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「婚外子」規定違憲 政府と与党で、民法大改正案提出へ
両親が結婚しているかどうかで子どもの遺産相続に差を設けている民法の規定について、最高裁判所大法廷が「憲法に違反する」という判断を示したのを受けて、政府は、早ければ秋の臨時国会に民法の改正案を提出することを目指して、与党側との調整を進めることにしています。
9月5日 4時
男女とも18歳で結婚OK “成人年齢引き下げ”安倍内閣閣議決定
政府は3月13日の閣議で、成人年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正案を決めた。主要国では「18歳成人」が多く、若者の自立を促す狙い。女性が結婚できる年齢は16歳から18歳に引き上げ、男女ともに18歳にそろえる。政府は今国会で成立させ、2022年4月1日の施行をめざす。
結婚できる年齢は男女の区別に合理的な理由がなく、16、17歳で結婚する女性も非常に少ないため、男女ともに18歳にする。養子をとれる年齢は現行の20歳を維持する。 成人年齢の引き下げにあわせ、年齢要件を「未成年者」や「20歳」などと定めている他の法律も見直す。例えば、飲酒や喫煙ができる年齢は現在の20歳以上を維持するため、法律名の「未成年者」を「20歳未満の者」に変える。競馬や競輪などの公営ギャンブルも法改正で20歳未満はできないままにする。有効期間が10年のパスポート(旅券)は18歳から取得できるようにする。 こうした法改正を民法改正案の付則に盛りこみ、民法を含め計23本の法律を改める。 成人年齢が引き下がると、18、19歳でも親の同意なくクレジットカードをつくったり、ローンを組んで高額商品を購入したりできるようになる。悪徳商法に狙い撃ちにされて、消費者被害が拡大するのではないかという懸念がある。 政府は近く、関係省庁が連携し、円滑な施行に向けた環境整備に取り組む検討会を立ち上げる。上川陽子法相をトップとして、消費者被害の実態や消費者教育の取り組みについて把握し、省庁横断で必要な対策を練る。 民法など計23本の法律の改正案とは別に、2日の閣議で消費者契約法改正案も決めている。恋愛感情につけこんだ「デート商法」などの契約を取り消せるようにする内容だ。消費者保護の一層の強化をはかる。 成人年齢の引き下げは07年の国民投票法成立がきっかけだ。憲法改正の可否を決める国民投票の投票権年齢を18歳以上と定めた同法は付則で、公職選挙法の選挙権年齢や民法の成人年齢の引き下げの検討を促した。16年施行の改正公選法で「18歳選挙権」は実現した。 少年法の適用年齢を20歳未満から18歳未満に引き下げるかどうかは、法制審議会(法相の諮問機関)で議論が続いている。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2803728013032018MM0000/
「婚外子」相続差別 最高裁が違憲判断 明治以来の民法改正迫る
両親が結婚しているかどうかで子どもが相続できる遺産に差を設けている民法の規定について、最高裁判所大法廷は「社会が変化し、家族の多様化が進むなかで、結婚していない両親の子どもを差別する根拠は失われた」と指摘し、「憲法に違反する」という初めての判断を示しました。
明治時代から続いてきた相続に関する民法の規定は改正を迫られることになります。
9月4日 21時
谷垣法務大臣 臨時国会に民法改正案提出へ
谷垣法務大臣は閣議のあとの記者会見で、先に最高裁判所が、両親が結婚しているかどうかで子どもの遺産相続に差を設けている民法の規定について、憲法違反と判断したことを受けて、秋の臨時国会に民法の改正案を提出することを目指す考えを示しました。
9月20日 14時
【ゆっくり】東方宅建録その5「藤原妹紅の買い物」
解説しない投げっぱなし勉強動画。
平成28年度宅建士試験問2のアが題材。
「制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。」
コメントで指摘いただきました通り、民法第五条第二項「前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。」です。慧音の発言は「無効だ」ではなく「取り消させてもらう」が適切でした。
(sm31027887)←最初 (sm31063556)←前 後→(sm31482196)
マイリスト→ mylist/58810674
公明 民主党提出の戸籍法改正案 「賛成あり得る」
公明党の井上幹事長は、記者会見で、民主党が今の国会に提出する方針の、出生届に「嫡出子」かどうかの記載を義務づけている戸籍法の改正案について、賛成することもあり得るという考えを示しました。
