャンルのテーマを独自の視点で徹底的に掘り下げます。
4月は、ズバリ憲法論。
改憲の行方は?自衛隊の位置付けは?
宮台真司と木村草太氏による、ニコ生だからこその憲法放談、お送りします!
ゲスト:木村草太(首都大学東京教授・憲法学)
深堀TV トークテーマ:木村草太氏と語る、憲法論 <前半無料パート>
超辛口の社会学者、宮台真司と、超甘口ラジオパーソナリティでライターのジョー横溝が、政治・経済・司法・国際情勢から、映画・音楽・芸能、サブカル、18禁にいたるまで、様々なジャンルのテーマを独自の視点で徹底的に掘り下げます。
4月は、ズバリ憲法論。
改憲の行方は?自衛隊の位置付けは?
宮台真司と木村草太氏による、ニコ生だからこその憲法放談、お送りします!
ゲスト:木村草太(首都大学東京教授・憲法学)
木村草太と語る「天皇論」【宮台真司とジョー横溝の深堀TV・無料放送分】
ニコ生放送URL:lv312668053 2018年4月25日(水)放送
出演者 (敬称略)
木村草太(憲法学者・首都大学東京教授)Twitter: @sotakimura
宮台真司(社会学者・首都大学東京教授)Twitter: @miyadai
ジョー横溝(ラジオパーソナリティー・ライター)Twitter: @jniconama
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木村草太と語る「日本国憲法」【宮台真司とジョー横溝の深堀TV・無料放送分】
ニコ生放送URL:lv3123755692018年4月11日(水)放送
出演者 (敬称略)
木村草太(憲法学者・首都大学東京教授)Twitter: @sotakimura
宮台真司(社会学者・首都大学東京教授)Twitter: @miyadai
ジョー横溝(ラジオパーソナリティー・ライター)Twitter: @jniconama
【憲法審査会】沖縄県の自治権について(一国二制度、米軍基地問題)
参考人意見(敬称略)
木村草太
特定自治体のみ自治権制限するなら、憲法九十五条に基づき自治体の住民投票による承認が必要
小林武
米軍基地建設は憲法不在中、行われた
民意は辺野古新基地建設否定的
行政不服審査法による訴えは、SLAPP訴訟(恫喝訴訟)であり、法制度を歪ませている
日米安全保障条約以前に、条例で住民の権利保護を図るべき
大津浩
沖縄には憲法第95条に基づき、立法権の移譲を
92条は立法権分有(条例と法律の並立関係)を含んでいる
斎藤誠
裁判による解決も考えられるが、協議・対話の場を充実させることが肝要
佐々木信夫
沖縄県を独立した州として認める、沖縄担当大臣は沖縄県知事が兼務する
関連:沖縄県への行政不服審査は権力の濫用so27491759
国会論戦珍プレー好プレー2017年冬の陣
11月28日衆予算
「森友学園1件だけ」、安倍首相「私自身が適切と言ったことはない」
12月7日参連合審査
「費用の根拠は?」
11月27日衆予算
安倍首相「憲法学者が違憲と」
12月1日衆安保
河野外務相「トランプ大統領全て支持する」
11月29日参予算
山本一太「いいじゃないか」
11月27日衆予算
菅原一秀「天気予報の時間」、「戦争の顔」
11月28日衆予算
下地幹郎「選挙強い」
12月1日衆財金
海江田万里「記念紙幣を」
11月15日衆文科
足立康史「犯罪者」
11月30日憲法
「マスコミ信頼性落として憲法改正」
11月30日衆予算
薬師寺、手話質疑
11月28日衆予算
「同性愛否定」
12月5日衆法務
伊藤詩織レイプ事件
12月5日参文科
「教員ブラック労働規制」
【参考人】憲法学者 木村草太 内閣の衆議院解散権【憲法審査会】
第193回国会 平成29年3月23日(木)(憲法審査会第2回)
主な陳述内容
日本国憲法では7条解散が定説
2005年郵政解散をきっかけに再び学説が活発化
他に外国のドイツや英国の解散権制限の動き
解散権はもともと君主制の議会解散権の名残
現在は内閣と議会の対立(69条解散)、国民投票の代替の2つの機能が考えられる
憲法には解散権制限の根拠はない
他に慣行・習律、判例による制限があるが、日本の場合はない
解散権を留保するための法律制定、憲法改正して議会からの不信任に限定する2つが考えられる
解散権制限した場合は、現行の代わりに国民投票法制定もあり得る
国民投票法の場合は立法権と調整必要
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/193-03-23.htm
国会議員の意見:sm32440566
木村草太「沖縄で憲法を考える」
トピック:押し付け憲法論、憲法改正、解散権、緊急事態条項、森友学園(公文書管理)、立憲主義、道徳教育、辺野古新基地建設訴訟について
https://www.youtube.com/watch?v=-3rJsoyXB5Q&t=3844s
関連番組:沖縄県に対する行政不服審査は権力の濫用だso27491759、公文書管理が大事な理由sm32361728
【ゲスト枠】木原祥利さんと憲法を語る 2/2
↓のブログ・顔出し動画などをやっている者です。
ブログ:http://ameblo.jp/free-and-obligation/
謎の円卓UFO(顔出し動画):https://goo.gl/fgihCI
ニコ生コミュ:co2264964
Twitter:@freeobligation
有料メルマガ:https://goo.gl/RzhPuw
10/26の20~21時40分に配信をしました。
ゲストの大学生の木原祥利さんをお招きしました。
このパートではあちらの学者や政治家などの見た目、
基本的人権、権利と義務の違いなどについて伺っています。
1/2→sm32203236
<ニュース・コメンタリー>最高裁裁判官国民審査のポイント/木村草太氏(首都大学東京教授)
