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【ゆっくり解説】YouTuberが話題になったけど実は知られてない!?私人逮捕の要件とは?
昔同級生が、通学途中の電車で痴漢を現行犯で捕まえたことがあって、助けた女の子と付き合ってたなんて話があったことを思い出しました。
【目次】
#0:00 オープニング
#1:00 人を逮捕するのは犯罪
#3:51 現行犯逮捕について
#6:10 準現行犯逮捕
#7:52 準現行犯逮捕の要件
#10:28 どんな罪でも現行犯逮捕できる?
#11:18 私人逮捕を動画テーマにするということは
#14:28 エンディング
自然共生党サブチャンネル 第82回 職業訓練校によるマスク差別!~第3弾~ 2022.9.18
東京都が委託している職業訓練校によるマスク差別。クラスの同僚女性からも、ノーマスク故の暴行や侮辱を受けました。保育士を目指す女性の戦いは続きます。
委託元の東京都は、「マスクをしない方が悪い」「訓練校の対応は適切だった」との主張を一向に変えようとはせず、人権侵害を黙認したままです。
警察署には、暴行女性を刑事告訴しようにも、受理の可否に関し、のらりくらりとした対応で逃げられた格好です。
【第48回 職業訓練校によるマスク差別!~前編~】
https://www.nicovideo.jp/watch/sm40887174
【第49回 職業訓練校によるマスク差別!~後編~】
https://www.nicovideo.jp/watch/sm40889071
ゆっくりと学ぶ刑事訴訟法 第0回 刑事訴訟法とはなにか
あくまで教科書片手にポチポチ作ったもので司法試験向けとかではないです
ゆっくり編集初めてのテストのようなもの
何回か興味ある事をまとめてみようと思います
BGM 魔王魂様
【3分犯罪解説】人質司法と自白偏重主義【刑法学】
結月ゆかりと紲星あかりによる、3分(過ぎ)でわかる解説です。
今回は「人質司法と自白偏重主義」です。
YouTubeで観る→ https://youtu.be/d_rHxUW7sPU
逮捕→ sm38530207
取調べ→ sm37411934
虚偽自白→ sm37426676
【3分犯罪解説】別件逮捕・別件捜索【刑法学】
結月ゆかりと紲星あかりによる、3分(過ぎ)でわかる解説です。
今回は「別件逮捕・別件捜索」です。
YouTubeで観る→ https://youtu.be/mnw-3MEDX5U
逮捕→ sm38530207
取調べ→ sm37411934
虚偽自白→ sm37426676
【3分護身解説】逮捕(私人逮捕)【刑法学】
弦巻マキと紲星あかりによる、3分(過ぎ)でわかる解説です。
今回は「逮捕(私人逮捕)」です。
YouTubeで観る→ https://youtu.be/2gJwyQszKGI
正当防衛→ sm38506944
別件逮捕→ sm38539931
「いいね」するとオマケが読めます。
証言強制する刑事免責制度 東京地裁の裁判で初適用
証人に不利益な証拠として扱わないことを条件に証言を強制する「刑事免責制度」が東京地裁で開かれた覚醒剤密輸事件の裁判で初めて適用されました。
林伯珠被告(22)は、国際郵便で中国から覚醒剤を密輸した罪などに問われています。検察側は林被告が別の中国人の男に覚醒剤の回収を依頼したと主張していますが、林被告は起訴内容を否認しています。6月19日の裁判で、回収役とされる男が刑事免責制度が適用された証人として出廷しました。制度の説明を受けた後、男は林被告から荷物の受け取りを依頼された経緯を証言しました。男も事件で起訴されていますが、証言は自分の裁判で証拠として扱われません。制度適用は全国で初めてのケースとみられます。
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6月1日から「司法取引」制度始まる 期待の一方、冤罪懸念もsm33301391
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司法取引がはらむ問題 焼け太りの捜査権限の拡大を許すなso28649896
冤罪のリスクを上昇させる刑訴法の改悪をなぜ止められないのか/指宿信氏(成城大学法学部教授)so28891331
参考
「刑事免責」は「司法取引」とどう違うか ~“国会証人喚問への「刑事免責」導入”で期待できること(郷原信郎弁護士)
