そもそも法は問題に対し、何かを「与える」ことで解決しようとすることが多いようです。例えば、金銭的に困窮している人には、お金を与えます。介護で人手が足りなければ、介護サービスを与えます。しかし・・・不幸を感じるに人に、幸福を「与える」ことはできないです。幸福は、モノでも金銭でもサービスでもないので。主体的に求めることによって、手にするものです。だから、憲法は幸福に関連して、「幸福を受け取る」権利や「幸福になる」権利ではなく、「幸福追求」の権利を保障して、幸福を追求しようとする個人を支え、寄り添う…これが憲法の姿勢です。ただ、寄り添ってくれていてもモヤモヤはあります。あるいは、幸福を追求するのには欠かせない基本的人権が侵害されている思うもこともあります。そんなモヤモヤや憤りを改めて憲法をよりどころにして分析や解決を試みる回にしたいと思っています。あるいはその過程で憲法の本質にも改めて触れてもらえると思っています。■参考テキスト:木村草太著『幸福の憲法学』(インターナショナル新書) https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents_amp.html?isbn=978-4-7976-8155-0 ●日時:5月22日(木)20:15から生配信●ゲスト:木村草太(憲法学者)●出演:宮台真司(社会学者) ダースレイダー(ラッパー)●司会:ジョー横溝