10月22日は衆議院の総選挙と同時に、最高裁判所の裁判官の国民審査が行われる。
制度上、最高裁の裁判官は、任官後の最初の選挙で審査にかけられることになっているため、十分な判断材料が揃っていない裁判官も少なくない。
とは言え、今回は選挙の直前の9月27日に最高裁が参議院の一票の格差で「合憲」の判断を下しており、今回審査対象となっている裁判官はいずれもこの判決に関与しているので、こと一票の格差問題を争点に判断をするのであれば、非常にわかり易い判断材料がある。
この判決では、今回審査対象となっている裁判官の中では、外務省出身で学者枠の林景一裁判官のみが、「違憲状態」の判決を下している。審査対象となっている他の裁判官はいずれも多数意見に従う「合憲」判断だった。
もっとも、今回審査対象となっていない山本庸幸裁判官はこれまでの一票の格差訴訟同様に堂々と「違憲・無効」判決を書いているので、それと比べれば林裁判官の「違憲状態」も甘い判決と言えないことはない。とは言え、他の裁判官が3倍を超える投票価値の差を「合憲」とする多数意見に従っているのに比べれば、投票価値の差は2倍を超えるべきではないとの考えを意見書で明確にしている林裁判官の立場は、審査の対象となる裁判官の中では際立っていた。
その他、今回の番組では「2015年参院選の一票の格差」、「2014年衆院選の一票の格差」、「民法の夫婦同姓規定」、「民法の6か月の再婚禁止期間」、「令状なしのGPS捜査」、「厚木基地騒音飛行差止請求」、「森友学園問題の電子データ保全請求」、「辺野古埋め立て承認取り消し」などの判決を取り上げ、各事件の争点と判決内容を解説するとともに、今回の審査対象となっている裁判官の立場を明らかにした。
(本記事はインターネット放送局『ビデオニュース・ドットコム』の番組紹介です。詳しくは当該番組をご覧ください。)
<ニュース・コメンタリー>やっぱり日本の裁判所は安保では不条理に踏み込めなかった/木村 草太氏(首都大学東京都市教養学部教授)
沖縄の辺野古の新基地建設を巡り、政府が沖縄県を訴えていた裁判で、福岡高裁那覇支部は9月16日、国側の請求を認め、県側敗訴の判決を言い渡したが、裁判所はこと安全保障や外交については、国の主張をそのまま受け入れるような判決しか出せないことが、改めて明らかになる残念な判決だった。
いわゆる「辺野古違法確認訴訟」は、沖縄県の翁長雄志知事が基地建設の前提となる埋め立ての前知事による承認を取り消したことに対し、政府内で埋め立て工事を担当する石井啓一国土交通相が、承認の取り消しは違法と訴えていたもの。
福岡高裁那覇支部の多見谷寿郎裁判長は判決の中で、「普天間の危険を除去するには辺野古以外ない」、「県外移転はできないとする国の判断は尊重すべき」だとして、知事の承認取り消しを違法と断じた。
翁長知事は仲井真弘多前知事が2014年12月の知事選で翁長氏に大敗を喫した後、退任直前に決定した埋め立ての承認が、適正な手続きを踏んでいないとして、これを取り消す決定をしていた。
沖縄県側は上告の意思を明らかにしている。
この判決で裁判所は、沖縄県側の主張は一顧だにしない一方で、「日米間の信頼関係が破壊される」、「移転は沖縄県の基地負担軽減に資するもの」など具体的な理由をあげて政府側の主張を全面的に受け入れている。
最終的な判断が国の勝訴となるにしても、この判決を見る限り、政府の言い分はほぼ丸のみされているのに対し、沖縄側の主張が真面目に考慮された跡がほとんど見られないところが目立つ。これは、こと安全保障や外交に関わる問題では、国は地方自治体の意思を無視することが許されるとの解釈が示されたと見ることができる内容になっており、今後、国と地方の関係において、様々な影響が出てくる可能性がある。
この判決の問題点と今後の影響について、憲法学者の木村草太氏に、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が聞いた。
(本記事はインターネット放送局『ビデオニュース・ドットコム』の番組紹介です。詳しくは当該番組をご覧ください。)
木村草太の話
2015/12/24 23:53 クリスマス・イブには異性と過ごして性行為に及ばなければならないという風潮について(lv246569506)より抜粋
カツトシさんのコミュ:co1314607
<ニュース・コメンタリー>最高裁は選択的夫婦別姓に理解を示している・憲法学者の木村草太氏が「同姓合憲」判決を解説
結婚した夫婦に同じ姓を名乗ることを求めている現行の法律が、憲法が保障する婚姻の自由を侵害しているなどとして、5人の男女が国に損害賠償を求めていた裁判で、最高裁が12月16日、これを合憲とする判断を下したことに対しては、選択的夫婦別姓を求めてきた人たちの間で落胆の声が広がっている。しかし、憲法学者で首都大学東京准教授の木村草太氏は、最高裁の判決は夫婦別姓に対して最高裁が強い理解を示していると見ることができる内容になっていると指摘し、次に期待が持てる判決だったと評価すべきと語る。
民法750条で「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定められているため、日本では結婚した夫婦はどちらかの姓に統一することが求められる。そして、実際は結婚した夫婦の96%が夫の姓を名乗っていることから、これは女性に多大な犠牲を強いる差別的な制度であるとの批判がある。その一方で、夫婦同姓は夫婦の一体感を強化し、両親の姓が同じであることはその子供にとっても利益があるとの主張があり、世論調査などでも意見が分かれていた。また、夫婦に同姓を強いる現行制度は人権上問題があるとして、国連からも改善を求められてきたという経緯がある。