https://nobuogohara.com/2018/04/05
「時効成立」まで27時間 10年前の事件で男逮捕
野沢徹容疑者(37)は2008年6月14日深夜から翌日の未明にかけて、埼玉県川口市の住宅街で当時10代の女性に乱暴した疑いが持たれています。警察によりますと、指名手配していた野沢容疑者が川口市の知人宅にいることが6月13日に分かり、時効が成立する27時間前の逮捕となりました。野沢容疑者は「記憶にない」と容疑を否認しています。検察は14日中に起訴する方針です。
6月1日から「司法取引」制度始まる 期待の一方、冤罪懸念も
6月1日から「司法取引」制度が始まります。これは容疑者や被告が他人の犯罪について証言などをする見返りに、検察側が起訴の見送りや求刑を軽くするなどの「取引」ができる制度です。容疑者や被告の証言をもとに犯罪組織の上層部を摘発するなど捜査の新たな武器として期待される一方で、冤罪が生まれる危険性など懸念の声も上がっています。
司法取引は脱税や贈収賄、そして振り込め詐欺のようなグループによる犯罪が対象になります。司法取引をするためには容疑者や被告以外に、必ず弁護士が同席して証言できる内容や見返りの中身を検察官と話し合い、合意することが必要です。専門家からは、容疑者や被告が自分の罪を軽くするために嘘の供述をして無実の人が巻き込まれてしまう危険性が指摘されています。
法制化の議論に参加した神洋明弁護士:「いい加減な供述には罰則として5年以下の懲役が規定されているが、それだけで虚偽供述の防止ができるのか、危険性の方が大きいと思う」
最高検は、司法取引をする場合は証言の裏付け捜査を徹底するとしています。
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“人権擁護法案”の再来?東京都迷惑防止条例改正で“悪意の感情”へ規制対象拡大 解釈巡る反発の声も
「つきまとい行為」の規制の対象が拡大されることになります。 「恋愛感情に基づくつきまとい行為」は、「ストーカー規制法」で禁じられています。警視庁はこの法律の対象になっていない「悪意の感情」などに基づく「つきまとい行為」を規制の対象とすることなどを盛り込んだ迷惑防止条例の改正案を都議会に提出していました。改正案を巡っては、「恣意的な解釈で市民運動や取材活動などが規制される恐れがある」と反発する声も出ています。条例案は22日の委員会で共産党以外の賛成多数で可決され、3月29日の本会議で成立する見通しです。
関連
焼け太りの捜査権限の拡大so28649896
弁護士と条例提出をした自民党都議との討論sm32929479
GPS捜査を認める立法措置を
衆議院予算委員会第三分科会 平成30年2月23日
質問
●2017年3月15日に窃盗事件の上告審判決で、違法とする初判断を最高裁判所が示した中で「GPS捜査のためには立法措置が必要」と述べていることや、テロ等準備罪(共謀罪)の附則にGPS捜査の立法措置の検討を定めたにも関わらず、現在も形跡がないことについて
関連:最高裁が令状なしのGPS捜査を違法と断定 今後の犯罪捜査に与える深刻な影響とはhttps://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20170316-00068741/
【ゆっくり解説】ゆっくりの法学講座6限目 被疑者の勾留
この動画は、法律について解説しています。
今回のテーマは、被疑者の勾留です。時間の都合でコメ返しはありません
先に4限目や5限目を見てからのほうが分かりやすいです。
前回【5限目】sm28777762
この他にも法律解説の動画を投稿していますので、興味のある方はマイリスからご視聴ください。
【ゆっくり法学講座1限目】⇒sm28129526
【投稿したゆっくり解説】mylist/51050677
なお製作者個人の見識に基づく動画なので、鵜呑みにはしないでください。
【西田昌司】閉会した国会の総括とヘイトスピーチ解消法の意義[桜H28/6/2]
国を想う国会議員達が、国会中継だけでは伝えられない政治の動きを、ビデオレターで国民の皆様にお伝えするシリーズ。今回は西田昌司参議院議員から、閉会した国会と、その中で成立したヘイトスピーチ解消法について総括していただきます。
※この動画はネット先行で配信しております。
◆参議院議員 西田昌司HP
http://showyou.jp/
◆参議院議員 西田昌司チャンネル(YouTube)
