証言強制する刑事免責制度 東京地裁の裁判で初適用

証言強制する刑事免責制度 東京地裁の裁判で初適用

 証人に不利益な証拠として扱わないことを条件に証言を強制する「刑事免責制度」が東京地裁で開かれた覚醒剤密輸事件の裁判で初めて適用されました。 林伯珠被告(22)は、国際郵便で中国から覚醒剤を密輸した罪などに問われています。検察側は林被告が別の中国人の男に覚醒剤の回収を依頼したと主張していますが、林被告は起訴内容を否認しています。6月19日の裁判で、回収役とされる男が刑事免責制度が適用された証人として出廷しました。制度の説明を受けた後、男は林被告から荷物の受け取りを依頼された経緯を証言しました。男も事件で起訴されていますが、証言は自分の裁判で証拠として扱われません。制度適用は全国で初めてのケースとみられます。関連6月1日から「司法取引」制度始まる 期待の一方、冤罪懸念も sm33301391 ドラマでわかる「司法取引」 捜査はどう変わるのか sm33297369 司法取引がはらむ問題 焼け太りの捜査権限の拡大を許すな so28649896 冤罪のリスクを上昇させる刑訴法の改悪をなぜ止められないのか/指宿信氏(成城大学法学部教授) so28891331 参考「刑事免責」は「司法取引」とどう違うか ~“国会証人喚問への「刑事免責」導入”で期待できること(郷原信郎弁護士) https://nobuogohara.com/2018/04/05

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