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令和8年受験用[Step.1不動産登記法02]表示に関する登記
表示に関する登記というのは、不動産の物理的状況に関する登記のことです。土地に関していえばば、どのように利用されているか(地目)、面積(地積)はどれくらいか、などが記載されます。不動産の物理的状況についての情報が不正確というのでは、不動産の取引自体が成立しません。そこで、表示に関する登記については、一定期間内に登記をする義務が課されます。
令和8年受験用[Step.1不動産登記法03]権利に関する登記
権利に関する登記とは、不動産についての権利に関する登記のことをいいます。「私が所有者である。」「抵当権をもっている。」ということを第三者に主張するためには、権利に関する登記を受けておく必要があるのです。登記手続は、登記義務者と登記権利者が共同で申請するのが原則とされています。売買契約でいえば、売主が登記義務者で、買主が登記権利者です。共同申請の例外として、単独申請や合同申請の場合もあります。
令和8年受験用[Step.1盛土規制法03]特定盛土等規制区域・造成宅地防災区域
3つの「◯◯区域」のうち、「特定盛土等規制区域」と「造成宅地防災区域」について学びます。
「特定盛土等規制区域」は、市街地等区域以外でも特定盛土等や土石の堆積について、届出や許可を要求するエリアです。
また、造成宅地防災区域は、宅地造成又は宅地における特定盛土等に伴う災害発生のおそれが大きい一団の造成宅地を知事が指定します。
令和8年受験用[Step.1土地区画整理法04]仮換地
換地処分まで長い時間がかかる場合には、一時的に使用できる土地として仮換地を指定します。仮換地の指定は、土地所有者や使用収益権者に通知する方法で行われます。仮換地が指定された場合、仮換地を使用収益できるようになる一方、従前の土地を利用することはできなくなります。ただし、土地を売却したり、抵当権を設定する、というように処分する場合の対象は、従前の土地のままです。
令和8年受験用[Step.1農地法02]3条許可
農地に関する権利移動を規制するのが農地法3条です。農地を他人に売却するような場合、原則として、農業委員会の許可を受ける必要があります。許可を受けずに権利移動したとしても、その契約は無効です。つまり、農地に関する権利は、移動しません。
令和8年受験用[Step.1農地法03]4条許可
農地の所有者自身が農地を農地以外に転用すること(自己転用)について規制するのが農地法4条です。この場合、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。ただし、市街化区域内の農地については、予め農業委員会に届出をすれば、許可を受ける必要はありません。
令和8年受験用[Step.1農地法04]5条許可
農地の転用のための権利移動について規制するのが農地法5条です。つまり、転用と権利移動を同時に行うケースを対象とします。この場合、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。許可を受けない限り、その契約は無効ですし、農地に関する権利は移動しません。ただし、市街化区域内の農地については、予め農業委員会に届出をすれば、許可を受ける必要がなくなります。
令和8年受験用[Step.2宅建業法02]免許の種類・有効期間・更新・免許換え
宅建業者の免許には、国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2種類があり、どちらを取得するかは、宅建業者の事務所の所在によって決まります。免許の有効期間は5年で、そのたびに更新が必要です。また、事務所を新設・移転・廃止した場合、免許換えという手続が必要になることがあります。
令和8年受験用[Step.2宅建業法03]免許の基準(欠格要件)
宅建業者の免許を取得しようといても、それが許されない人がいます。免許の基準、欠格要件という問題です。破産者であるとか、刑罰を受けたとか、どのような事情があるときに、いつまで免許の取得が許されないのか、一つ一つ勉強していきましょう。
令和8年受験用[Step.2宅建業法04]宅建業者の届出
宅建業者の免許を取得すると、免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)が管理する宅地建物取引業者名簿に掲載され、この名簿は一般に公開されています。名簿の登載事項に変更があった場合、変更の届出が必要になることがあります。また、宅建業者を廃業する場合にも、免許権者に届出しなければなりません。
令和8年受験用[Step.2宅建業法05]宅地建物取引士