しかし、最高裁は16日、同法は憲法に違反しないとの判断を示し、損害賠償請求も棄却した。15人から成る大法廷が10対5で合憲と判断した理由は、姓名の変更は婚姻という自らの選択によって生じるものであり、また民法は妻のみに改姓を迫るものでもないことなどから、憲法13条、憲法14条、憲法24条にいずれにも違反しないというものだった。
10人の多数意見は一見すると選択的夫婦別姓を認めようとしない保守的な判決と読める内容だが、実際はその見方は間違いだと木村氏は言う。なぜならば、今回の裁判は選択的夫婦別姓の是非に対する判断を求めたものではなかったからだ。木村氏は今回の裁判は原告が「氏名を変更されない自由の侵害である」「男女の区別が不平等である」との論点設定で臨んだために、このような判決となったが、別の論点を設定していれば、異なる判決となった可能性が高いとの見方を示す。
最高裁が判決の中で指摘するように、男女のカップルが法律婚を選ぶかどうかは、当人たちの選択に基づく。自らの選択で法律婚を選んでいる以上、それは姓の変更を強制されたと主張することは法律的には難しいと木村氏は指摘する。また、96%の夫婦で女性が姓の変更をしているという実態があるとしても、法律では一方的に女性側に姓の変更を求めているわけではないため、これを男女不平等とする主張も法律的には通りにくいと語る。
しかし、木村氏は今回の判決を法律の専門家が読むと、最高裁は選択的夫婦別姓に対して格別な理解を示していると読める内容になっていると指摘する。論点の立て方を工夫すれば、最高裁は選択的夫婦別姓を認める用意があると判断しているとの見方が可能だというのだ。
最高裁判決から読み取れる選択的夫婦別姓に対する最高裁の考え方を、ジャーナリストの神保哲生が憲法学者の木村草太氏に聞いた。
<ニュース・コメンタリー>沖縄県に対する行政不服審査は権力の濫用だ/木村草太氏(首都大学東京都市教養学部准教授)
国民の公権力への対抗策として設けられている行政不服審査を政府が沖縄県に対して行うことは、法の精神に適ったものと言えるのか。そもそも法が想定していないために明確な禁止条項がないことを理由に政府がそれを行うことは、あからさまな権力の濫用ではないのか。
沖縄県辺野古沖の米軍基地建設工事を巡る政府と沖縄県の対立が、深刻の度合いを増している。最終的には司法判断を仰ぐしか解決の道はなさそうだが、そこに至る過程での安倍政権の対応には、法の精神を蔑ろにしてでも自分たちの主張を押し通そうとする、手段を選ばない強権的な姿勢が見て取れる。
翁長雄志沖縄県知事は10月13日、仲井真弘多前知事が行った辺野古沿岸部の埋め立ての承認を、環境への影響などを理由に取り消した。この埋め立て工事は政府が進める新たな米軍基地建設にとっては不可欠なものだった。
これに対する対抗措置として政府は埋め立て工事を所管する国土交通省に対して、行政不服審査法に基づく不服審査を求め、それを受けて石井啓一国土交通相が、沖縄県の決定が効力を失ったと10月27日に発表している。同時に菅義偉官房長官は同じく10月27日、政府が地方自治法に基づき、国が知事に代わって埋め立てを承認する代執行の手続きに入ることが、同日の閣議で了解されたと発表した。
代執行とは、知事の決定に重大な過失があることが認められ、その結果、国が重大な損害を受けることが予想される場合、国が知事に代わって意思決定を行う権限を認める制度。それが実施に移されれば、埋め立ての承認権限を持つ沖縄県が禁止しているにもかかわらず、政府の権限で埋め立て工事が継続できることになる。
今回の代執行の前提には、政府(具体的には防衛省)が行政不服審査法に基づく不服審査を国交省に求め、国交省がその不服を認める決定を下したという経緯がある。強権的な色彩が強い代執行は県の決定に大きな過失があることが前提となるため、単に政府の意思と異なるというだけでは、行使することは難しい。あくまで沖縄県が誤った決定をしている必要がある。ところが、その大前提となる沖縄県の決定に対する不服審査は政府による権力の乱用であり、不法である可能性が高いことが、行政法の専門家らによって指摘されているのだ。・・・
しかし、安保法制の審議でもたびたび問題になったが、そもそも法が想定していないために、法律の中に明確にそれを禁じる条文がないからといって、それができてしまうという政府の姿勢が許されるものなのだろうか。今回の不服審査も最終的には司法の判断に付されることになるだろうが、仮に後から不服審査は違法との判断が下ったとしても、司法判断を待つ間に埋め立て工事が進んでしまえば、判断そのものに意味がなくなってしまう。一度埋め立てられてしまった海の環境を元に戻すことは、現実的には不可能だからだ。
今回の行政不服審査法に基づく不服審査の正当性について、ジャーナリストの神保哲生と憲法学者の木村草太が議論した。
新国立競技場問題の元凶? ここがヘンだよ、日本のコンペ!TBSラジオ
■ゲスト
建築家の山本理顕さん
建築家の槇文彦さん(電話出演)
<ニュース・コメンタリー>「結婚は個人の尊厳に関わる基本的な権利」
結婚は個人の自律と尊厳に関わる基本的な権利。同性というだけでこれを認めないことは、憲法の平等原則に反する。
最高裁判所が6月26日、すべての州で同性同士の結婚を正式な婚姻と認める判断を言い渡して以来、アメリカでは同性婚カップルの結婚ラッシュが起きているという。
それまでも全米50州のうち37州とワシントン特別区(DC)では法的に同性婚が認められていたが、残る13の州では同性婚は禁じられていた。
この日の判決でオハイオ、ミシガン、ケンタッキー、テネシーの4つの州の同性婚を禁じる州法が違憲と判断されたことで、アメリカでは全州が同性婚を法的に認めることが義務づけられることになった。
最高裁は9人の判事のうち5人が、州法で同性婚を禁じることは、法の正当な手続き(Due Process of Law)によらずに、いかなる個人の生命、自由または財産を奪ってはならないことを定めた合衆国憲法第14修正条項に違反するとものと判断した。・・・・