http://www.youtube.com/user/shoujinishida
※チャンネル桜では、自由且つ独立不羈の放送を守るため、『日本文化チャンネル桜二千人委員会』の会員を募集しております。以下のページでご案内申し上げておりますので、全国草莽の皆様のご理解、ご協力を、何卒宜しくお願い申し上げます。
http://www.ch-sakura.jp/579.html
◆チャンネル桜公式HP
http://www.ch-sakura.jp/
<ニュース・コメンタリー>冤罪のリスクを上昇させる刑訴法の改悪をなぜ止められないのか/指宿信氏(成城大学法学部教授)
刑事訴訟法の改正案が5月20日、参議院で可決され、今国会での成立が確実となった。しかし、この改正案では残念ながら、冤罪を出さない司法制度の確立という当初の目的からは程遠い、むしろ冤罪リスクを大幅に上昇させる改悪と言わざるを得ない。
同法案の問題点は、2016年4月16日に放送したニュース・コメンタリー「焼け太りの捜査権限の拡大を許すな」などで繰り返し指摘してきた通りだ。
元々、今回の法改正は郵便不正事件や相次ぐ冤罪事件などで検察の取り調べのあり方が社会問題化したことを受けて、取り調べの録音・録画の義務付けを含む、冤罪を出さない司法制度をいかに作るかに主眼を置いた議論となるはずだった。
実際に、郵便不正事件の後、設置された有識者による「検察の在り方検討会議」の答申では、取り調べの録音録画が強く求められていた。しかし、それから時間が経ち、世間の風当りが弱まると見るや、法務官僚たちは可視化の範囲を最小限にとどめる一方で、可視化をするのなら捜査権限の強化が必要だと主張し始め、盗聴権限の拡大や司法取引の導入など、自分たちの権限を強化する法改正を押し込み始めた。
結局、今回の法改正で義務付けられる可視化の対象は、裁判員裁判の対象事件と特捜案件に限られるため、全事件の3%にも満たない。97%以上の事件では取り調べは可視化されないことになる。しかも、可視化が義務付けられる3%未満の事件も、録音・録画については、大きな裁量が検察に認められている。検察にとって都合の悪い取り調べのシーンが録音・録画され、後に裁判で自白の任意性を否定したり、取り調べの違法性が指摘されるような事態は、ほとんど期待できそうにない。
可視化の対象となる事件が全体の3%にとどまる一方で、今回の改正案では可視化と引き換えに、盗聴権限の拡大や司法取引の導入など、警察・検察の捜査権限を強化する制度の変更が盛り込まれた。警察や検察の暴走を防ぐために、いかに可視化を実現するかが課題だったはずの法改正が、いつのまにか捜査権限を大幅に強化する法改正にすり替わってしまった。
更に残念なことに、今回の刑訴法の改正案には、最大野党の民進党も賛成していることだ。民進党の岡田代表は5月20日の記者会見で、刑訴法改正案の賛成について「党内でいろいろ議論した。100点満点ではないが、一歩前進と捉え賛成した」と説明している。確かに日本の法曹界にとっては長年の課題だった可視化が、たとえ3%と言えども、初めて法律で定められることを評価したい気持ちはわからなくはない。同様の理由で日弁連もこの法改正には賛成している。
しかし、成城大学の指宿信教授が指摘するように、今回の法改正は3%の可視化という「目くらまし」を使って、盗聴法や司法取引といった捜査権限の拡大を図る司法官僚の悪だくみが見事に奏功したものとの指摘が根強い。冤罪を防ぐのではなく、冤罪リスクが上がってしまう結果になっては、本末転倒も甚だしい。・・・
冤罪リスクの上昇が懸念される改正刑事訴訟法の問題点と、それを厳しく批判しようとしないメディアの姿勢について、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。
(本記事はインターネット放送局『ビデオニュース・ドットコム』の番組紹介です。詳しくは当該番組をご覧ください。)
【ゆっくり解説】ゆっくりの法学講座5限目 逮捕と令状主義
この動画は、法律について解説しています。
今回のテーマは、逮捕と令状主義です。前半は逮捕について、後半はコメ返しです
先に4限目を見てからのほうが分かりやすいです。
前回【4限目】sm28611336 次回【6限目】sm29090088
この他にも法律解説の動画を投稿していますので、興味のある方はマイリスからご視聴ください。
【ゆっくり法学講座1限目】⇒sm28129526
【投稿したゆっくり解説】mylist/51050677