宅建士(宅地建物取引士)になるためには、宅建試験に合格した上で、宅建士登録し、さらに宅建士証の交付を受ける必要があります。ここでは、宅建士になるまでのプロセスについて勉強しましょう。また、登録事項に変更があった場合や宅建士をやめる場合の届出手続も頻出事項です。
令和8年受験用[Step.2宅建業法06]営業保証金
宅建業者は、営業開始に先立って、営業保証金を供託するか、保証協会に加入するか、しなければなりません。ここでは、そのうち、営業保証金制度について勉強します。どこの供託所に、いくら供託する必要があるでしょうか。事務所が増減したり、宅建業を廃止する場合には、どのような手続が必要になるのでしょうか。
令和8年受験用[Step.2宅建業法08]業務場所ごとの規制
宅建業者が業務を行う場所には、事務所、案内所、展示会場などがあります。そして、業務の場所ごとに守るべきルールは違ってきます。専任の宅建士を置かなければならないのはどこか、何人必要か。案内所や展示会場の設置にあたって、事前の届出や標識の掲示が必要か。これらが頻出知識です。
令和8年受験用[Step.2宅建業法10]媒介契約に関する規制
「媒介」とは、例えば、土地の売主から依頼を受けた宅建業者が買主を探す、というような行為のことです。媒介を行うにあたり、依頼者と宅建業者との間には、媒介契約が結ばれます。この場合、宅建業者は、依頼者に対して必要事項を記載した書面を交付しなければなりません。また、専任媒介契約、専属専任媒介契約、その他の媒介契約、という媒介契約の種類に応じて、異なる規制がされています。
令和8年受験用[Step.2宅建業法11]重要事項の説明 1.「重要事項の説明」
物件の購入や借受けを検討しているお客さんに対して、宅建業者は、売買契約や賃貸借契約をする前に、その物件に関する重要事項を説明する必要があります。説明の相手は誰か、説明事項はどのようなものか、などが出題事項。暗記事項も多いですが、本試験での出題が多い項目ですから、力を入れなければなりません。
令和8年受験用[Step.2宅建業法11]重要事項の説明 3.「供託所等の説明」
物件の購入や借受けを検討しているお客さんに対して、宅建業者は、売買契約や賃貸借契約をする前に、その物件に関する重要事項を説明する必要があります。説明の相手は誰か、説明事項はどのようなものか、などが出題事項。暗記事項も多いですが、本試験での出題が多い項目ですから、力を入れなければなりません。
令和8年受験用[Step.2宅建業法12]契約書面(37条書面)
宅建業者が関連して売買契約や賃貸借契約が締結された場合、宅建業者は、契約の内容を書面にまとめて当事者に交付する義務を負っています。契約書面を交付する相手は誰か、記載事項はどのようなものか、などが出題されます。暗記事項も多いですが、コツコツと確実にしておきましょう。
令和8年受験用[Step.2宅建業法14]クーリング・オフ
宅建業者の事務所等以外の場所で買受けの申込みをしたり、売買契約を締結した場合、買主は、無条件で、申込みを撤回したり、売買契約を解除することができます。手付金等を支払っていても全額返還されますし、損害賠償請求されるようなこともありません。これがクーリング・オフ制度です。
令和8年受験用[Step.2宅建業法15]自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限
民法では、他人が所有する宅地・建物であっても、それを対象とした売買契約を締結することが可能です(他人物売買)。しかし、宅建業者は、自分が所有していない宅地や建物を買主に売却することができません。他人所有の物件を売買契約の対象とするためには、その土地の所有者と契約を締結する、などの準備をしておく必要があるのです。
令和8年受験用[Step.2宅建業法17]損害賠償額の予定等の制限
売買契約において生じるトラブルに備えて、あらかじめ損害賠償の額を予定しておくことができます。民法上、この特約の内容に制限はありません。一方、宅建業法では、損害賠償の予定額を売買代金の20%までに制限しています。20%を超えた場合、その超過部分についての特約は、無効です。
令和8年受験用[Step.2宅建業法18]手付に関するルール
売買契約において、買主が売主に納める手付についても、宅建業法上の規制があります。まず、手付の額は、売買代金の20%以下でなければいけません。また、買主は、売主が契約の履行に着手する以前であれば、手付を放棄するだけで、契約を解除することができます。損害賠償などを負担する必要はありません。
令和8年受験用[Step.2宅建業法19]手付金等の保全措置