米最高裁はどのような法理をもって、同性婚を合憲と判断したのか。日本にも影響を及ぼし得る米最高裁の歴史的判断の背景について、憲法学者の木村草太とジャーナリストの神保哲生が議論した。
<ニュース・コメンタリー>集団的自衛権合憲論の妥当性を問う/木村草太氏(首都大学東京都市教養学部准教授)
現行の憲法の下で集団的自衛権の行使は可能であり、安倍政権が進める安全保障関連法案も「合憲」と主張する憲法学者の西修駒沢大名誉教授と百地章日本大教授が6月19日、日本記者クラブで記者会見を行った。
両氏は、集団的自衛権の行使が合憲であることの理由として、日本も加盟している国連の国連憲章51条で集団的自衛権の行使が認められていることや、憲法には集団的自衛権の行使を禁止することが明文化されていないこと、砂川事件判決で最高裁が集団的自衛権の行使を否定していないことなどをあげた。
日本の憲法学者の間では絶対的な少数派と見られている集団的自衛権容認論者の西、百地両氏の主張を検証するとともに、その根拠をどう評価すべきかについて、ジャーナリストの神保哲生、社会学者の宮台真司が、憲法学者で首都大学東京准教授の木村草太氏と議論した。(木村氏は電話での出演。)
<ニュース・コメンタリー>放送法の中立公平はいかに担保されるべきか
自民党の情報通信戦略調査会が4月17日、NHKとテレビ朝日の幹部を党本部に呼びつけ、聴取を行った。
NHKは「クローズアップ現代」のやらせ問題について、テレビ朝日は元経済産業官僚の古賀茂明氏が、「報道ステーション」で政権批判をしたことについて、それぞれ事情を聞くためだという。
確かに放送局は放送法によって、中立公平な報道を求められている。しかし、放送法が定める中立公平の意味やそれがどのように行使されるべきかについては、政府内にも自民党内にも明らかに混乱があるように見える。
放送法の定める中立公平や不偏不党はあくまで、異なる意見のある問題には異なる視点から報じることを求めているものであって、政府や与党を批判してはいけないという意味は一切含まれていない。また、放送法では「異なる視点」をどのように担保していくかについても、各放送局の裁量に委ねられている。なぜならば、放送法はその第3条において、何人に対しても放送への介入を禁じているからだ。
放送法は同法が定める中立公正原則や不偏不党原則などを口実に放送局に介入することは、政府であろうが自民党であろうが、認めていないのだ。
ところが、現実には当の放送局は放送法によって政府からの自立が保障されているいるにもかかわらず、なぜか政府や政権与党からの圧力に対して極端に弱腰である。
その背後にあるのは、日本独特の放送免許制度だ。日本では政府が放送局に対して直接放送免許を付与している。報道機能を持つ放送局にとって政府は、最も優先的に監視しなければならない対象であることは言うまでのない。しかし、同時、放送局にとって政府は、免許の付与を通じて自分たちの生殺与奪を握る権限を有している存在となっているのだ。
この矛盾を解消しないかぎり、いかに放送法に放送局の自立を保障する条文があろうとも、それがまともに機能するはずがない。
放送が世論に絶大な影響力を持つ以上、無責任な報道や不正確な報道は放置されるべきではない。しかし、それを正す権能を政府や政治権力に与えることで、言論の自由が脅かされる事態は、無責任な放送を放置する以上に問題が多い。
言論の自由に敏感な欧米諸国ではこの難問を解決する手段として、放送免許の付与権限を時の政治権力から一定の独立性を保障された独立行政委員会に委ねているところが多い。また、放送局による極端な政治的偏った報道や公序良俗に反する放送があった場合も、これを正す権限は政府ではなく、政府から独立した有識者会議や独立行政委員会などに与えるなどの工夫が見られる。
そもそも放送法が求める中立公正や不偏不党どはどのようなものなのか。表現の自由を定めた憲法第21条に抵触せずに、放送局に中立公平な報道を求めるためには、どのような方法が適切であり、また可能なのか。
ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が、憲法学者の木村草太と議論した。
<ニュース・コメンタリー>新規制基準では人格権が侵害される恐れがある・福井地裁が高浜原発3、4号機の運転差し止めを決定
「新規制基準は緩やかにすぎ、合理性を欠く。」
福井県高浜町にある関西電力高浜原発3、4号機の再稼働をめぐり、住民らが運転を禁じる仮処分を求めていた裁判で、福井地裁の樋口英明裁判長は4月14日、住民の訴えを認め、原発の再稼働を禁じる決定を下した。
樋口裁判長は原子力規制委員会が原発再稼働の可否を決める根拠となっている新規制基準は「緩やかにすぎ、合理性を欠く」と指摘。新基準を満たしても安全性は確保されないとして、現状のままでは運転はできないと判断した。高浜原発は今年2月に再稼働に向けた規制委の主な審査にパスしていた。
判決では新基準で安全性は確保されないと結論づけ、住民らの「人格権」が侵害される危険性があると認めた。
一般の判決とは異なり、仮処分決定は直ちに法的な拘束力を持つため、今後の司法手続きでこれが覆らない限り、仮に関電が控訴したとしても、高浜原発3、4号機は再稼働はできない。直ちに原発の運転を差し止める司法判断は、これが初めて。
関電は今年11月にも同原発の再稼働を目指していたが、この判決により、11月の最稼働は難しくなったと見られる。
この日の福井地裁の判断は、多くの市民が原発に対して抱いていた不安を代弁したものとなった。
福島第一原発の事故を受けて政府は新たな原発の安全基準を策定した。安倍首相や田中俊一原子力規制委員長は、この新基準が「世界で最も厳しい基準」であることを、繰り返し強調してきた。 しかし、新基準が想定している地震の最大の揺れが、必ずしも十分とはいえないことや、福島の経験から、万が一事故が起きた場合、その影響は広範囲に及ぶにもかかわらず、実行可能な避難計画が策定されていないことなどに対して、特に原発周辺の住民から不安の声があがっていた。