政府は、いわゆる「婚外子」の遺産相続を「嫡出子」と同等にする民法の改正に併せて、出生届に「嫡出子」かどうかの記載を義務づけている戸籍法も改正する方針でしたが、自民党の了承が得られず、戸籍法の改正は見送ることになりました。
こうしたなか、民主党は『婚外子』に対する差別的な取り扱いを残すことになるとして、戸籍法の改正案を今の国会に提出することを決めました。
11月8日 14時
再婚禁止違憲訴訟 夫婦側の訴え棄却 東京地裁
女性だけに再婚禁止期間を設けた民法の規定は法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、静岡県に住む20代の夫婦らが国に計300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で東京地裁は3月13日、請求を棄却した。 氏本厚司裁判長は、再婚禁止規定は子どもの父親が誰かという争いを避けるために設けられているとし「立法目的に合理性がある」と指摘した。 判決によると、原告の女性は前夫との離婚が成立した直後の2015年7月に現夫との婚姻届を自治体に提出したが、受理されなかった。
https://mainichi.jp/articles/20180314/k00/00m/040/051000c
面会交流権の法整備を 別居の子と面会求め国提訴
離婚などで子どもと別居している親が速やかに子どもと面会ができる制度がないのは違憲であるとして、国を相手取って東京地裁に提訴しました。
男女14人の原告は離婚などで自分の子どもと離れて暮らしていて、子どもと同居している親の反対などで一方的に長い間、面会ができていないと訴えています。自分たちがこのような状況にあるのは「面会交流権」に関する制度の法律が整備されていないためで憲法違反であるとして、国に対して合わせて900万円の損害賠償を求めています。
弁護団:「別居親、同居親がちゅうちょしているがゆえに被害に遭っているのが何より子ども。その子どものために法制度を整えておかなければいけない」
弁護団によりますと、14人はDV(配偶者、恋人などからの暴力)などの問題がないにもかかわらず、なかには子どもと会うまでに3年以上の時間がかかっている原告もいるということです。
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000122487.html
婚外子の民法改正案が衆院通過
結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」の遺産相続を、結婚している両親の子ども「嫡出子」と同等にする民法の改正案は21日の衆議院本会議で賛成多数で可決され、参議院に送られました。
現在、民法では結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」は、結婚している両親の子ども、「嫡出子」の半分しか遺産を相続できないと規定されていますが、最高裁判所はことし9月、「法の下の平等を定めた憲法に違反する」という初めての判断を示しました。
これを受けて、政府は最高裁判所から憲法違反と指摘された規定を削除し、「婚外子」の遺産相続を「嫡出子」と同等にする民法の改正案を国会に提出し、審議が行われてきました。
11月21日 15時
配偶者の相続を優遇 民法改正案要綱取りまとめ
法制審議会はこれまで、相続分野の民法改正について議論を重ね、2月16日の総会で最終的な要綱を取りまとめて法務大臣に提出しました。民法が改正されると、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者に対してそれまで住んでいた家に住むことができる権利が与えられ、結婚20年以上の夫婦であれば、遺言などで決めていれば家を遺産から除外できるようになります。今後、高齢化社会を見据え、残された配偶者の生活を不安定にさせないことを目的としていて、政府は今国会に民法の改正案を提出する見通しです。
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000121122.html
遺産分割、配偶者に居住権新設 高齢化で民法相続見直し
民法の相続分野の見直しを進めている法制審議会(法相の諮問機関)の部会は1月16日、遺産分割の際の選択肢として、残された配偶者が終身あるいは一定期間、遺産に含まれる家に住み続けることができる居住権や、自筆の遺言を法務局で保管できる制度の新設などを盛り込んだ改正要綱案を了承した。2月中旬に上川陽子法相に答申し、政府は今年の通常国会に民法改正案を提出する。