手付金や中間金など、契約締結から引渡しまでの間に、買主が売主に支払い、売買代金に充当される金銭のことを「手付金等」といいます。手付金等が一定額を超える場合、売主である宅建業者は、受領する前に、保全措置を用意する必要があります。保全措置というのは、物件が買主に引き渡されなかった場合、買主が手付金等の返還を受けることができるという仕組みのことです。
令和8年受験用[Step.2宅建業法22]監督
宅建業法に違反するなどの行為をした宅建業者に対しては、指示処分・業務停止処分・免許取消処分というような監督処分が用意されています。この監督処分は、誰がどのように決定するのでしょうか。また、宅建士に対しても、指示処分・事務禁止処分・登録消除処分といった監督処分があります。
令和8年受験用[Step.2宅建業法23]住宅瑕疵担保履行法
宅建業者が新築住宅の売主となる場合、その住宅の一定部分の瑕疵について、引渡し後10年間、瑕疵担保責任を負います。これは、損害を賠償したり、瑕疵を修補するという責任です。この責任を確実に果たすため、宅建業者は、履行確保措置を用意する必要があります。具体的には、保証金を供託するとか、保証契約を締結する、という方法がとられています。
令和8年受験用[Step.2民法02]意思表示
心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺、強迫について勉強します。それぞれについて、有効か無効か、どのような場合に取消しできるのか、その取消しを第三者に対抗できるのか。登場人物の関係を図で描きながら、しっかり理解しておきましょう。
令和8年受験用[Step.2民法07]物権変動と対抗問題
Aが自分の所有する土地をBに売却したが、同じ土地をCにも売却した。二重売買とか、二重譲渡と呼ばれる状況です。この場合、「BとCのうち、先に登記を備えたほうが勝つ。」というのが基本的な解決方法です。A・B・Cの関係を対抗問題とか対抗関係といいます。そして、登記のことを対抗要件といいます。登場人物の関係を図示した上で、対抗できる、できない、を判断していきましょう。
令和8年受験用[Step.2民法10]共有
ある土地をA・B・Cの3人で所有する、というように、1つの物を複数の人が共同して所有することを共有といいます。A・B・Cは、それぞれ、持分(所有権の割合)に応じて、その土地を使用することができます。では、共有物の変更、利用・改良行為、保存行為を行う場合、それぞれが単独で判断できるのでしょうか。共有物を分割する場合には、どのような手続が必要になるのでしょうか。
令和8年受験用[Step.2民法14]抵当権以外の担保物権
民法が規定する担保物権には、抵当権以外に、留置権、先取特権、質権があります。これらに関する出題は、抵当権と比べると、極めて限られています。深入りすることなく、それぞれのアウトラインを理解する程度にとどめましょう。
令和8年受験用[Step.2民法15]債務不履行
建物の売買契約を締結した場合、買主は代金を支払う義務(債務)を負い、売主は建物を引き渡す義務を負います。期日になっても買主が代金を支払わなかったり(履行遅滞)、引渡しの前に売主の過失によって建物が燃えてしまった(履行不能)場合が、債務不履行の問題です。債務不履行があった場合、債権者は、損害賠償を請求したり、契約を解除することができます。
令和8年受験用[Step.2民法17]連帯債務
AがB・C・Dの3人に300万円を貸した場合、B・C・Dがそれぞれ100万円ずつ返済義務を負うのが原則です(分割債務)。しかし、「連帯して返済する。」という特約をした場合には、話が違います。Aが合計300万円の返済を受けるまで、B・C・Dとも債務を負い続けるのです。例えは、Bが100万円を返済したとしましょう。この場合でも、残り200万の返済について、C・Dだけでなく、Bも返済の義務を負います。このような債務を連帯債務と呼びます。
令和8年受験用[Step.2民法18]保証・連帯保証
AがBに100万円を貸した場合、Bがその100万円を返済する義務を負います。しかし、Bに十分な信頼がない場合、Aはお金を貸してくれません。このような場合に利用されるのが「保証」というシステムです。保証人Cは債権者Aと契約し、「Bが返済しない場合には、代わりに自分が返済する。」ことを約束します。さらに、連帯保証ということになれば、保証人の責任は一層重くなります。
令和8年受験用[Step.2民法21]相殺
「AがBに100万円貸していて、逆に、BはAに対して100万円の売買代金債権を持っている。」としましょう。この場合、AがBに100万円返してその後にBがAに100万円支払う、というのでは、手順として無駄ですし、先に弁済する側にリスクが生じます。この場合、一方からの意思表示だけで、両方が債務を免れられることになっています。このシステムを「相殺」と呼びます。