今回の差し止め請求も、高浜原発から50から100キロ圏内に住む福井、京都、大阪、兵庫4府県の住民9人が起こしたものだった。
他にも判決は、使用済み核燃料プールが原子炉のように堅固な施設に囲われていないことを指摘するなど、地震大国の日本で原発を運転することによって生じ選る本質的な問題を多く指摘したものだった。
人格権の侵害を根拠に原発の運転を差し止める判決が下ったことの意味を、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が、憲法学者の木村草太と議論した。
<ニュース・コメンタリー>[辺野古問題は住民投票にかけなければならない]憲法学者の木村草太氏が国会の責任を強調
4月8日の参議院予算委員会で日本を元気にする会代表兼幹事長の松田公太参院議員が、安倍首相に対し、「辺野古の問題は国政の重要事項」かの確認を繰り返し迫るシーンが見られた。そのやりとりの真意を掴みかねて、不思議に思われた方も多かったかもしれない。
ニュースではそのやりとりの中で安倍首相が、菅官房長官が封印した「粛々と」という表現を使ったために、その部分ばかりがクローズアップされてしまったが、実はこのやりとりには、現在政府と沖縄県の意見の相違から閉塞状態に陥っている辺野古問題を解決に導くかもしれない重要なカギが潜んでいた。
この一連のやりとりの中で、安倍首相が、辺野古の問題は「国政の重要事項」であることを認めたことを受けて、松田議員は、もし辺野古の問題が国政の重要事項なのであれば、国権の最高機関である国会の立法が必要になってえしかるべきではないか、と切り出したのだ。そして、国会が審議することになった場合、辺野古に新たに米軍基地を建設することは、名護市に大きな負担を強いることになる立法を策定する以上、憲法95条によって、名護市の住民投票が必要になるのではないかと首相に問うたのだった。
安倍首相は質問の真意を理解したかどうか定かではなかったが、「国民の命と幸せな暮らし、領土、領海を守っていく」ことも、「日米同盟の中において、条約上の義務を果たしていく」ことも、いずれも行政の責任であると回答し、新たな法律は不要であり、「すでにある法令にのっとって粛々と進めて」いく意向を表明した。ここで使った「粛々」の部分だけが、大きなニュースになったのだった。
また、住民投票について安倍首相は、「多様な住民ニーズをより適切に地方公共団体の行政運営に反映させるために、住民の意思を把握する手法として代表民主制を補完するもの」と位置づけ、辺野古への基地の移転については住民投票の目的には沿わないとの考えを示した。
憲法学者で首都大学東京准教授の木村草太氏はこの件で松田議員にアドバイスをしていたことを認めた上で、「政府の辺野古での基地建設は憲法上必要な手続きを踏んでいないので憲法違反と言える」と指摘する。
辺野古での米軍基地の建設が政府にとって国政の重要事項であるならば、憲法41条によって国権の最高機関であることは明確に定められている国会の審議が必要であり、これを経ず政府が独断でこれを決定することは、憲法違反に問われると木村氏は言うのだ。
憲法41条は「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である」ことを定めている。・・・
米軍基地をめぐり、その立地対象となった自治体と政府の意見が真っ向からぶつかり合う形となった場合、憲法はその問題をどのように解決に導いてくれるのか。ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が憲法学者の木村草太氏に聞いた。
<ニュース・コメンタリー>[実害がなければ権利を侵害しないとする判断は妥当か]イスラム教徒に対する捜査情報の流出事件で高裁判決
警視庁の公安部が日本に住むイスラム教徒に対して行っていた内偵捜査の捜査情報が、何者かによって持ち出されインターネット上に流出したことで、捜査対象となっていたイスラム教徒17人が、プライバシーの侵害などを理由に東京都と国に損害賠償を求めていた裁判の控訴審で、東京高裁は4月14日、一審判決を維持し、都に計9020万円の支払いを命じる判決を下した。
しかし、原告が強く求めていた、警察が特定の宗教を理由に個人を捜査対象とすることが、信教の自由を保障する憲法に違反するとした主張は一審同様、退けられた。
判決は流出した捜査情報がネット上などに公開されたことで、個人のプライバシーが侵害されたことについては、「警視庁の職員によってデータが持ち出されたと考えられ、警視庁には情報管理を怠った過失がある」として、警視庁を管轄する東京都の賠償責任を認定した。
しかし、宗教を理由とする捜査について判決は、「国際テロ発生の危険がある状況では、やむを得なかった」として、捜査によって信教の自由が侵害されたとの主張は退けた。また、判決は警察の捜査対象となったことでイスラム教徒に実害が発生していないことを、憲法違反とまでは言えないとする理由とした。
ただし、今後の宗教を理由とした捜査については無制限に許されるわけではないとして、テロ防止の有効性などを検討する必要性を認めた。
判決後記者会見を行った原告の一人は、「警察は個人情報を収集し、私たちを危険にさらした。判決には満足できない」と語り、上告する方針を示した。
この判決では公安警察が特定の宗教を理由に個人を捜査対象にしたとしても、その個人に実害が生じるわけではないとの理由から、信教の自由を保障する憲法20条に違反するとまでは言えないとの判断が一審、二審ともに下っている。
しかし、特定の宗教は警察から監視対象になっていることを知れば、その宗教に入信することを躊躇する人が多く出ることは想像に難くない。実害が出なければ権利を侵したことにはならないとする裁判所の判断は妥当なものだったのか。
ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が、憲法学者の木村草太と議論した。
<ニュース・コメンタリー>アメリカFCCが決断したネットの中立性 インターネットは誰のものか
アメリカ連邦通信委員会(FCC)は、2月26日、インターネットの回線事業者が、料金を払った特定のサービス提供者に回線の帯域を優先的に割り当てることを禁止する「ネット中立性ルール」を採択した。
これはオバマ大統領が推進するオープンインターネット政策の一環で、この日の決定により、インターネットを電話線のような公共的なインフラ(公益通信事業者)と位置づけ、回線業者は支払った費用に応じてサービス事業者を差別することが禁止されることになる。
これまでアメリカでは、ネットフリックスに代表される高画質の動画サービスを大量に提供するサービス事業者に対し、ATT、ベライゾン、ケーブルテレビ局といったブロードバンド回線を保有する事業者が、サービス事業者から一定の料金を徴収することで、回線を優先的に利用させることが認められていた。しかし、これが許されれば、回線業者に費用を払わないウェブサイトでは回線が遅くなったり動画がスムーズに流れなくなるなど、ネット内で格差が生じる可能性があり、インターネットの民主性が損なわれるとして、ネットの自由を主張する市民団体などが強く反対してきた。
今回の採決に先立ってFCCが実施したパブリック・コメントには、400万件を超えるコメントが寄せられ、そのほとんどがネットの自由の維持を求めるものだったという。
FCCのトム・ウィーラー委員長は、「インターネットへの自由かつオープンなアクセスへの政府や民間事業者の支配を認めてはならない。インターネットはブロードバンド業者が支配するにはあまりにも重要な分野だ」と述べた。
これに対して採択で反対票を投じた共和党系のアジット・パイ委員は「FCCがインターネットの自由に政府の規制を持ち込んだ残念な結果だ」と述べた。
FCCの採択ではネットの自由を守るためには一定の規制が必要とする民主党系の委員と、自由を守るためであっても、政府が規制をすべきではないとする共和党系の委員が2対2で真っ向から衝突し、ウィーラー委員長が賛成に回ったことで、新ルールが採択された。
人気のあるブロードバンドコンテンツに乏しい日本では、まだ回線の混雑が大きな問題となっていないため、この問題は対岸の火事のようにも思える。しかし、いずれ日本でもコンテンツが充実してくれば、「ネットは誰のものか」をめぐる議論が起きることは必至だ。
自由であるべきインターネットで、アクセスの自由を守るための規制は正当化されるのか。インターネットは誰のためにあるものなのか。ジャーナリストの神保哲生と憲法学者の木村草太が議論した。
<ニュース・コメンタリー>美濃加茂市長収賄事件・無罪判決で露呈した杜撰な捜査
業者から30万円の収賄容疑に問われていた美濃加茂市の藤井浩人市長に3月5日、無罪判決が下された。職務権限や請託の事実を問われるまでもなく、現金の授受自体が否定される検察の完全敗訴だった。
この事件は客観的な証拠が何一つ提示されないばかりか、告発者となった贈賄側の会社社長が、4億近い融資詐欺の常習者であることを自白するなど、現職の市長を逮捕・起訴した事件としては常識では考えられないほどの検察の証拠能力の低さに、驚きの声があがっていた。
裁判所は金銭の授受を証明する客観的な証拠が何一つなく、贈賄側の会社社長の供述も不可解な変遷を繰り返したことを指摘した上で、現金の授受には合理的な疑いがあると、検察の主張を一顧だにしない厳しい判断を下した。
そもそもこの事件では何が問題だったのか。検察は詐欺の常習者に騙されたのか、それとも汚職を告発することで手柄をあげたい検察が判断を誤ったのか。主張を全面的に否定されたにもかかわらず、検察が控訴をした場合、どのような影響が予想されるかのか。
発生当初からこの事件を取材してきたジャーナリストの神保哲生と、憲法学者の木村草太首都大准教授が、万に一つの可能性もないと言われる汚職事件の無罪判決の意味を議論した。
お好み将棋道場 第209回-0 島朗九段VS木村草太さん 二枚落ち
【番組内容】
対局日:2014年11月26日
解説:塚田泰明九段
聞き手:貞升南女流初段
【番組説明】芸能界やプロスポーツ界など各界で活躍している将棋愛好者が
プロに駒落ちで挑戦する。
囲碁のプロ棋士が将棋の駒を持って挑戦……
なんていうこともある楽しい番組。
【運営】ご要望にお応えし、順次UPしていきます。
206-0【watch/1423470308】
207-0【watch/1423476557】
208-0【watch/1423506728】
209-0【watch/1424705888】
209-1【watch/1424706557】209-2【watch/1424706617】
お好み将棋道場 第209回-1 島朗九段VS木村草太さん 二枚落ち
【番組内容】
対局日:2014年11月26日
解説:塚田泰明九段
聞き手:貞升南女流初段
【番組説明】芸能界やプロスポーツ界など各界で活躍している将棋愛好者が
プロに駒落ちで挑戦する。
囲碁のプロ棋士が将棋の駒を持って挑戦……
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206-0【watch/1423470308】
207-0【watch/1423476557】
208-0【watch/1423506728】
208-1【watch/1423507154】
209-0【watch/1424705888】
209-1【watch/1424706557】209-2【watch/1424706617】
