令和5年6月7日に成立した改正旅館業法。旅館・ホテル業界の意向に応じて当初案は、感染症対策に応じない者を宿泊拒否できる条項が入っていました。 これが差別に繋がるというので、反対運動がおき、同年の通常国会で修正案が可決。一見差別がなくなると、安心する向きもありますが、実際はなくならないのです。即ち、マスク着用や手指消毒を拒否した者と宿泊業者が現場で口論になった場合は、結局警察が呼ばれ宿泊拒否されます。これが修正案に巧妙に隠されたトリックでした。【第331回 旅館業法修正可決でもノーマスク者への宿泊拒否は残る!】 https://tanimoto.shizen-kyosei.jp/20230627/