相続分野の見直しは1980年以来。高齢化の進展など社会情勢の変化を受け、規定の見直しが必要と判断した。高齢の配偶者の住む場所と生活資金の安定的な確保が狙い。
https://www.jomo-news.co.jp/news/domestic/politics/27540
改正民法が成立 女性の再婚禁止期間が短縮
女性の再婚禁止期間を、最高裁判所の違憲判決を踏まえて、離婚後100日に短縮する改正民法が、1日、国会で成立した。 改正前の民法の規定では、女性にだけ離婚後半年間、再婚を禁止していたが、最高裁は去年12月、「結婚の自由に対する過剰な制約で、100日を超える再婚禁止期間は憲法違反だ」との判決を言い渡していた。 これを受け今国会では、再婚禁止期間を離婚後100日に短縮するよう定めた改正案が審議され、1日の参議院本会議で、全会一致で可決・成立した。 成立した改正民法では、さらに、医師の診断で離婚の際に妊娠していないことが証明できれば、離婚後100日以内でも再婚が認められるとしている。(06/02 00:17)
労働基準法と民法との関連
労働基準法における一般法である民法の特別法としての役割を担ってどちらが優先して適用されるか述べたモノであります。
4年後から18歳で成人 でも飲酒や喫煙は20歳から
成人年齢を20歳から18歳に引き下げることなどを盛り込んだ改正民法が 6月13日の参議院本会議で採決が行われた結果、自民、公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決・成立しました。 4年後の2022年の4月1日以降、18歳から成人となります。
改正民法は、成人年齢を20歳から18歳に引き下げることや、女性が結婚できる年齢を16歳から18歳に引き上げて、男女ともに結婚できる年齢を18歳とすることが盛り込まれています。また、飲酒や喫煙、競馬などの公営のギャンブルはこれまで通り20歳未満は禁止とする一方、親などの同意なしにローンやクレジットカードの契約を行うことなどは18歳から可能とするよう関連する22の法律も改正されました。
改正民法は、成人年齢の引き下げに伴って若い人の消費者被害を防ぐため、2年以内に必要な法整備を検討するなどとした付帯決議も報告されました。成人年齢は、142年前の明治9年に20歳と決められてから初めて変わることになりました。
有効期間が10年のパスポートの取得や、日本と外国、両方の国籍を持っている人の国籍選択、性同一性障害の人の性別変更の申し立てなどは18歳から可能となるほか、親などの同意なしに、ローンやクレジットカードの契約を行うことも18歳から可能となります。 日弁連=日本弁護士連合会は、成人年齢の引き下げで少年法の保護の対象も20歳未満から18歳未満に引き下げを求める声が強まることが予想されるとして、少年の立ち直りの支援を重視する立場から、対象年齢の引き下げに反対しています。若者の消費トラブル防止について、消費者庁の岡村和美長官は13日の記者会見で、「若い人たちは生活の範囲が限られ、さまざまな問題に気づく機会が少ないので、社会全体で自立した消費者としての自覚を促していく必要がある。若い人たちが日常的に利用しているネット通販について自分の身を守るための勉強をしてもらいたいし、SNSを利用したマルチ商法などの被害も気にかかる。消費者庁としても、若い人に届くような動画配信などさまざまな活動に取り組んできたい」と述べました。
NHK 2018年6月13日18時24分
https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20180613/0000741.html
【一口雑学】イタコぶくろ251【隕石は誰の物】
隕石は誰の物かの知識を授けるイタコぶくろ251
日本の法律上のお話
この前の梅豆の話が混じっている
風邪をひいたので次のぶくろの投稿は未定です!
夫婦別姓選べないのは憲法違反だ サイボウズ社長らが国を提訴
婦別姓を選べる法制度がないのは法の下の平等を保障した憲法に違反しているとして、結婚で妻の姓となった男性ら4人が9日、国を相手取り、計220万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。原告側の弁護士によると、選択的夫婦別姓を求めて法律婚した男性が提訴するのは初めてという。
婦別姓を巡っては、最高裁が2015年、夫婦同姓を定めた民法の規定は「合憲」と判断。その理由として「夫婦同姓は社会に定着した制度で、家族の姓を一つに定めることには合理性がある」と説明した。今回の訴訟では、原告側は戸籍法に着目。日本人と外国人の結婚の際には夫婦で別の姓を選べるのに、日本人同士の結婚だけ別の姓を選べないのは憲法違反だと訴え、立法措置をとらずに放置した国の違法性を問うている。