お好み将棋道場 第209回-2 島朗九段VS木村草太さん 二枚落ち
【番組内容】
対局日:2014年11月26日
解説:塚田泰明九段
聞き手:貞升南女流初段
【番組説明】芸能界やプロスポーツ界など各界で活躍している将棋愛好者が
プロに駒落ちで挑戦する。
囲碁のプロ棋士が将棋の駒を持って挑戦……
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【運営】ご要望にお応えし、順次UPしていきます。
今回の登場は組合馬主サミットレーシング 田中良輝様が登場
206-0【watch/1423470308】
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208-0【watch/1423506728】
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209-1【watch/1424706557】209-2【watch/1424706617】
<ニュース・コメンタリー>フリージャーナリストの国際的安全基準を策定・問われる日本の報道機関の対応と倫理的責任
近年多くのフリーランス・ジャーナリストたちが紛争に巻き込まれて殺害されたり、取材後に後遺症の残る外傷や精神的トラウマを抱えるケースが急増していることを受け、2月13日、世界の主要な報道機関がニューヨークのコロンビア大学に結集し、新たな国際的安全基準を策定した。
これはworldwide freelance protection standards と呼ばれるもので、フリーランスのジャーナリストに対して自主的な安全訓練や安全対策を求めるのと同時に、フリーランス・ジャーナリストから記事や映像、写真などを購入している報道機関に対して、彼らに自社の社員記者と同等の安全基準を適用するよう求めるというもの。
既にAP、ロイター、AFP、BBC、ブルームバーグなど世界の主要な報道機関が相次いで支持を表明しているが、日本時間で2月12日夜の時点では、署名者リストの中に日本の報道機関の名前は見当たらない。…
危険を冒してでも誰かが現場に行かなければ、そこで何が起きているかを誰も知ることができない。これはジャーナリズムの存在価値にも関わる基本的な命題だ。危ない場所に赴く記者に対して、「なぜあなたたちはあんな危ないところに行ったのだ」と批判をするのなら、「なぜあなたはそこがそんなに危ないところかを知っているのか」と問い返されることになる。危険を冒してまで報道した人がいるからこそ、われわれはそこが危険であることを知り得た。同様にそこで大変な人道的危機が起きていることが報じられるからこそ、世界から支援も集まる。誰も見ていないところでは、非人道的な行動も抑制されない。
しかし、その一方で、ISILのような武装過激集団は、そうしたジャーナリストたちの使命感を逆手に取り、彼らの命を交渉の材料として利用するようになっていることも事実だ。上記のAFPの声明も、同社が危険な地域からの写真や記事を購入していたアメリカ人ジャーナリストのジェームズ・フォーリー氏がISILによって殺害されたことを受けたものだった。上記の声明を発表するに当たりレリドン編集長は「今やジャーナリストは攻撃のターゲットであり、身代金のための商品と見られている」と語っている。
日本でも後藤健二さんや山本美香さん、長井健司さんなどフリーのジャーナリストたちが、紛争地域の取材中に殺害される不幸な事件が起きているが、同時に日本では大手報道機関は自社の記者を危険な地域には送らずに、もっぱら危険が伴う取材はフリーランスのジャーナリストに依存する方針を長らく続けてきている。
今回の「フリー記者にも自社の社員記者と同等の安全基準の適用」を求めるworldwide freelance protection standardsに対して、日本の報道機関が支持表明できるかどうかが、注目されるところだ。
ジャーナリストの使命と報道機関の倫理的責任について、ゲストで憲法学者の木村草太氏とともに、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。
<ニュース・コメンタリー>パスポート返納命令に憲法上の正当性はあるか/木村草太氏(首都大学東京准教授)
シリアへの渡航計画を理由にフリーのカメラマン、杉本祐一さんが、外務省からパスポートの強制返納を命じられた問題で、杉本祐一さんは2月12日、外国特派員協会での会見で、パスポートを取り返すために裁判に訴える意向を表明した。
「パスポートを失うことは、私の人生そのものが否定されるのと同じ」、「他のジャーナリストたちの報道の自由、取材の自由が奪われることを危惧している」。杉本さんはこのように語り、最高裁判決まで戦い抜く決意を露わにしている。
特派員協会の会見で質問に立った外国人記者たちは一様に、「自分の国ではそのような理由で政府がパスポートを取り上げることはあり得ない」と、ジャーナリストが政府から強制的にパスポートを取り上げられ、海外取材を断念させられたことに驚きを隠さなかった。
しかし、日本の旅券法にはその19条の1項4号で、「旅券の名義人の生命、身体又は財産の保護のために渡航を中止させる必要があると認められる場合」には外務大臣はパスポートの返納を求めることができる旨が明記されている。杉本さんは外務省の職員が警察官を伴って自宅に現れ、外務大臣の返納命令書を読み上げた上で、返納しない場合は逮捕すると脅されたというが、旅券法違反は5年以下の懲役であることが定められていることを考えると、それもまんざら脅しではなかったとみられる。
今回の外務省の行動自体は旅券法に則っている以上法律上は合法的に見えるが、一方で渡航の自由を認めている日本国憲法22条に真正面から抵触する可能性がある。また、今回の渡航目的がジャーナリストによる取材だったことを考えると、憲法21条で保障されている表現の自由との兼ね合いも問題になる。
