6月1日から「司法取引」制度始まる 期待の一方、冤罪懸念も

6月1日から「司法取引」制度始まる 期待の一方、冤罪懸念も

 6月1日から「司法取引」制度が始まります。これは容疑者や被告が他人の犯罪について証言などをする見返りに、検察側が起訴の見送りや求刑を軽くするなどの「取引」ができる制度です。容疑者や被告の証言をもとに犯罪組織の上層部を摘発するなど捜査の新たな武器として期待される一方で、冤罪が生まれる危険性など懸念の声も上がっています。 司法取引は脱税や贈収賄、そして振り込め詐欺のようなグループによる犯罪が対象になります。司法取引をするためには容疑者や被告以外に、必ず弁護士が同席して証言できる内容や見返りの中身を検察官と話し合い、合意することが必要です。専門家からは、容疑者や被告が自分の罪を軽くするために嘘の供述をして無実の人が巻き込まれてしまう危険性が指摘されています。 法制化の議論に参加した神洋明弁護士:「いい加減な供述には罰則として5年以下の懲役が規定されているが、それだけで虚偽供述の防止ができるのか、危険性の方が大きいと思う」 最高検は、司法取引をする場合は証言の裏付け捜査を徹底するとしています。関連ドラマでわかる「司法取引」 捜査はどう変わるのか sm33297369 司法取引がはらむ問題 焼け太りの捜査権限の拡大を許すな so28649896 冤罪のリスクを上昇させる刑訴法の改悪をなぜ止められないのか/指宿信氏(成城大学法学部教授) so28891331

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