なお製作者個人の見識に基づく動画なので、鵜呑みにはしないでください。
<ニュース・コメンタリー>焼け太りの捜査権限の拡大を許すな
かねてから問題を指摘してきた刑事訴訟法の改正案の審議が14日、参議院で始まった。同法案は前国会で既に衆議院は通過していることから、冤罪の危険性を増大させる、焼け太りの捜査権限拡大の可能性が、現実のものになってきた。
この改正案は、元々郵便不正事件や相次ぐ冤罪事件などで検察の取り調べの在り方が社会問題化したことを受けて、取り調べの録音・録画を義務付けるための法改正を議論することに端を発していた。
ところが喉元過ぎれば何とやら。不祥事から時間が経ち、世間の風当りが弱まると見るや、法務官僚たちは可視化の範囲を最小限にとどめる一方で、可視化をするのなら捜査権限の強化が必要だと主張し始め、盗聴権限の拡大や司法取引の導入など、自分たちの権限を強化する法改正をごり押しし始めた。
まさに焼け太りだ。
今回の法改正で義務付けられる可視化は、裁判員裁判の対象事件と特捜案件に限られるため、全事件の3%にも満たない。97%以上の事件では取り調べは可視化されないのだ。しかも、3%未満の録音・録画も検察の裁量でどこを録るかを決められるので、部分可視化に過ぎない。
部分可視化では、検察の都合のいい箇所だけが録音・録画され、裁判に証拠提出される恐れがあり、被告の権利がかえって侵害される危険性が大きくなる。部分可視化なら可視化などしない方がましだ。
しかも、今回の法改正では警察の取り調べしが、可視化の対象になっていない。被疑者が密室の中で行われた警察の取り調べ段階で虚偽の自白をしてしまった場合、その後の検察の取り調べがどれだけ可視化されても意味がない。
部分可視化ではなく完全可視化が必要だ。また、警察の取り調べを含め、全ての事件を可視化の対象とすべきだ。
完全可視化されたからといって、弁護人や裁判官、裁判員が、何十時間もの映像を全て見なければならないわけではない。無論、映像が一般公開されるわけでもない。自白の強要や高圧的な取り調べによって被告人の権利が侵害されていないことを確認するために、弁護人が必要に応じて映像を証拠として使えるようにするだけで、冤罪の危険性は大幅に減少する。また、全てが録音・録画されれば、検察が都合の悪い部分は隠し、都合のいい部分だけを恣意的に録音・録画し、証拠とすることも防げる。・・・
警察や検察の捜査権限の露骨な焼け太りにつながる刑事訴訟法の改正案の問題点を、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。
<ニュース・コメンタリー>部分可視化では正義が貫徹されたことにならない
栃木県で2005年に起きた女児殺害事件の判決は「無期懲役」だった。この事件は被告の犯行を直接裏付ける証拠がなく、捜査段階での被告の自白が唯一といってもいい証拠だった。ところが公判段階で被告が否認に転じため、自白調書の信用性が裁判の最大の焦点だった。
検察は取り調べを録音・録画した映像を法廷で流し、被告が殺害時の状況や動機を具体的に話したことを裁判員にアピールした。法廷で流された映像を見る限り、被告は自らの意思で供述しているようだったという。また、供述の中には犯人しか知り得ない情報も含まれていたという。
この日の判決では自白の任意性と真実性がともに認定された。
正義が貫徹されることは社会にとって重要なことだ。そしてそれは司法に対する強い信頼を前提とする。しかし、取り調べの映像がこのような形で部分的に使われることは、決して司法の信頼にはつながらない。むしろ、部分可視化は冤罪のリスクを増大させることになり、司法に対する信頼が揺らぐばかりか、社会の不安定化の要因にもなりかねない。
現在の取り調べの可視化は、取り調べのすべてが映像として記録されていない。しかも、どの「部分」を記録するかについては、検察側の裁量に委ねられている。
元々取り調べの可視化を求める動きは、度重なる冤罪事件や検察による証拠の改ざんなど、検察の取り調べが公正に行われていないことへの不信感の高まりから出てきたものだった。
ところが、いざ録音・録画が導入される段階になって、取り調べの録音・録画は部分的なものに限定された上、どの部分を録音・録画するかは検察の裁量に委ねられることになった。
この事件でも検察は、被告人が自らの意思で犯行を認め、犯行の手口や動機を具体的に供述するシーンを録音・録画して法廷で再生した。
「百聞は一見にしかず」の諺もあるように、映像には説得力がある。映像を見た人は、その絵面を信じ込みやすい。・・・