今回、杉本さんが法廷闘争に訴える意向を明らかにしていることから、そもそも旅券法のこの条文が憲法21条や22条に違反しているかどうかが、裁判における主要な論点になるとみられる。
取材で危険地域に入ろうとするジャーナリストを、政府がパスポートを取り上げることで行かせない行為は正当なのか。憲法学者の木村草太氏に、ジャーナリストに対するパスポート返納問題の憲法上の論点とその正当性を、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が聞いた。
<ニュース・コメンタリー>民主主義の劣化を許したくなければ何はともあれ投票を/木村草太氏(首都大学東京都市教養学部准教授)
「だから違憲の解散総選挙はすべきではないんです。」
憲法学者の木村草太氏はそう言う。
一貫して、憲法はもっぱら党利党略による解散権を認めていないと解説してきた木村氏は、今回の選挙で必ずしも国民の政治に対する関心が高まらない理由として、政権与党が解散権を濫用したことで、野党の準備が整わない状態で選挙に突入することになったことをあげる。特に小選挙区制の下では、野党が共闘できなければ選挙は与党が圧倒的に有利になるのは火を見るより明らか。結果的に、自分が投票しても何も変わらないといった無力感を覚える人が増え、投票率が低くなる。現在の枠組みの元ではこれが更に与党に有利に働く。
憲法上も、また道義的にも、確かに問題の多い解散総選挙だ。しかし、それでも選挙は行われ、直後に新しい国会が招集される。ただちに内閣改造も行われるという。
前回の選挙から僅か2年しか経っていないが、その間に集団的自衛権の行使を可能にする憲法解釈の変更や日本の国是といっても過言ではない武器輸出三原則の緩和も実行された。特定秘密保護法が強行採決され、民主党政権下で大幅にカットされた公共事業が、日銀の金融緩和による国債の買い付けに支えられる形で、再び復活している。参加しないはずだったTPP交渉も、気がつけばかなり話が進んでいるという。そういえば、選挙を間近に控えて、与党から放送局に対して恫喝と取れる「公平中立・公正」なる文書が送られたこともあった。
あらためて振り返ってみれば、これだけの大きな政治的決定が次々と下された2年間も、珍しいのではないだろうか。これを単なるアベノミクス選挙などと矮小化することを許し、党利党略による解散総選挙によって「しらけ解散」とさせてしまって、本当にいいのだろうか。それが日本の将来に大きな禍根を残すことにならないか。
憲法学者の木村草太、ジャーナリストの神保哲生、社会学者の宮台真司が、選挙直前の思いを語り合った。
<ニュース・コメンタリー>間違いだらけの違憲選挙
「解散は首相の専権事項だ。」
われわれは国会議員や閣僚がこの台詞を口にするのを、耳にたこができるほど繰り返し聞かされてきた。確かに衆議院を解散する権限は首相しか持たない特別な権限かもしれない。その意味で、それが首相の専権事項であることは間違いない。しかし、だからといって、これが「首相がいつでも好きなときに衆議院を解散できる」という意味で受け止められているとすれば、それは大きな間違いだ。いや、むしろ内閣不信任決議案の可決によらない首相の解散の是非を憲法がどう定めているかについては、最高裁判所では結論が出ず、その是非の決定はわれわれ国民に委ねられているというのが、正しい憲法解釈なのだ。要するに、あなたがこれを違憲と思えば違憲、合憲と思えば合憲ということだ。
安倍首相は衆議院の解散を決断し、11月21日午後の衆議院本会議で伊吹文明衆院議長が、紫の袱紗に包まれた天皇陛下の解散詔書を読み上げた。
「憲法第7条によって衆議院を解散する」
憲法で衆議院の解散を直接定めている条文は憲法69条の内閣不信任決議案のくだりだけだ。憲法第69条は、衆議院で内閣不信任決議案が可決された時、首相は10日以内に衆議院を解散しなければ、内閣総辞職をしなけばならないと定めている。
しかし、今回の、そして過去のほとんどの解散の根拠となっている憲法第7条は、実は天皇の国事行為を定めた条文に過ぎない。憲法第7条には天皇が行う国事行為として憲法改正や法律の公布、国会の召集、条約の認証、恩赦の認証などと並んで、その3に「衆議院を解散すること」というものが含まれている。そして、憲法第3条で、すべての天皇の国事行為は「内閣の助言と承認を必要とし」と定められていることから、いわゆる7条解散というのは、内閣の助言によって天皇が自ら解散を行った形が取られているものだ。
無論、陛下の国事行為に含まれていて、内閣はそれを助言する立場にあるからといって、首相が自分だけの意思で無条件、無制限に衆院を解散できると解するのは、憲法の条文上も、また道義上も、少々無理があるとは誰もが感じるところだろう。
実は1952年の戦後2度目の解散が、憲法第7条に基づいた最初の解散だった。吉田茂内閣によるこの解散によって衆議院議員の職を失った苫米地義三衆院議員が、この解散の正当性について憲法判断を求めて訴訟を起こした。これがいわゆる苫米地事件と呼ばれるものだ。
この裁判で地裁は7条解散を違憲、高裁はこれを合憲としたが、最高裁は1960年6月8日の大法廷判決で、「高度の政治性」を理由に7条解散の是非についての憲法判断を回避する決定を下している。この判決の中で最高裁は、前年の砂川事件で判例化した「統治行為論」を根拠に、このように高度の政治性を帯びた問題は三権分立の精神の元では、司法が介入すべき問題ではないとの立場を取った。その上で最高裁は、7条解散の合憲性は、「最終的には国民の政治判断に委ねられているもの」と指摘しているのだ。・・・
気鋭の憲法学者木村草太と、此度の解散総選挙の憲法上の問題点と、それがわれわれ有権者に突きつけている「政治判断」の意味を、ジャーナリストの神保哲生と社会学者宮台真司が議論した。