刑事司法は国家の根幹に関わる問題だ。だからこそ、どんな事件においてでも裁判所が判決を下した時、社会が「正義か貫徹された」と信じることができるような刑事司法制度を作らなければならない。
最高裁が示した間接証拠による犯罪立証の条件と部分可視化の問題点を、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。
【ゆっくり解説】ゆっくりの法学講座4限目 任意捜査の限界
この動画は、法律について解説しています。
今回のテーマは、任意捜査と強制捜査、そして任意捜査の限界について取り上げています。
先に3限目を見てからのほうが分かりやすいです。
前回【3限目】⇒sm28571890 次【5限目】⇒sm28777762
この他にも法律解説の動画を投稿していますので、興味のある方はマイリスからご視聴ください。
【ゆっくり法学講座1限目】⇒sm28129526
【投稿したゆっくり解説】mylist/51050677
なお製作者個人の見識に基づく動画なので、鵜呑みにはしないでください。
刑事訴訟法等の改正で訪れる監視社会
国民を奴隷としか見ない政権。
小池振一郎の弁護士日誌 日本の刑事司法は『中世』か
http://koike-sinichiro.cocolog-nifty.com/blog/2013/05/post-99bb.html
日本の刑事裁判の有罪率は99.9%超 北朝鮮や中国並みの体制
http://www.news-postseven.com/archives/20140430_250970.html
院内集会・問題だらけの『刑事訴訟法改正案』 なぜ冤罪被害者は、反対するのか
http://blogos.com/article/111110/
【DMMニュースより】とんでも法案に注意せよ!…山本太郎が懸念する法改正による権力大暴走
http://ameblo.jp/yamamototaro1124/entry-12015421268.html
圧力鍋を検索したら警察がやってきた!テロ警戒でピリピリの警察国家米国
http://matome.naver.jp/odai/2137551770876495301
【使わせていただいた素材】(nc39410)
【ゆっくり】 捜査の端緒について解説
前回の動画を見てくださった方、セカ新で見てくださった方
ありがとうございます。
音量のムラについては多分aviutlの操作ミスのせいだと思うので
今回以降改善されているかと思います。
されているといいなぁ
BGM:DOVA-SYNDROME(http://dova-s.jp/)より「Akisora〜秋空」
投稿したやつ:mylist/39732383
関連動画:sm22678867 (刑事手続について)
【ゆっくり】 刑事手続について解説
逃走事件があったので投稿しました。
愚痴みたいな内容になってしまったので、
耐えられないかたはブラウザバックでお願いします。
急いで作ったのに時期を逸した感があります。
BGM:DOVA-SYNDROME(http://dova-s.jp/)より「血と砂と鋼鉄」
投稿したやつ:mylist/39732383
【森まさこ】 法務大臣は誰だったのか? ~柳田稔 元法務大臣に捧ぐ~
「2010年10月21日 参議院 法務委員会」および「2010年10月25日 参議院 予算委員会」より作成。(森まさこ議員関連で作成した動画はmylist/22438017)
【現代日本論】検察に対する国民審査と権力者についての考察
そもそも検察審査会は審査会を規定する改正検審法第一条にある通り、民意を公訴権の実行に反映させてその適正を図るためにあるもの。故に6~7条規定によって公権力介入を法的に除かれた上、裁判所から選定された弁護士を補助員と公訴権者として検事弁護士として選定任命する事で、刑事訴訟法における検事権限を検察捜査権以外において付与される。即ち、検察に変わって起訴の要否を判定し、起訴の要有りと認める場合、裁判所はその議決に基づき司法手続きを踏む。
刑事訴訟法二百四十八條(起訴便宜主義)つて何ぞや
刑事訴訟法二百四十八條(起訴便宜主義)つて何ぞや *コンメンタール : 法律などに対して逐条解説を施した文書、またはそれを書籍化した書物のこと。 *類推適用 : 法律上の用語、概念であり、ある事柄に関する規定の背後にある趣旨を別の事柄についても及ばせて新たな規範を発見ないし創造しそれを適用することである。